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反訴と抗告

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.1

反訴は、訴え提起と同じで、受理すれば事件番号が付され、本来は、別な事件です。 それを民事訴訟法146条で例外的に併合事件としているだけです。 抗告は決定や命令に対してだけです。(民事訴訟法328条) 従って、別件としての扱いは裁判官の判断ではなく、裁判所の受理手続きにすぎないので抗告はできないです。

kimaba2279
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。では、審理の併合請求はできますか?

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