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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険について 扶養控除内)

健康保険についての扶養控除内でのアルバイトに関する疑問

srafpの回答

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  • srafp
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回答No.2

> 4ヶ月だけアルバイトをします。 > 月給はそれぞれ20万ずつです。 今の時期の書き込みですから年内の労働ですね。 すると、平成24年は 20万×4=80万円の収入予定と言う事でよろしいですか? 他に収入があると話は大分変わってきますよ! > その間だけ扶養から抜け4ヶ月のアルバイトが終わったらまた扶養に入る予定です。 珍しく他の方が指摘していないので意地悪く尋ねますが、どの意味で「扶養」と書かれているのですか? 1 所得税での「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」  ⇒1番様も書かれていますが、ご質問者様の年間の所得額が幾らなのかで決まりますので、『アルバイトしているから抜けなければダメ』と言うものではありません。   又、あとの法に書かれている130万円と言う数値は、健康保険や国民年金に登場する数値であり、一般に所得税では「103万円以下」と言う数値で説明するのが、事務担当者の最低限の知識。 2 健康保険の被扶養者  ⇒夫が加入している健康保険が定めた規定によって取り扱いが異なりますが、「ある時点での収入」とか「ある期間中の収入」が130万円未満であれば、『被扶養者から抜けなければならない』というは生じません。 3 夫の会社から支給される「家族手当」の支給条件  ⇒会社の規定なので、ご質問者様がアルバイトするという行為の結果が手当支給の対象外と成ると定めてあるのであれば、抜けるしかありませんね。 > 「税金の方は1年のトータルで130万超えてなければ問題ないです。 > 健康保険の方は聞いてみます。」 > との事でした。 1番様も指摘して居りますし、私も上で多少書きましたが、130万円ではなく103万円の言い間違いか、夫の聞き間違いだと思われます。 失礼ながら、ご質問者様には所得税計算をする上で収入から控除する額が、一般的な専業主婦とは異なる特別な事情があるのですか? > ネットで検索したら3月に働いた分は支給日が4月でまだ手元にお金がなくても関係なしという > 書き込みも見つけてしまいました。実際はどっちなのでしょうか? 加入している健康保険が独自に定めた規定に従うので、どちらも正解であり、どちらも間違い。 考え方(取扱い)の一例を挙げると ・カウント期間は1月から12月とし、実際に得た収入額が130万円以上になったらOut ・毎年特定の時点(例えば4月1日時点)での収入見込み額を申請させ、その時に収入見込み額が130万円以上になったらOut ・毎年特定の期間(例えば4月~6月)に受取った収入額を年間換算したら130万円以上となったらOut このようにバラバラです。

noname#170335
質問者

お礼

ありがとうございます! とてもためになりました。 今は夫の会社の回答待ちですので、 その間に自分でも色々調べてみたいと思います!

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