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給料から天引きされるかも・・・長文です

歯科医院でアルバイトをしていますが(まだ試用期間中です)医院内の粉塵が原因で体を壊してしまい今月末で退職します。 今は体調不良で仕事はお休みしています。この前医院から連絡があり退職を引き止められた上に、仕事を教えてやったのに・歯の治療をしてやったのに等言われてしまいました。 考え直してまた返事をくれとの事で、諸経費の事もあるのでそれまでは給料は支払わないと言われています。給料日は月末です。 諸経費とは新しく買った制服代2万円(制服は貸与のはずで、買取等の話は一切しておりません) 歯の治療費2万円(自費の詰め物を入れ、当時院長から代金はいらないからと言われ、私も合意しました) 自己啓発セミナー代全3回分、計3万円(院長から参加しろとは言われておらず、参加に同意した覚えもありません。私の分が勝手に申し込まれていました。また、そのうち1回は実施済みで私は体調不良で欠席しました。残りは1月と4月にあります) 以上の3つが医院側の言う諸経費なのだと思います。 今すぐ退職の考えは変わらない事を連絡すると、給料日に給料は支払われると思いますが、きっとその諸経費を天引きされるでしょう。 天引きは違法だという事は承知していますが、それ以前に私はこの諸経費たるものを支払わないといけないのでしょうか? 医院には契約書・就業規則・労使協定などは何も存在せず、今までずっと院長の言葉が法律としてやってきたようです。 また毎日8時間を越える労働をしてきましたが、その分の割増賃金はもらった事がありません。証拠となりうるタイムカードのコピーは持っています。 給料の全額請求と併せて、割増賃金の請求も可能でしょうか? かなり長文になってしまいましたが、どなたかご助言頂けると幸いです。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>働き始めた月からのタイムカードのコピーを全部持っているのですが、その月からの分を遡って請求をしても構わないのでしょうか? 構いません。時効は2年ですから、amakumaさんがこの歯科医院にアルバイトを始めた日からの分全てについて請求可能です。

amakuma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今から時間外労働がどのくらいあったのかチェックしてみます。 誠にありがとうございました。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>また毎日8時間を越える労働をしてきましたが、その分の割増賃金はもらった事がありません。証拠となりうるタイムカードのコピーは持っています。 給料の全額請求と併せて、割増賃金の請求も可能でしょうか? 可能です。請求書(割増賃金の割増率は25%を採用した方が良いでしょう)を書面で作り、支払期限(給料日の1週間後位)を設けて、請求してください(持参若しくは郵送(配達証明で可)で。必ずコピーをとっておくこと)。支払期限が過ぎても支払いが無い場合には、医院の所在地を管轄する(所轄の)労働基準監督署に「申告」してください。後は担当の労働基準監督官に任せれば良いのです。 なお、予め所轄の監督署に出向き、上記について相談しておいた方が良いでしょう。

amakuma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 働き始めた月からのタイムカードのコピーを全部持っているのですが、 その月からの分を遡って請求をしても構わないのでしょうか? 監督署に「申告」をすれば良いのですね。分かりました。 とりあえず、医院側に退職の意思は変わらない事を再び伝え、相手の出方を見てみたいと思います。 ご助言ありがとうございました。

  • bkyat
  • ベストアンサー率51% (34/66)
回答No.2

*諸経費は一切 支払う必要も義務もありません  天引きされたなら、労働基準監督署に行って   事情を話す方が一番早いし、あなたが表に立つことも無いので  精神的のも楽ですよ  その時に超過分の請求も合わせてされるといいでしょう

amakuma
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。 諸経費を支払う義務もないのですね。良かったです。 労働基準監督署について、また色々と調べてみます。 アドバイスありがとうございました。

回答No.1

割増賃金の請求は出来ますし、天引きも違法です。 割増賃金は不払いになっていると言う事ですので、 最大100%増しで請求できます(つまり倍額請求です) 金額を計算して、タイムカードのコピーのコピーと共に内容証明郵便で、請求書を送りつけてください。 また、不払いに対する請求は分割や待ったが出来ませんので、 そういった事も拒否できます。 ただし、支払期限は常識的な範疇で、額にもよりますが2~3週間以内とした方が、無難と思います。 また、就業規則がないとの事ですが、常時10名以上の従業員を雇用する事業所ではないと思われるので、無い事は違法ではありません。 その代わり、作っていないと言う事は、労働基準法の内容に従うと言う事ですので、 逃げる事は出来ません。 労働基準監督署に駆け込む前に、自分で出来る事は総てやりましょう。 また、これで駄目なときは労働基準監督署に訴えますと言っておくと良いでしょう。 更に駄目なときは、この手の相談が大好きな弁護士がたくさんいるので、 相談して裁判に着手してもらうと結構慰謝料がもらえるものです。 赤字にはなりません。 出来る限りわかりやすく説明したつもりですが、どうでしたでしょうか? かいつまんでますが、はずしてないのでこれを元に調べて、がんばってください!

amakuma
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。 そうですね、自分でできることはすべてやってみる事も大切ですね。 こちらのほうが立場が弱いので、どうしようかとビクビクしていましたが少し元気が出ました。 働いた分はきっちりもらう、これは労働者の当然の権利ですし、医院側にはきちんと理解してもらわないといけませんね。 これからまた色々と調べてみます。 ご助言ありがとうございました。

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