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明後日にも電気を止められそうです
東京電力から現在住んでいる家の電気を止められそうです。 家の電気料金は滞りなく支払っているのですが、実は昨年の3月分の飲食店店舗の電気料金を支払っていません。 3月末には二束三文ですが店舗を売却しましたが、3月11日の福島第一原発のせいで海外から日本への飛行機が飛ばず、売却相手が海外から帰国出来なかったことから契約が遅れ、家賃を含めて電気料金以上の損害が発生していたためです。 法的には、料金支払いと損害賠償は別のものであることは存じています。 質問は、店舗の電気料金の滞納を以って、東京電力は住居への送電を停めることが出来るのでしょうか? ちなみに、店舗と住居は名義は同じですが、アカウントも異なり、当然ながら住所も異なります。 滞納があった場合に、滞納があった場所への送電を停めることは(送電分の回収見込みがないことから)停める・・・ことも可能であると理解出来ますが、地域独占企業が、異なるアカウントの支払いをこのように送電停止という手段で以って(支払いを)強制することは適法なのかどうか、ご存知の方は教えて下さい。
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- usikun
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回答No.3
全く適法です。 アカウント云々は関係ありません。 東京電力と貴方が契約したアカウントが2つあるだけです。 債務不履行に対し約款に基づいた対応を取っているだけです。