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提訴後、被告が死亡していることが分かった時

eulenspiegelの回答

回答No.1

>亡くなった被相続人(母)の出生から死亡までの戸籍を取り寄せればいいのでしょうか? そうです。出生から死亡まで途切れないように取り寄せてください。 どのような事案なのかわかりませんが,死亡した人の死亡した時期(そもそも相続が発生する事案か),相続人が誰かを確定して被告を特定するためです。 他に子供がいたりして,他の人が相続する可能性も全く否定できるわけではないため戸籍を取り寄せて相続人を調べます。 配偶者が生存していたら配偶者も相続人になります。 >その他何をすればいいのでしょうか? 訴訟承継(あるいは受継)の申立てをして相続人に訴訟を承継させるか,あるいは, 訴状の訂正を申し立てて,初めから,相続人が被告である形で訴訟をすることになると思います。 >期限などはあるのでしょうか? これは特にないと思いますが,この取り寄せが送ると裁判がどんどん遅れてしまいますので,なるべく早く取っておいた方が良いでしょう。

micny
質問者

お礼

ありがとうございます! 早くやった方がいいのですね。 代表の所長には聞きにくいので助かります。

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