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電動自転車 事故

まだ、買って1ヶ月しかたっていないネットショップ【Santasan】製の電動自転車 エアーバイクのブレーキの利きが悪く坂道で事故にあい、怪我をしました。安かろう、悪かろうの典型かもしれませんが、事故で自転車は大破、私自身も全治2週間の怪我を負いました。納品時にブレーキの利きが悪いと感じたので、購入先に問い合わせたところ、そんなはずはありません、ちゃんと整備してますかって、買って1ヶ月ですよ・・・仕方がないので自転車屋さんで整備してもらいましたが、改善されず結局事故に遭いました。 これって、販売元に訴えたら、治療費もらえますか??? 詳しい方、回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

メーカーや販売店であればPL保険に入っているはずなので、強気で行ってもいいと思いますよ。 自転車が大破するほどの事故ならば警察に対応してもらってると思いますので、事故の証明も楽でしょうし 通常の乗り方で自転車が原因の事故ならば請求しましょう。

その他の回答 (5)

  • mibuna
  • ベストアンサー率38% (577/1492)
回答No.6

この自転車は先の回答者さんが言われるように公道走行禁止ですね。 公道を走るときは原動機付き自転車としてウインカーを付けてナンバーを付けて 自賠責保険に加入しないと駄目ですがもちろんナンバー付けて走っていたんですよね? (大阪や東京だとこの自転車でナンバーなしで公道を走っているところを 警察に見つかると摘発されます)

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.5

http://item.rakuten.co.jp/santasan/bicycle-312accel/ ちゃんと言うでしょうね。 「公道走行してはいけません」と 表記しているのに事故ったのはあなたの責任ですので 当社には一切瑕疵がありません でもね。 此の販売自体が違法である!と訴える方がまだ勝ち目があります。 違法車両販売による損害ね。 たぶん20年くらいかかる裁判だと思いますし 裁判費用として数百万円かかります。 2度と乗らないでください。 命があって良かったですね。

  • hajime1018
  • ベストアンサー率23% (348/1509)
回答No.4

公道での走行が禁止されている製品ですよね? 走行禁止されている製品ですから使えないのに事故起こしたって意味不明です それはおいておいて、原付免許取得をして、警察に届けだしてナンバープレート取得して、自賠責とかかけて原付と同じ様に使用していたのなら、少しは賠償期待できますが そうでないなら諦めましょう それ以前にブレーキは効かないの分かっていて乗っていたのなら、整備不良で警察に厄介になるだけです

回答No.3

電動自転車? ナンバープレート取得して、免許証を持ってヘルメット被って運転してましたか? でなけれは、あなたは違法な乗り物に乗っていて事故にあっただけで、それについては製造元も販売店も責任取らないでしょう。 電動アシスト自転車ならその限りではありませんが、値段はメーカーの信頼度に比例します。

noname#155869
noname#155869
回答No.2

電動自転車?? ヘルメットを被っていましたか?走行速度は? ちゃんと安全な状態での運転をおこなっていたのであれば賠償請求できます。

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