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相続時の預金の利子の取扱について

細かな質問ですみません。 親が死亡して、子供が預金を相続する場合、 利子も満期分として計算して相続すると聞いたのですが 合ってますでしょうか?(定期の満期前に親が死亡) 1.例えば10年定期で1000万で1%の利率なら 1080万が相続時の計算の基とされるのでしょうか? (子が親の預金を名義変更で引き継げる場合) 2.もし上の預金が、子供が親の名義を引き継げないような 預金の場合も(各銀行によって違うよう)やはり 1の計算になるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.2

相続開始日の残高 + 既経過利息(相続開始日に仮に解約した場合の税引後の利子相当額) が、相続税算出における定期預金評価額です 平たく言うと、税務署が評価した額です。 相続人間の財産分割協議では、基本的に相続人同士で話し合って決めればよいことです。 上記評価方法が妥当だと思いますけどね >1080万が相続時の計算の基とされるのでしょうか? みんなが納得するならそれでもいいです。 ただし、利息について考慮しないと行けないのは、それは将来受け取る時の額だということです。 例えば、8年後の満期で受け取れる利息80万円の現在の価値は80万より低いです。 なぜなら今80万もってたら8年後は利息が付いて80万多くなるでしょ 利息で稼ぐことを考えれば、8年後に80万得るためには、現在7十何万何千円か・持っていればいいことになります これを、割引現在価値といいます これは、市中利息で決まります 市中利息は今後も変動するので、正確な算出は無理です

nao3262
質問者

お礼

かなり詳しいアドバイスありがとうございました。 相続開始日の残高 + 既経過利息が定期預金評価額との事 勉強になりました。 私の考え方だと、先の金利の事を考え、それが途中解約できるか否かも 考えなくてはならず、悩んでおりました。 今回アドバイス頂けて、心配事が減りとてもありがたかったです。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

相続財産の評価額は被相続人死亡時点の元本+利息です。 それ以降、相続人が確定するまでの利息は各相続人の 法定相続分による固有の財産になります。

nao3262
質問者

お礼

根本的に勘違いしていたようです。 相続財産の評価額は被相続人死亡時点の元本+利息なんですね。 私の考え方だと預金を選ぶのにかなり苦労しなければ ならず、悩んでいました。 アドバイス頂きスッキリしました!!

noname#159030
noname#159030
回答No.1

いいえ。預金口座は子供が引き継げないことは無いです。 1080万円が相続時の計算のもとです。利子所得があるために税金は引かれます。 ただし、保険金を分割とか年金を受け取る場合は非課税です。 二重課税になるので。 子供が引き継げないなら、解約しかありません。

nao3262
質問者

お礼

保険金を分割とか年金を受け取る場合は非課税との事 知りませんでしたので、参考にさせて頂きます。 今回はアドバイスありがとうございました。

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