育児休業給付金の賃金計算について

このQ&Aのポイント
  • 育児休業給付金の賃金計算方法について混乱しています。毎月10日締めの25日払いの給与をもらっているため、賃金の計算がどうなるか不明です。
  • 育児休業給付金の賃金計算は、11日以上賃金支払のある月の給与6か月分の平均になります。締め日ベースで計算すると最後の月は1月11日~2月10日になるため、給付金の額が少なくなります。
  • 賃金計算の方法について詳しく知りたいです。月単位での計算と勤務日数単位での計算で、給付金の額が異なる点が気になります。
回答を見る
  • ベストアンサー

育児休業給付金の賃金計算について

今月の23日から産休に入る予定です。 出産手当金については、標準報酬月額を元に計算されるというのは 調べてわかったのですが、育児休業給付金の賃金計算については、 11日以上賃金支払のある月の給与6か月分の平均になるということで、 計算方法がわからず混乱しています。 勤務している会社は、毎月10日締めの25日払いで給与をもらっている のですが、こういう場合、賃金の計算はどうなりますか? 締め日ベースで計算すると、11日以上賃金支払がある最後の月は 1月11日~2月10日になると思うのですが、月単位の計算だと2月1日~22日 までの間に11日以上勤務する計算になるため、もらえる給付金の額が わずかながら減ってしまうように思います。 この辺りおわかりの方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

補足です。 申請書の記入例を見てしまったほうが、イメージがつかめるかもしれません。 休業開始時賃金月額証明書(これから導いた額が給付金の基準になる)というものを事業主がまず書くんですが、この書き方がわかれば、ご質問の疑問は、たぶん解決すると思いますよ。「ははーん」って思っていただけるんじゃないかと思います。 各種申請書の記入例(これを見れば、疑問の解消につながります!) http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0018/5278/2011117101850.pdf 育児休業給付の概要 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2 手続き方法の概要 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#s2 詳しいパンフレット https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/0805_ikuji_kyufu.pdf 手続き手順などの詳しい説明 http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0018/5277/2011111162318.pdf 手続きは「◯◯日以内に!」などという細かい決まりがあるので、事業主(人事や福利厚生担当の人)としっかりコミュニケーションして下さいね。 担当者にうっかり失念でもされると、のちのちとんでもないことになってしまいますので。  

参考URL:
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0018/5278/2011117101850.pdf
suzumia
質問者

お礼

新卒で入社以来同じ会社で働いていたので、恥ずかしながら 離職票の書き方もわからず、イメージがつかめませんでした。 詳しくは出産してからじゃないと計算できませんが、このような 書き方になっているのですね・・・うちの会社では産休・育休が 続いており、私自身も総務所属なので担当者にはしっかり念押しして お願いしておきます、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

一言で説明するのがむずかしいので、以下のURLを見て下さい。 月の区切り方が記してあります。離職票のときと全く同様のイメージです。 http://okwave.jp/qa/q6627575.html つまり、育児休業開始日の前日を、離職日と見なすんです。 離職票だと、そこから1か月ずつさかのぼって、各期間の給与の額を記しますよね? 育児休業給付のときも、考え方は同じなんですよ。 で、その結果、ひとつひとつ区切られた期間の給与の額を見てゆきます。 いついつからいついつまでの期間の給与を払いましたよ、ということが関係してくるので、給与計算の締め日とは微妙に一致しませんが‥‥。 要は、その期間の分に対する給与がいくらいくら支払われました、ということを記してもらうのです。 かなりわかりにくいと思うので、実際に書き出してみるとよいかもしれませんね。 なお、実際の給付金の額の計算方法は、今回はあえて割愛してあります(どこからどこまでを1か月と見るか、ということがわかっていないと、説明しても始まりませんから)。  

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q6627575.html

関連するQ&A

  • 育児休業給付金算出には、産休開始月も含まれる?

    来年1月27日が出産予定日のものです。 産前休暇を12/17から取得し、その後産後休暇、育児休暇を取得します。 そこで、育児休業給付金の休業開始時賃金月額の算出の方法について教えてください。 休業開始時賃金月額は、休業開始前の6ヶ月を対象としますが、 賃金支払い基礎日数11日以上の場合、産休開始月でも計算の対象とするのでしょうか? また、会社の給料締め日は月末です。 つまり、 (1)休業開始時賃金月額は、今年6月~11月の6ヶ月間を対象とする  産休開始月は対象としない (2)休業開始時賃金月額は、今年7月~12月の6ヶ月間を対象とする  産休開始月であろうが、賃金支払い基礎日数が11日以上あるので、対象とする。

  • 育児休業給付金の算出方法について教えてください

    育児休業給付金の算出方法について教えてください 来月出産を控えている者です。 育児休業給付金の算出方法について調べていたのですが、頭が混乱してきたので詳しい方教えてください。 私は現在派遣社員として5年以上勤務しています。 以前は週5日フルタイムで働いておりましたが、ここ数年は家庭の事情があり、月5~10日ほどの出勤となっております。 そこで私のような者でも育児休業給付金の対象になるのかどうか調べていたのですが、産休までだと賃金支払基礎日数11日以上の月は12ヶ月に満たないため、12ヶ月に足りるように産休あけ一旦仕事を再開することにしようと考えています。 そこで疑問なんですが、育児休業給付金の受給対象となるかどうかの賃金支払基礎日数は育児休業開始日前日から1ヶ月遡って11日ですが、育児休業給付金の算出方法も同じですか。それともあくまで会社の給料支払締日ですか。 例えば、育児休業開始日が2010年9月14日の場合       2010年8月12日~9月13日            7月12日~8月13日                 【産休期間】                                  :                 :       2008年8月12日~9月13日               【産休期間分】 となり、この1ヶ月の区切りで賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることで、育児休業給付金の受給対象となる解釈でよろしいでしょうか。   また、算出方法もこの1ヶ月の区切りでしょうか。 私の会社は月末締めなのですが、毎月初~月末までで賃金支払基礎日数が11日以上ある月で6ヶ月分の合計÷180×30なのでしょうか。 もし後者なら、この期間内に6ヶ月ありません。その場合どうなるのでしょうか。 解り難い文章で申し訳ありません。 至らないところがあれば補足させて頂きます。 なかなか珍しいケースだと思いますが、お解りになる方いらっしゃいましたら教えてください。 どうぞ宜しくお願い致します。          

  • 育児休業給付金について教えてください。

    育児休業給付金について教えてください。 平成25年4月10日から育児休業に入りました。 平成23年12月から雇用保険に加入し、平成24年11月までは毎月11日以上勤務していました。 平成23年11月以前は週15時間勤務でしたので、雇用保険には加入しておりません。 育児休業給付金は (1)育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある方が対象と明示されています。 この文章から私は11日以上勤務している月を1日から月末までの単位であると解釈しておりました。 ですが、私の場合、4月10日から育児休業なので ひと月の数え方が10日始まりの9日まで、ということで考えると 賃金支払基礎日数が11日以上ある月が11カ月しかなく、支給されないとのことが 今ほど分りました。 これはもうどうにもならないことなのでしょうか。 どなたか詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 育児休業給付金の算出について

    育児休業給付金の算出についてですが、産休をとる前の六ヶ月間の給与 を足して、一ヶ月の平均した金額が支払われると聞きました。 例えば、産休をとる六ヶ月間が3月~8月とします。 7月に切迫早産で欠勤を6日とり、8月は産休に入るため4日欠勤 扱いで給与計算された場合に、上記の計算だと日頃もらっている給与 (1月から6月までは同じ額)より少なくなってしまいます。 7年以上も勤務しているのに、たった7月と8月の欠勤で 育児休業給付金の金額が変わってしまうのは、納得いきません。 とくに、出産前に切迫早産や切迫流産で入院する方は多いはずです。 あきらめるしかないのでしょうか?

  • 教えてください。育児休業基本給付金について

    こんにちは!8月上旬に出産予定の者です。 小さな会社で前例がないものでいろいろと個人で制度を調べています。 育児休業給付金のことで質問させていただきます。 ハローワークのHPを見ると給付金は、「育児休業開始前の賃金月額の30%相当額」で、「「賃金月額」は、~略~ 原則育児休業前6ヶ月の賃金を180で除した額に30日を乗じる」とあります。 育児休暇に入る前に産休がありますよね。 産休中のお給料は今貰っているお給料の4分の1位になってしまう予定なのですが、産休中の約2ヶ月分のお給料も「原則育児休業前6ヶ月」の6ヶ月に含まれてしまうのでしょうか? それとも、産休に入る前6ヶ月なのでしょうか。 同じ6ヶ月でも産休中の約2ヶ月分の給料が入るとかなり変ってくると思います。 育児休業給付金を支給されている方、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 育児休業給付金について(パート時間給契約)

    こんにちは。 今年3月出産予定で、現在パートとして働いております。 産休・育休の手続きが迫っており、いろいろと調べておりますが、 お知恵をお借りしたく、質問させていただきます。 育児休業給付金について、 【休業前の賃金月額(*)の30%相当額  (*=正確には「休業開始時賃金日額×30」  (休業開始時賃金日額=通常、産前休業取得前6か月間の賃金総額を180で割ったもの)】 が支給額と記載されたサイトがございましたが、 時間給で働いております私は、どういった計算になるのでしょうか。 また、出産手当金につきまして 【標準報酬日額(標準報酬月額=各種手当を含む月収÷30)の2/3】とありますが、 こちらも「時間給」ですとどういった計算になるのでしょうか? (標準報酬月額…月額は時給制のため、かなりばらつきがあります) また、上記で言う【賃金総額】とは、所得税・地方税・社会保険など 控除される前の「支払い総額」なのでしょうか? それともいわゆる「手取り」なのでしょうか? 社労士との打ち合わせも控えており、その際、ある程度、話を伺えるのですが、 先ず自分で勉強が必要かと思っており、調べております。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 育児休業給付金の計算について

    はじめまして、傷病休暇と育児休業給付金の関連について調べたのですが私のものと似たものがなかったのでみなさんのお力をお貸しください。 私は去年の11月1日入社(前職なし)で、今年の10月末まで働けば雇用期間1年でした。 しかし妊娠が発覚し、7月いっぱいは働きましたが切迫流産のため8月は傷病休暇をとり休職となりました(延びる可能性大)。 予定日は1月6日なので11月末から産休に入る予定だったのですが仮に8,9月の2ヶ月傷病休暇を取った場合、12月末まで働かないと雇用期間1年とはみなされないのでしょうか? 会社に問い合わせたところ、傷病休暇には有給と無給の2通りがあり私の場合は有給傷病休暇なので休職期間も保障給の50%が支払われる(そこからそれに見合った社会保険、厚生年金、雇用保険は支払う)ため会社出ていなくても賃金支払基礎日数にカウントされる。よって10月末までで育児休業給付金の資格はクリアできる。 有休が残り0なので無理して9月復職して欠勤ばかりすると基礎日数にカウントされない場合もでてくるので給与は減るが休職にした方が確実にカウントされる。と言われました。 上記の通りなのであれば予定通り産休に入ろうと思うのですが ここで育児休業給付金の計算方法で産休期間や休職期間は除き休職前の6ヶ月の給与で計算されるとよく拝見します。 となると私の場合、傷病休暇中ではありますが基本給の50%を支給されていますので傷病休暇中の給料も育児休業給付金を計算する為の6ヶ月に含まれるのでしょうか?含まれるのであれば金額は格段に少なくなりますし傷病休暇はとらず無理にでも出勤するべきかと思っています… 長くなってしまいましたがご回答よろしくお願いいたします。

  • 育児休業手当金について

    育児休業手当金について教えてください。 4月から産休に入り、7月から育休に入りました。 私の会社では、産休中は給与が出ており、育児休業手当金については標準報酬月額を元に計算をされています。 この9月分の育児休業手当金が、7月8月分に比較してかなり減額されて計算をされていました。 4月から6月分まで給与扱いなので、標準報酬月額の定時決定のせいなのかなと思うのですが…。 4月からは産休なので、当然、残業手当も通勤手当もないので、標準報酬月額がかなり下がっています。 9月からの育児休業手当金は、この下がった標準報酬月額で計算されるという取扱いで合っているのでしょうか? 頂けるだけありがたいことなのですが、7月8月分に比べてかなり手当金が減るのでちょっと当てが外れて驚いています。 担当者に確認しようにも、長期休暇とのことで不在で聞けず、ここで質問をさせていただきました。 よろしくお願いします。

  • 育児休業給付金の支給額について

    10月末に出産予定の者です。 出産手当金、育児休業中の給付金の金額についてわからないことがあるので、御存知の方がいらっしゃったら教えてください。 9/21~産休に入る予定でしたが、会社からの要請で9月一杯の勤務を依頼されています。 私が勤めている会社は給与が毎月20日締め25日支給で、会社の依頼通り9月一杯まで勤めた場合、9/21~9/末の分の給与は10/25に支給されることになります。 質問したいのは以下の事項です。 質問1: 9月一杯働いた場合、産休中の10/25に支給される給与は9月中に勤務した分のものですが、出産手当金の支給に影響があるのでしょうか? (例えば、給与支給があるので出産手当金が減額されたりするのか?) 質問2: 出産日で変わるとは思いますが、予定日からすると育児休業の開始は12/22頃になると思います。 育児休業給付金の支給額は「休業前の6ヶ月分の給与÷180日×30日」という式で計算されるようなのですが、休業前の6ヶ月とは何時から何時までを指すのでしょうか? 予定通り9/21から産休に入った方がいいのか、会社の依頼通り9月一杯まで出勤した方がいいのか迷っています。 わかりにくい質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

  • 育児休業給付金の日額計算

    育児休業給付金について教えてください。 予定日 3月24日 育休開始 5月20日 会社の給与〆 16日~翌15日 25日支払 この場合、育児休業の日額の計算に関わる月は 1/16~2/15 出勤日0+有給4=4 12/16~1/15 出勤日2+有給7=10 12/15~6/16 からは出勤日11日以上あり この場合は、12/15~6/16の180日で計算ということで宜しいでしょうか? 宜しくお願いします。