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退会勧告に対しての裁判中に退会措置を急ぎたいが・・

ボランティア団体です。 会員の1名(男性)が精神的に攻撃性・固執が強く会や会員に迷惑をかけるため、会より退会勧告が出されました。彼は退会勧告の撤回を求め、簡易裁判所に提訴し、現在裁判中です。 1回の口頭弁論で結審になり、その判決が1ヶ月後にでる予定です。 彼は今回の判決で納得が得られないと、上告すると予告しています。 それに対し会は、近く行われる総会で、退会決議を行い、退会処分を急ぎ、すっきりさせる予定です。 判決が出ないうちに、退会を議決するという手順が、問題にならないか心配しています。 彼が上告した場合、できるだけ会の不利になる行動は控えたいと思います。

みんなの回答

  • 17891917
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回答No.4

「会則に退会処分の項目がありませんので、総会で退会措置ができるよう、会則を変えて、すぐに退会処分を議決する予定です。彼は会に居続けることが最大の望みで、退会勧告後も例会に必ず参加されるし、総会も参加予定です。会が敗訴するとは考えにくく、彼はその望みのために敗訴しても上告されるとのこと。上告の時に不法行為として、会の不利益になることはありませんでしょうか?」 →団体が構成員の過去の行為について不利益な処分をする会則を事後的に定めて適用するということについては,No.2の方がおっしゃるような問題点はたしかにあります。  法律においては「法律不遡及の原則」(新たに制定された法律はその制定前の行為や事実についてはさかのぼって適用されないという原則)があります。刑事については法律の遡及効は厳格に禁止され,その他の場合には,既得権尊重と法的安定性の見地からこの原則が守られる場合が多いのですが,必ずしも絶対的なものではありません。  今回訴訟となっているのはあくまで退会「勧告」についてですから,それ自体の有効性については影響を与えないと思いますが,原告が別途除名会処分の無効について提訴した場合に,「無効」とされる余地はあります。この場合,付随して損害賠償請求をされれば,請求が認められる可能性もあります。  法律と異なり,私的な団体の内部規則とそれに基づく行為ですから,法律の場合と同じに考えることはできませんが,貴会の団体としての形式・実体が法人と変わらないほど整備されており,除名処分を受ける者への不利益,団体の規模,団体の社会的影響力が一定程度大きいものであれば,裁判所は法律についてと同様に考えると思います。  「急いてはことを仕損ずる」と言いますから,原告を除名したいのであれば,会則の改正後,もう少し様子を見て,大会後にも本人が除名の要件にあてはまる行為をしたことを理由に除名すればよいのではないでしょうか。  

himeji6182
質問者

お礼

ありがとうございました。 教えていただいた事を、皆さんに伝えたいと思います。

回答No.3

No.2の訂正です。 誤 改正した事項を改正前の時効に適用することは不法です。 正 改正した事項を改正前の事項に適用することは不法です。

himeji6182
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。

回答No.2

基本的にはNo.1で回答されているとおりだと思いますが、 ●総会で退会措置ができるよう、会則を変えて、すぐに退会処分を議決する予定です。 というのは「会に不利」になるものと思われます。 これはいわゆる「法の不遡及」にあたり、改正した事項を改正前の時効に適用することは不法です。 退会措置が出来るよう会則を改正し、その後でもその会員の会則違反が収まらず、退会勧告に従わなかった場合、初めて強制退会処分が出来るものと思われます。 改正直後に退会処分をすればそれは裁判所で無効とされる可能性が高いものと思われます。

himeji6182
質問者

お礼

ありがとうございました。 意味がよくわかりました。 大変わかりやすい回答です。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

こんばんは。 「判決が出ないうちに、退会を議決するという手順が、問題にならないか心配しています。」 →これ自体はなんら違法ではありません。Aさんのある行為(ここでは退会勧告)について訴訟になったからといって,それはAさんのその行為やそれに引き続く行為をなんら規制しません。  原告が勝訴前に被告の行為により取り返しのつかない損害を受けるのを避けたいのなら,原告が民事保全法に基づき裁判所に仮処分命令(:たとえば会員の仮の地位を定める仮処分命令)を出してもらえばよいのです。  だから,会が「近く行われる総会で、退会決議を行い、退会処分を急ぎ、すっきりさせる」ことはかまいません。  「上告した場合、できるだけ会の不利になる行動は控えたい」 →どういう不利な影響を心配されているのですか?  会が会則に則って粛々と退会手続きをとることは,退会勧告の効力や原告の会員資格の有無についての判断には特に影響を与えないと思います。(「退会処分を急ぎ」といっても,あくまで会則を無視して行うのではないのでしょう?)  ただし,会が今回の訴訟で敗訴して,さらに原告が慰謝料請求をした場合に,退会手続きをしたことが民法の不法行為(民法709条・710条)とされることがありうることは,また別問題です。 【民事保全法】 (仮処分命令の必要性等) 第23条 係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。 2 仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。[以下略] http://www.houko.com/00/01/H01/091.HTM 【民法】 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

himeji6182
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 民法を読ませていただきましたが、なれない用語に四苦八苦。 無用な労力をかけずに、退会に行きつくとよいのですが…。 会員の皆さんも疲れ果てています。

himeji6182
質問者

補足

ありがとうございます。 会則に退会処分の項目がありませんので、総会で退会措置ができるよう、会則を変えて、すぐに退会処分を議決する予定です。   彼は会に居続けることが最大の望みで、退会勧告後も例会に必ず参加されるし、総会も参加予定です。会が敗訴するとは考えにくく、彼はその望みのために敗訴しても上告されるとのこと。 上告の時に不法行為として、会の不利益になることはありませんでしょうか?

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