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離婚届けについてお願いいたします

主人のDVで逃げてきています。 当初、相手は離婚してもいいと言っていたのですが 私と連絡取れないので、エスカレートして 今度は私に使ったお金を払ったら別れてやると言ってきていたそうです。 しばらく経って、「離婚届を送ってくれ」との伝言がありましたが 協議離婚で提出してくれればいいのですが 離婚届を送ったあと、お金の請求をしてこられそうだし、相手から返事が来るまで待っています。 離婚届を相手に送ったとして、変に要求されてきたら、その離婚届けを白紙にして 再度、調停離婚という形で、申出はできますか? どうぞよろしくお願いたします。

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回答No.1

某市役所で戸籍を担当していたものです。 結論を先に書くと、できないと思ったほうがいいので、届出用紙を相手に送るのはやめたほうがよいです。 戸籍の届出は、創設的届出と報告的届出という2種類があり、前者は届出を出すことによって初めて法律的に効力を発揮するもの(婚姻届など)で、後者はすでに事実が発生していることに関して、戸籍簿に記載する必要があるため届出が義務付けられているものです(死亡届、出生届など)。 で、離婚届なのですが、ちょっと面倒なことに、出し方によって両方の性格があります。 夫婦間で話し合った結果、両者同意のもので出す離婚届、いわゆる協議離婚届は創設的届出です。 一方、調停や裁判などで争い、その結果離婚が成立した場合は、調停書や判決が出された段階で法律的には離婚が成立しています。しかし戸籍に記載する必要があるため、報告的に離婚届を出すことが決められています。 今回のケースのように、協議離婚として届出をした場合、当事者の意思として内容に同意しているため、相当な理由(たとえば、なりすましの第3者による偽装の届出だった、などの理由です)がない限り届出の取り消しはできません。創設的届出は、それだけ重みがある、ということです。 あと、よく勘違いされているのですが、戸籍の届出は市役所の市民課などで受け付けているため簡単に市役所の窓口で処理できると思われていますが、戸籍は法律行為であるため、記載内容の訂正や変更には原則的に裁判所の許可が必要です。ただすべてにそれをすると処理が煩雑になるため、たいていのケースでは法務省の判断で行政処理してよいことにはなっています。しかし離婚届の取り消しは行政処理の範疇を超えていますので、いずれにせよ裁判所の判断が入ります。相談者さんが仮に実行して、取り消してくださいと申し立てても、裁判になるうえ、申し立てが通る見込みは薄いと思っていただいたほうがよいです。 ですので、今回のケースでは、せっかくシェルターに入って接触を絶てていることですし(特に書いてないですけど、そうですよね?もしまだでしたら、こんなところで相談するより、まず身近な市役所なりに行って保護手続きをしてください。住民票がある市町村以外でもできます)、DVを理由に裁判離婚に一気に持って行ったほうがいいと思います。弁護士さんにすべて任せれば裁判時に相手と接触する危険性も排除できますし、このような相手にすべての非がある裁判であれば、判決に裁判費用の弁済も入れてもらうこともできるでしょう。DV専門の弁護士さんもいらっしゃるので、そうした方にきちんと相談されたほうがよいと思います。

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質問者

補足

早速ご回答いただきまして、ありがとうございます。 さすが戸籍担当していらっしゃったそうで詳しいですね。 大変有難いです。 離婚はなかなかややこしいものなのですね。 以前役所で、協議離婚の場合、離婚届を提出すれば、1.2週間で受理されるような案内が届くと言われ、 戸籍謄本で確認してみて下さいとも言われましたので、協議離婚は簡単なのかなと思っていました。 先日、弁護士さんに相談しましたら、相手は話し合いを求めていたものですから、 そんな時に弁護士が入ると、戦闘体制になり余計相手を逆上させ、ややこしくなるから様子を見たほうが良いと言われました。 相手は人格障害に当てはまる人ですから、そのほうが良いとも思いました。 最初は家族の家や職場まで押しかけられたり、脅しや嫌がらせされましたが、今は落ち着いてます。 何かたくらんでいるかもしれませんが、様子を見ています。 DVについては役所や警察に相談していましたが、事情で長く家を空けることが出来なかったため シェルターはお断りしました。 今は安全なところで生活をし、外でも警戒しています。 因みに婚姻届は、いきなりその日に役所に行くぞと言われ、代理人欄は家族の名前で書けと言われ (家族の承諾を得ていなかったのですが) 婚姻届にサインをしてしまいました。 精神的にも良い状態ではなく逃げるということは考えられず、怖くて仕方なかったのです。

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