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科学の特許について質問です

日本や海外で科学者をやった場合の特許について質問です。 日本で研究をした場合その特許はだれのものになるのですか? 大学教授と民間の企業での研究者と国に研究費をもらってる研究者で場合は違うと思うんですが・・・ わかったら海外の研究員の場合も教えてほしいです。 ご存知の方いたらよろしくお願いします。

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  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.4

質問内容の発明は、職務発明といいます。 詳しくは、サイトを参照してください。 職務発明について、 その権利の帰属が発明者個人なのか、 発明者が所属している大学、企業なのかということになります。 研究結果が発明として完成したときに、 まず、発明者、科学者個人に帰属します。 しかし、大学、企業は、勤務規則などにより、 職務発明は、発明者個人から、大学、企業に移転するという規定を設けています。 その結果、大学、企業などの組織が特許権者になります。 理化学研究所の場合でしたら、理化学研究所長が特許権者になります。 所長と言っても、個人に帰属するのでなく、組織に帰属するという意味です。 海外の研究員の場合は、その国の特許法などの規定により、 若干、異なります。特許法の規定は、各国で差異があります。 しかし、結論としては、通常、 個人でなく、所属している組織に帰属することになります。

参考URL:
http://www.kanto.meti.go.jp/sodan/tokkyosodan/20011217ts9.html
ixy1992
質問者

お礼

なるほど 非常に丁寧に回答いただきありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

回答No.3

「だれのものになるのか」は、特許権の所有者のことでしょうか。そうだとしまして、 全て個人で発明を行い、出願も個人名で行えば、その人のものです。 しかし、ご質問はある組織(大学等)に所属しての研究の場合でしょう。その場合は、特許出願に関し個人と組織の契約の元に出願されます。その契約次第ですが、通常は組織に権利譲渡し、組織が特許出願費用を負担します。つまり発明者は個人名ですが、出願人はその組織の法人名です。組織がその特許を所有するほどの価値を認めない場合は「個人で勝手に出願していいです、ただし費用も手続きも自分で」となることもありますが、この場合は特許権は発明者個人のものになります。その他のパターンもあるでしょうが、その組織のルールと契約次第であって、特許権が無条件に発明者のものになることはまずないでしょう。 上記は大学であろうが企業であろうが同じです。海外でもこれと根本的に変わるはずがありません。権利が発明者のものになるのであれば、組織は発明にいたる研究環境整備費用、研究費、開発投資等々を回収する術がありません。経済論理としてあり得ないことです。 青色LEDの話も、特許権保有者は会社(日亜)のはずです。論議や争いになったのは、特許権の帰属とは関係ないのです。貢献に対して金銭的に組織が個人にどのように報償すべきかという、社内ルールとか社会通念の話です。 「だれのものになるのか」は、発明の名誉のことでしょうか。であれば発明者です。特許の書類には発明者と出願人と両者がそれぞれ記されます。出願人はたいていは上記のごとく法人名。発明者は個人名。こういう形で権利は出願人に与えつつ、発明は誰によるものかをはっきりさせているのです。

ixy1992
質問者

補足

なるほど・・・ 丁寧なご回答ありがとうございます。 国立大学などでも特許をもとに利益を得たりするのでしょうか? 現実はわかりませんがなかなか国立大学がそのように利益を得ているとはなかなかイメージがわきません・・・ 理科学研究所などの特許も国に帰属するのでしょうか? 国もそれで利益得てないようなイメージです 完全に知識がないのでわかりませんけども・・・ 特許について気になっていたのは日本の科学者の年収がほかの国に比べて低いというのをよく耳にします。 将来的に日本で科学者をやりたいので収入について気になりまして・・・

  • se223
  • ベストアンサー率49% (49/100)
回答No.2

発明者本人のものに間違いはありません。ただ、発明者と特許を出す出願人は異なる場合もありますし、その発明に対する寄与率とか、持分とかもでてくる場合があります。 自分ひとりで特許を出して、企業に買ってもらうこともできますが、職場で発明した物を自分だけで出す人がいたら訴えられるでしょう。

ixy1992
質問者

お礼

なるほど・・・ ご回答ありがとうございます。

noname#157218
noname#157218
回答No.1

 日本でも海外でも、基本は発明者本人のものです。  大学教授でも、企業の研究者でも。  ただし、企業の研究者の場合、企業との間で権利を譲渡する契約をして、会社から発明者に「報奨金」を渡し、特許を行使する権利を企業が持つ、ということもあります。発明のための研究費用は企業が出したのだから、という理由で。この「譲渡金」が安すぎる、ということで、あとで裁判を起こした例もありましたね。  詳しくは知りませんが、国の研究機関、国立大学の教授なども、同じようなものではないでしょうか。  また、基本は海外でも同じだと思います。  要するに、基本は個人の権利、あとは「契約」でその権利をどのようにしているか、ということです。

ixy1992
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます たしか青色発光ダイオードの研究でしたね 参考になりました!

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