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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:身体障害者手帳の認定について)

身体障害者手帳の認定について

kurikuri_maroonの回答

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回答No.2

7級は、身体障害者手帳の交付対象にはなりませんよ。 6級以上(7級相当の障害が2つ以上)でなければ手帳は出ませんし、施策の対象にもなりません。 身体障害者の障害程度等級表は、あまりにも基準が漠然としています。 そのため、具体的な認定基準については、身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈という、非常に細かい決まりがあります。 著しい障害(5級)を満たすには、最低限、以下の状態を満たしていなければいけません。 ◯ 関節可動域30度以内 ◯ 中等度の動揺関節 ◯ 徒手筋力テストで3に相当 ◯ 前腕の回内及び回外運動が可動域10度以内 要は、これらをきちっと測定してもらわないといけないわけです。 測定手順などについても、非常に厳格な定義があります。 主治医であっても指定医でなければダメで、身体障害者福祉法指定医である整形外科医に意見書・診断書を書いてもらわなければなりません。 専用の様式があるので、指定医が誰なのかも含めて、まずは市区町村の障害福祉担当課に尋ねて下さい。 言い替えれば、このようなことが何1つ不明なので、手帳が交付されるともされないとも申しあげることはできません。 > ぶっちゃけて言えば「著しい障害」は、行政や医師の判断で動きます。 正直、非常に誤解を招きかねない回答ですね。感心しません。 「著しい障害」の定義がきちんと別にある、ということだけはご理解下さい。  

noname111111
質問者

お礼

 等級表(一般人にも公開されている)ではわからないレベルでの障害認定の細目があるのですね。詳しくありがとうございました。  5級の最低条件として提示していただいた「関節可動域30度以内」については、30度~120度ということで、明らかに30度以上(90度)の可動域があることから5級が認定されることはないというのがわかりました。また7級も、7級の条件が2つ以上で6級相当と認定されないと身障者手帳が出ないという点も参考になりました。  あと約2ヶ月で共済金の支払いに認定される期間も終わりますから、次回の診断の際に彼に同行して、共済金の書類を交付してもらいたいことと併せて、精神障害と腕の可動域制限・握力低下で現在彼が受けている福祉サービスではQOLが低下しているので、手帳交付の6級(7級×2)相当に該当するか否かについて精密な測定を指定医の元で行ってもらいたい旨について、(彼との相談で同意を得た上で)今の主治医に伝えたいと思います。  なお病院自体は、併設で身体障害者と高齢者向けの訪問介護ステーションを持っているので、おそらく(主治医以外になる可能性はあるとはいえ)指定医がいないということはないと思いますので、明日にでもその病院の医事課に問い合わせて指定医在籍の有無を確認すると共に、市の障害福祉課や、彼が精神疾患で受診している精神科病院(こちらは指定医がいます)にもアクションを起こし、負傷と精神疾患の複合要因で彼のQOLが著しく低下している件、(近くに家族等がいないので)親類等の介護・援助が受けられない件、しいていえば自分が親友なので援助できるが、私も自分の生活が第一ですから仕事が繁忙の期間は安定的・恒常的な介護・援助ができない件(そしてその繁忙期が定まって折らず突発的に支援が出来なくなることもある旨)を伝えて、精神・整形・市の福祉課の3方面から福祉サービスを厚くする方向で働きかけていけるように調整を手配します。  1番の方と併せてのお礼となりますが、詳しくご説明いただき、助かりました。ありがとうございました。

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