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ブランドのコピー品を購入するのは犯罪ですか ?
某有名ブランドのコピー品(偽物)を購入すると犯罪になるか教えてください。
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- kybos
- ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.4
購入自体は犯罪にならないよ。 注意したほうがいいのは海外旅行に持っていくとき。 海外の法律で所持自体がダメというところもあるかもしれないし、 日本に帰ってくるとき税関で見つかったら没収されると思う。 国内で使うだけなら違法にはならない。 もちろん、やめた方がいいとは思うが・・・。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.3
買った方を罰する法律はありません。 犯罪ではありません。 但し海外で偽物を買い国内に持ち込むと没収されます。 日本で買って持っている分は安全です。
- Yorkminster
- ベストアンサー率65% (1926/2935)
回答No.2
結論的にいえば、犯罪ではありません。 ブランド品の偽物とのことですから、問題の中心は「商標権」です。 この点、商標を「付する行為」、商標を付したものを「譲渡する行為」、「輸出入する行為」、譲渡・輸出入のために「展示する行為」、譲渡・輸出入・展示のために「所持する行為」は、商標権の侵害とされ、罰則も設けられています。しかし、個人が、自分の満足のために偽物を所持する行為(単純所持)は、それ自体では罰則の対象となっていません。 もっとも、販売者が犯罪行為を行なっていることは明白であり、あえてそのような者と関わり合いを持つことになるのですから、お勧めはできません。 なお、著作権法113条2項は、著作権の問題であって、いわゆる「偽ブランド品」とは何ら関係ありません。しかも、Yahoo!知恵袋の回答は、(ベストアンサーに選ばれていますが)誤りです(法律にいう「業務上」というのは「日常的に」という意味で、「ビジネスで」という意味ではありません)。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
お礼
ありがとうございました。 具体的には、ブランドの財布なのですが、私的に使う分には 犯罪にならないとの認識しましたがよろしいんでしょうか?