• 締切済み

給料について教えて下さい。

こないだ退社したんですが、給料から請求と称して色々引かれました。 保証金(契約書に記載の上署名済み)12000×5の84000円 交通費全額支給のはずが、1ヶ月分の定期代17000円 忘年会のくじ引きで当てた作業着交換権を使用して購入した作業着(清算済み)13000円 勝手に作られた作業用ジャンパー3000円 ヘルメット4000円 計121000円も給料から引かれてました。 労働基準法上給料から勝手に請求したり、勝手に引いたりしてはいけないんじゃなかったでしたか? 保証金の書類は貰っていません。 署名してしまったら全額渡払わないといけないんですか? こちらから請求出来るのはいくらぐらいですか? 教えて下さい。

みんなの回答

  • RiNGo38
  • ベストアンサー率68% (11/16)
回答No.3

支払わなければいけないものでも合意なく勝手に天引きするのは違法だと思います。 前借りなども本人の了承がない限り天引きしては違法になります。 労働基準局へ給料明細を持って相談に行き合意なく天引きされた分を返金して貰いましょう。 会社へ不当に天引きされた分の請求を(期限つきで)するよう言われ、それでも回答がなければ監督署が間に入って貰う手続きをして下さい。 まずは労働基準局へ相談しに行って下さい。親切に教えくれますよ!

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

その、保証金てなんでしょう。 ジャンパーとか、ヘルメットとか よく判らないのが多いですね。 それらの法的性格を調べる必要があります。 就業規則はどうなっているのでしょうか。 一応判例をあげておきます。 <判例> 使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することは、 原則として賃金全額払いの原則に違反します。 ただし、労働者が同意し、同意が労働者の自由意思に基づいたものである と認められる合理的な理由が客観的に存在するときは、 使用者による賃金債権の相殺は同原則に違反しない (最高裁判所 平成2年11月26日 第2小法廷判決)。 過払い賃金の相殺は、それが合理的に接着した時期になされ、 金額、方法において労働者の生活を脅かす恐れのない限り許される (最高裁判所 昭和50年3月6日)。 退職後同業他社に就職した社員に支給すべき退職金の額を、 一般退職の場合の半額とする旨の規定は有効である( 最高裁判所 昭和52年8月9日)。 就業規則において、「賞与は決算毎の業績により支給日に在籍している者 に対し各決算期につき1回支給する」と規定され、 慣行として支給日在籍者払いがある場合、 支給日前に退職した者に賞与を支給しないことは正当である (最高裁判所 昭和57年10月7日)。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 労働基準法上給料から勝手に請求したり、勝手に引いたりしてはいけないんじゃなかったでしたか? 条件付で天引きできます。 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 |  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、~又は~労働組合、~労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 > こちらから請求出来るのはいくらぐらいですか? 労働契約や協定の内容によりますので、そういうもの見ない事には判断できません。 質問の項目だと、最悪は確実に請求できるものは無いとかって事もあり得ます。

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