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保証金還付の収入印紙

社会福祉団体についての質問です。 地方自治体の入札に参加しようと思っているのですが、 入札案内書には、落札できなかった場合、事前の入札保証金の還付を当日行うことができるが、 営利法人又は個人事業主の場合は200円分の収入印紙が必要であると書いています。 この場合、社会福祉団体は営利法人ではないため(定款で営利と判断される事業があるかが問題なのでしょうか?)、 収入印紙は無しで良いでしょうか? 参考になるページがあれば、URLを載せていただけると幸いです。 稚拙な文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

売り上げに関しない金銭(含む有価証券)の受取書は、金額にかかわらず一律200円課税ですが、3万円未満、営業でないものは非課税となっています。 会社などの入札者が営業に関しての保証金の戻りなので受取書は課税ですが、利益を分配しない法人は非課税となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/02.htm
nobu86
質問者

お礼

ありがとうございました、補足についても教えていただきたいです、

nobu86
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ということは、社会福祉法人=利益を分配しない法人ということでしょうか? 定款の定めが関係するのでしょうか。

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