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詐欺の証拠

会社がいろんな助成金の不正受給をしています。 担当の同僚に、こういう会社にいたくないし辞めようかなと言ったところ、社長に言われてやってるだけだから罪にならないと言われました。 同僚は全部の書類作成担当者名を社長の名前で提出しており、自分の名前は一切出していませんし、その関係の電話に出るときもかけるときも社長の名前を使っています。 ただ会社の事務員はその人しかいなく、全てその人が受け持っています。 こういう場合、本当にその同僚は罪に問われないのでしょうか・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.9

補足を拝見しました。 >育児休暇をとっていない人をとったことにするのではどうですか? このような申請をして、助成金を受領した場合には、 詐欺罪が成立するでしょう。 刑法では、証拠に基づいて事実を認定します。 すると、育児休暇をとっておらず、勤務していたことが立証されると 詐欺罪で起訴されるでしょうね。 申請書に間違いがあったことが判明したとして、 当局に発覚する前に助成金を返還すると、罪が軽くなるでしょう。

mm255
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 補足にも答えていただきお手数おかけしました。 考えると怖くなってきました。 刑も悪質度合いによるんですよね。

その他の回答 (8)

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.8

助成金には、色々な種類があります。 助成金を受け取るために、書類を作成するだけでは、 詐欺罪の詐欺になりません。 また、相手がお役所なので、 書類を作成して、提出した後、 補正をしたり、補充の書類を提出することもあります。 これらのことは、全て合法です。 書類に、担当者の氏名でなく、社長の名前を使うのも 不正ではありません。 法人の代表者は、社長なので、 このような書類では、社長の氏名を記入することは当然のことです。 要するに、会社が助成金を受領するためには、 会社の名前及び社長の名前を記入するのです。 一方、書類に虚偽の記載をして、 助成金を交付する部門を欺騙し、 更に助成金の交付を受けた場合に、 刑法の詐欺罪が成立します。 質問者さんは不正の具体的事実を知らないようなので、 同僚は刑法に触れていないかもしれませんね。

mm255
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうならいいのですが・・・

mm255
質問者

補足

例えば育児休暇をとっていない人をとったことにするのではどうですか?

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.7

>本当にその同僚は罪に問われないのでしょうか・・・ 残念ながら罪に問われてしまいます。 社長の命令で泥棒しても、社長の命令ならば実行犯は罪に問われないと思いますか? 社長の指紋を残しておいても、そんなのはすこし調べたら誰が実行犯か判るでしょ。 自分の行為が法に抵触するとは知らずに犯してしまった場合でも罰せられるのですよ。 つまり「そんな法律があるのは知りませんでした。だから違反してしまいました。」がアウトなのに、違反と判ってやっててセーフな訳ないでしょう。って事。 もちろん情状酌量の余地はあると思いますよ。 例えば年齢的に再就職もままならないから、家族の為に首になるわけに行かないので、仕方なく加担した場合などは、それは考慮されるでしょう。

mm255
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一刻も早く辞めないと・・・ もう犯してしまった罪は自首(?)するしかないのでしょうか。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.6

不正受給と記載されていますが、 不正に関する具体的事実について記載されていません。 助成金の受給に関して、どのような不正がされているのですか?

mm255
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私は詳しく知らないのですが、書類上でいろいろあるようで・・・ すみません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

同僚さんは罪に問われるでしょう。 例えそれが社長に言われてやっている だけでも、犯罪は成立しますよ。 正犯になるか、幇助犯になるかは問題ですが、 おそらく、幇助犯になると思われます。 期待可能性の理論が適用される余地は 有りますが、我が国では、実際に認められた 例はありませんから、無理でしょう。

mm255
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 期待可能性の理論・・・ そうですね。 辞めれば済む話ですし、家族の扶養義務があって生死がかかってるわけでもないですから・・・

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

詐欺罪とは「他人を騙して財物を交付させる」ものと、「他人を騙して金銭に換算できる債務を免れること」です。またその財物が自分に交付される必要はなく、他人に交付させても詐欺罪となります。 今回の例では、 1. (自治体や財団など)他人を騙して 2. 自分の勤務する会社に助成金を支出させ 3. 自分はその助成金関連書類を自ら作成し 4. その行為が他人を騙すためのものと承知している 訳ですから、 詐欺の正犯となるでしょうね。この場合、社長ですが、共同正犯か、教唆犯に留まる可能性があります。つまり教唆犯に留まった場合では、正犯のあなたが社長より重い刑に処せられる可能性があるんです。不合理でしょう? 社長の命令だから逆らえなかった、との事情は裁判官によって刑の減軽自由になるかも知れませんが、無罪には絶対になりませんよ。犯罪を命じられても、それを拒否することも出来るわけですからね。拒否するのが通常人です。

mm255
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 軽く考えすぎなことがわかりました。 社長よりも重い罪・・・

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

担当の同僚が元裁判官かよほどの有識者でなければ、罪になると思います。 不正受給の証拠がないことには何とも言えません・・・ 「詐欺事件としては証拠不十分で立件できない=有罪ではない=罪にならない」の理論ならば、刑法で定める罪にはならないと同僚は思っているのでしょう。

mm255
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 書類単独ではおかしくないけど、ちょっと調べればボロが出る感じみたいです。 自分の名前はばれたときのために隠しているようですが・・・ 意味ないってことですね。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.2

実行犯として同罪を問われることになるでしょう。 会社が助成金を不正受給することによって 同僚だって恩恵を受けているし、あなただって。 (そのお金があったからボーナスを支給出来た等)

mm255
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実行犯になるんですね・・・ 確かにそのお金があるからつぶれていないような会社なんで、恩恵といえば恩恵ですね・・・

  • Cherry3rd
  • ベストアンサー率15% (30/188)
回答No.1

罪に問われる可能性は高いでしょうね。 不正が大きくならないうちに、内部告発などの手を打ちましょう。 あなたに"会社愛"がないのであれば、何もせずに立ち去りましょう。

mm255
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社愛はないのですが、同僚が気になります。

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