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物語の創作について質問です。

私は趣味でよく小説や漫画を描いてHP等にアップしているのですが、 気になることがあります。 「真田十勇士」や、「南総里見八犬伝」等の物語の設定や登場人物の特徴や名前などを 参考・または引用して物語を作るのは著作権の侵害になりますか??

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  • Postizos
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回答No.2

登場人物の名前や特徴をそのまま使うということなので「二次的著作物」に当たると思います。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000604 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000083 ですので原作の著作権者(作者)の許可を得なければいけないわけですが、すでに死亡して50年以上経っていますのでその著作権はもうありません。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000185 また死後でもその原作や作者名を勝手に変更して流布してはいけないのですが、あなたの作品がその原作を元にしただけの翻案であることをはっきりうたっているのならば問題無いと思われます。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000205 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000111 そういうわけで、あなたが古典名作の設定や名前を借りて二次的著作をしたとしてもとがめることはできず、作品はあなたの著作権として守られるでしょう。 過去及び現代の作家も古典に取材して「○○版源氏物語」などといった著作をしています。漫画でも「猿飛佐助」「児雷也」などいろいろ出ています。 ただし、その原作そのものだと勘違いさせるような紛らわしい発表のしかたはしてはいけないでしょう(前記リンク人格権参照)。また道義として、なんという作品から取ったものかをはっきりとさせるべきでしょう。

reina00
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございます!!! 原作者さんに敬意を払いながら、創作を続けたいと思います!

その他の回答 (2)

  • Postizos
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回答No.3

おっと あなたが借りようとしているのが他の二次的著作物だった場合は注意が必要ですよ。特に“絵柄”は。 作品世界を原作に取材している限り問題ありませんが。 ——————————————————————————— Q 人気アニメのキャラクターは著作物ですか。 A  キャラクターとは、一般に漫画、ドラマなどの登場人物等の役柄、性格、容姿等のことをいい、キャラクター自体は著作物とはいえないとされています(最高裁H9.7.17、判決)。ただし、例えば漫画のアニメ化の場合、その登場人物を描いた漫画自体は著作物ですので、漫画に描かれている登場人物の図柄をコピーすれば漫画という著作物を複製したことになります。したがって、漫画やアニメの登場人物の容貌や姿態を利用する場合は、それぞれ漫画やアニメの著作権者の了解が必要と考えられます。 文化庁サイトより http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000083

noname#184314
noname#184314
回答No.1

厳密的に言えば、著作権侵害です。ただし、著作権法第53条 「団体名義の著作物の保護期間」で「作品の発表後50年は存続する」 となっているため、それ以前の書物に関しては、一部使用が認められはします。 ただし、本編をいちずるしく傷つけるような描写などは、削除要請が来ますので、 十分注意してください。 一応、関連団体にはお断りをしておくとベストでしょう。

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