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知らずに犯罪の片棒を担いだ場合、どうなりますか?
- 知らずに犯罪の片棒を担いだ場合、どうなるのでしょうか?年配の女性が外国人の若者と交際し、彼の国に行ったところ、彼の荷物から大量の麻薬が見つかりました。女性は犯罪の片棒を担がされたと主張していますが、これは犯罪でしょうか?
- 郵便を開けた瞬間に爆発する事件や、配達員が爆発する事件についても疑問です。これらの場合、配達員や受取人は捕まるのでしょうか?
- また、偽物のブランド商品に関しても疑問があります。一般人が偽物を知らずに購入し、それをブランド商品として売る場合、一般人は捕まるのでしょうか?なぜ、知らずに麻薬を運ばされた女性は捕まったのでしょうか?麻薬の問題だからでしょうか?
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最初のケース、空港で逮捕され、彼の荷物からは、大量の麻薬が出てきた事件 その女性が、彼の荷物に大量の麻薬が入っていることを知らなかったと 立証できるか否かでしょう。 この立証に成功した場合には、故意の要件を満たさず、無実です。 日本の刑事裁判では、故意などの総則の規定については、 刑法の教科書と異なる実務が横行しているようです。 一般人が偽物と知らずにブランド商品を購入した。 その購入した偽物を、ブランド商品として売った場合、 その一般人は捕まるのでしょうか? 民事事件と刑事事件に分けて考えます。 民事事件では、故意、過失を問われず、商標法又は不正競争防止法に基づいて、 ブランド品の販売について差止請求権が認められます。 故意又は過失があるときには、商標法又は不正競争防止法に基づいて、 損害賠償も請求できます。 一方、刑事事件では、故意の要件を満たすときに、商標権侵害罪が成立します。 設問では偽物と知らないということなので、 刑法の教科書では、故意の要件を満たさないということになります。 >何故、知らずに麻薬を運ばされた女性は捕まったのでしょう? 荷物の中身を知らないときには、故意の要件を満たさないのですが、 質問に記載されているように、麻薬だから捕まったのでしょうね。 荷物の中身を知っている、知らないは、事実の問題。 刑法の総則では、事実が確定していることが前提です。 事実の問題に争いがあるときには、証拠で判断。 刑事訴訟法に基づいて、捜査機関が証拠を捜査するのでしょうね。 このように考えると、荷物の中身を知っているということは、 捜査機関が、どのように立証するのでしょうね? 立証責任は捜査機関が負うので、逮捕して取り調べするのでしょう。 荷物の中身を知らなくても、 荷物の中身を知っていると自白するまで、 釈放しないという人質司法なのかもしれません。
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- patent123
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麻薬はいけないという道徳に起因して、 間違った法律を教示している回答があります。 麻薬所持で死刑になる国もある、と威嚇する回答もありますが、 オランダのように、麻薬が合法の国もあります。 外国の常識、法律は当然のことですが、国ごとに異なり、 日本の常識、法律が成り立たないこともあります。
- habataki6
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<先に自分の荷物を少し持って帰らせたんですね。 運送屋ではないのですから荷物を運ばなければならない理由は存在していません 他人の何かを持っているだけで,その持っている物の名前によっては国により死刑となりますよね 日本て゛も持っているだけで物により逮捕されてしまいます 自分の物ではないのに持っていなければならない理由は存在していません 例えば泥棒が自分の物ではないのに持っていれば逮捕されてしまいますよね 物には必ず所有者がいます,それを自分の物ではないことを証明するには 困難でしょうね。
- Bullbulls
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日本に入国する以前に現地から出国する際にもチェックはされます そこで発見されれば当然その国の法律で裁かれることになります 国によっては問答無用で死刑に処される場合もあるので無闇に荷物を預るなんてことはしない方が身のためですよね
海外では荷物は帰国前に確認しろというのが常識です。 知らなかったでは済まないからです。証明も難しいからね。 香港では偽者を本物として売ったら犯罪なんですよ。 偽ブランド品を本物として売ることは犯罪なんです。 あまりにも類似品が出回っていたので取り締まりを強化したんだね。 だから、正規の店で買わなきゃね。 郵便物が爆発したというのは、配達員が知らないわけないのですから。 自分が配達中に爆発するかもしれないし。 つまり犯罪として成立します。 麻薬でも捕まらない方法も条件を揃えればあるんですよ。 医療で使う目的で厚労省の許可を得たなら輸入は可能です。 法律にも規定されてます。 覚せい剤は輸入自体禁止です。 相手が国で捕まり、麻薬を運ばせたと証言すれば貴女は釈放されます。 ただし、最低限の常識も守れないようなら海外には一人でいかないことです。
んー 素人ながらの意見ですが 日本ならひとまず「現行犯逮捕」は されるんじゃないですかね 後は 自分は知らなかったってのを 時間をかけて立証するか 調書を元に捜査され 警察の手によって立証されるか 検察官によって「不起訴」となるか…ですかね。 後は 主犯と普段どのような関係にあるかで 最悪決定的な「知らなかった証拠」が確認されないまま ずるずると…なんて事もあるかもしれませんね。 すると弁護士たてて戦う感じになるんでしょうね。
- nekonynan
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(故意) 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 刑法62条1項(幇助) 正犯を幇助した者は、従犯とする。 刑法63条(従犯減軽) 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する 例えば、一般人が偽物と知らずにブランド商品を購入した。その購入した偽物を、ブランド商品として売った場合、その一般人は捕まるのでしょうか? 当然犯罪(著作権法違反)ですので当然知らなくても(別に定める法律著作権法)処罰されます 、同様の手口で、日本に麻薬を送らせるというケースがあるそうです。 しかしながら、女性は犯罪の片棒を、知らずに担がされたワケですけど、これって犯罪で捕まることになるんでしょうか? 従犯と成ります。上と同じく麻薬及び向精神薬取締法及び関税法などにより処罰されます。 、送られた郵便を開けると爆発したというニュースがありましたが、 同様に、配達員が配達途中で警察に検査を受けて、その場で爆発した。とかなった場合、その配達員は捕まると思いますか? 配達員は関係ありません(犯罪を幇助してない)。検査などする権利もありませんし契約(約款、法律)により配送を代行をしているに過ぎません。犯人と関係も一切ありませんので犯罪と成りません。