- 締切済み
反訴の提起
はじめまして。ご返答よろしくお願い致します。 私と私の父親は、私の以前の交際相手から、婚約破棄の共同不法行為で提訴され、現在、裁判中です。しかし、原告主張事実に思い当たる節がなく、反訴の提起を検討しています。父親は、反訴の意思がありませんが、本訴被告は反訴原告となるのでは、父親も反訴原告となってしまうのですか?私一人で反訴原告にはなれないのでしょうか?
- chichika26
- お礼率55% (11/20)
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数3
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>私一人で反訴原告にはなれないのでしょうか? 反訴の内容が分かりませんが、たとえば、不法行為に基づく損害賠償請求の訴え(又は反訴)は、被害者全員が(あるいは加害者全員を)訴えなければならない必要的共同訴訟ではありませんので、御相談者一人で反訴の提起は可能ですし、お父様が反訴の提起をしなければ、お父様は反訴原告にはなりません。
父ちゃんは関係ないでしょうが 結局、相手より父ちゃんもこの件で長引くので一番辛いでしょうね。
お礼
ご返信ありがとうございます。ご察しのとおり、父親も大変な思いをしております。どうにか早く処理したいものです。
関連するQ&A
- 反訴について教えてください
私は現在民事で訴えられています。しかしこちらにも原告に対して主張したい(訴えたい) ことがいくつもあります。「訴えられたのを機会に」といってはなんですが、反訴を考えて います。 ただ、原告・被告が完全には対応しません。こんな場合どうなるのでしょうか。 1 本訴は、原告アが被告カ(私)・キ・クを訴えています。このとき、キ・クぬきで、 カ単独で反訴を起こせるか? 2 ア(法人)だけでなくアの代表者イ(個人)をも反訴の被告とすることはできるか? 3 いったん「原告はカ、被告はアとイ」という訴えを起こし、それを本訴と併合する (裁判所に申し出て併合してもらう)ことは、可能性はあるか? まったくないか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 本訴原告+第三者を、反訴被告とできるか?
法律にはシロートで、意味不明な点等もあるかと思いますが、お許しください。 (本訴)原告は一人で、委任契約における受任者の費用償還請求権(民法650条)を主張してきました。 こちら(被告)は、費用償還請求権は発生しないと答弁書で主張しています。少額訴訟の提起前に、原告に一部費用の支払いをしていたので、反訴として、不当利得返還請求を行使したいと思っています。 また、原告は、少額訴訟の提起前に、自立救済をすべくこちらの自宅に訪れ、こちらに門前払いをされたこととして、不法行為に基づく損害賠償請求権を主張しています。 こちらは、不法行為は、成立しないと答弁書で主張しています。そこで、仮に、こちらの行為が不法行為になるのであれば、原告の自立救済も不法行為に該当するとして反訴の請求に、付け加えようと思っています。 (第三者)原告が自立救済をすべくこちらの自宅に訪れた際、第三者も、原告とともに、自立救済(金を払えと戸を叩く)をしようとしていました。 そこで質問なのですが、 1)本訴原告+第三者を、反訴被告とできるのでしょうか?(本訴原告だけしか認められないでしょうか?) 2)仮に、本訴原告+第三者を、反訴被告とできるのであれば、反訴の請求に、別件で第三者に払ったお金を不当利得とする返還請求を加えられるのでしょうか? 以上、まとめますと、こちらとしては、 不当利得1+損害賠償1→原告 損害賠償2+不当利得2→第三者 の請求を考えていますが、反訴なのか、新たな訴訟なのか、教えて頂きたいのです。なお、原告は、第三者を本訴の証人としています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 反訴として債務不存在確認訴訟
或るブログにこんなことが書かれていました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 少額訴訟の問題点 反訴の禁止 → 通常訴訟では、例えば原告が被告に対し、本訴で 「XX円支払え」といった内容の請求をした場合、 反訴として「債務不存在確認の訴」を提起することができます。 本訴原告は同時に反訴被告となり、 本訴被告は同時に反訴原告となります。 「家屋明渡請求」に対する「賃借権確認の訴」もそうです。 要するに、本請求と関連する請求を、相手方が逆に訴えを提起することです。 少額訴訟では、これを認めると審理が複雑長期化するので禁止された。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 少額訴訟で反訴が禁止されているのが問題点かどうかはさておき、 通常の訴訟で「XX円支払え」といった内容の請求をされた場合、 反訴として「債務不存在確認の訴え」を提起することは可能なのでしょうか。 金銭給付訴訟の被告としては、請求を棄却するように主張すればよく、 反訴として債務不存在確認訴訟を起こす必要はないと思います。 もし、反訴として債務不存在確認訴訟を起こすことが可能であれば、 それはどのようなメリットがあるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 控訴審における「反訴の提起」について
お世話になります。ご指導ください。 民事訴訟法300条 「控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。」について。 例えば第一審において、甲(原告)、乙(被告)の場合。この300条で言う「反訴の提起は相手の同意が・・・」とは、乙が控訴した場合の、今度は甲が乙に対して反訴する場合を指していると、そう解釈すれば良いのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 損害賠償訴訟+反訴遺言無効に、相続欠格反訴は可能か
この3つを混ぜた民事の考究中です 原告は遺言書を請求理由に本訴A「損害賠償訴訟」を提訴してきた 対し、被告は遺言書が別の遺言書がある(計2つ)として、反訴B「遺言無効有効確認訴訟」が提訴されたとします。 この本訴Aと反訴Bで審理が進み、当事者の主張・反論が繰り返され期日法廷(弁論準備手続)が数回行われてきて、原告が持ち出した本訴Aの遺言書が、相続欠格事由891条に抵触する確証が生じた場合についての応用問題で、 本訴Aと反訴Bとは、別に新たに重複した反訴C「相続欠格事由確認訴訟(地位不存在確認訴訟)」が可能か否かの質問です 1.本訴Aと反訴Bでは、遺言書無効(棄却)とかの判決しかなく、相続欠格の判断はされないのではないですか。反訴Bの中で、相続欠格を主張し勝訴が得られれば、将来、それを根拠に遺産分割時のポイントになりますか 2.この際に、相続欠格を求める反訴C「相続欠格事由確認訴訟(地位不存在確認訴訟)」の提訴は可能ですか。つまり、反訴Cは、本訴Aの範ちゅうから外れて別個の独立した事件訴訟扱いとなるのか、あるいは攻撃防御の遅れ延滞と見做されますか 3.質問者では、上記の反訴Cとして提訴が可能ではないかと思っての質問です。無理ですか
- 締切済み
- 裁判
- 反訴する際、本訴原告以外の相手を訴えることは可能?
反訴する際、本訴原告以外の相手を訴えることは可能? お知恵をお貸しください。 Aは、隣人であるBの敷地にあった工作物の原状回復云々、という件で訴えられた。 BはCの妻であり、この世帯の土地・家屋および工作物等はBとCが共同所有している。 本訴に至るまでに、BはAに内容証明やら調停やらを仕掛けてきたが、その間一切、夫Cはノータッチ。 本訴においても、原告はB、被告はAの両者で完結している。 ここでAはBを反訴しようとする際、共同所有者であるCを、一緒に反訴被告とすることは可能でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相殺抗弁と反訴の意味がイマイチ分からないのですが。
Xが売買代金を請求 Yが貸金債権を相殺抗弁 (貸金債権は売買代金より多い) 相殺抗弁の場合は、消滅を目的とすると、 原告の債権額を超える事ができないので、超えた部分を反訴とする ということでしょうか? と言いますのは、本訴と抗弁に関連性があるものが反訴提起できるとなっておりますので、 相殺抗弁をしていない段階では、本訴と関連性がないので、いきなり反訴を提起できない =上記のようになるのかな?との疑問です。 相殺抗弁をしないで貸金債権全額を反訴として提起できるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 虚偽事実に基づく公示送達と控訴審における反訴
原告が被告の連絡先を知っていながら、虚偽の公示送達の申立を行い、第一審判決の言い渡しが為されました。ところが、控訴期間ぎりぎりのところでこのことに気付いた被告が控訴を提起しました。被告としては、反訴を提起したいのですが、控訴審での反訴の提起には原告の同意が必要です(民事訴訟法300条1項)。何か方法はありませんか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 反訴における相殺の抗弁と二重起訴
判例(H18.4.14)は反訴で相殺の抗弁をする場合、二重起訴ではないといっています。 しかし、この解説部分がわかりにくいです。 (1)「反訴において異なる意思表示をしない限り、反訴は、反訴請求権につき本訴においては反訴請求債権については反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更されることになるものと解すれば二重起訴の問題も生じない。」という説明部分と (2)「なお、この場合においては、反訴原告において異なる意思表示をしない限り、反訴は、反訴請求債権につき本訴において相殺の自働債権として既判力ある判断が示された場合にはその部分については反訴請求としない趣旨の予備的に変更されることになるものと解するのが相当である。」という説明部分です。 (1)(2)部分をおしえてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ご返答ありがとうございます。とてもわかりやすく、参考になりました。