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勤務先から渡された「通知書」。サインすべきですか?
今日、勤めているペットショップから「この通知書にサインをして!」と言われました。 内容が意味不明です・・・ これまでの経緯↓ 2012年1月中旬から現在のペットショップでアルバイトを始める。 (トリマー見習い) 突然オーナーが2月末で店を閉めると従業員に告知。 (店長兼オーナーですが、実質、お店にはほとんどいませんでした。ご家庭の理由で店を閉めるそうです。) ショックでしたが、ご家庭の理由なので文句も言えず、2月末まで短期で働くことに決めました。 すると突然、オーナーの妹さんが今日お店にやってきて 「従業員の皆さんはこの通知書にサインして、私かオーナーに渡して!」 と言ってきました。 (先輩の話によると、ここ数カ月オーナーの妹さんが頻繁に店に出入りしていて、妙にでしゃばり、他の従業員の方とよく衝突していたようです。) ●『通知書』の内容は以下です↓ 1、従業員は顧客または部外者に対して○○(←お店の名前)の閉鎖に関し、経営者からの指示があるまで口外を禁じます。 2、従業員は、顧客リスト並びに○○(←お店の名前)のいかなる情報を持ち出す事を禁じます。 万が一、違反、発覚した場合は、個人情報法令にのっとり法令処置を執らせていただきます。 (原文そのまま) 2に記載されていることはまだわかるんですが、1に記載されている事って「店が閉店することを、経営者がOKだすまで言うな」ってことですよね? 「また就職活動を始めるのに、前の店が閉店することを言えないんですか?」 と聞いたら、オーナーの妹さんが 「その辺は適当にごまかして」みたいなことを言っていました。 現在、オーナーが旅行中でまともに話ができる方がいません。 (妹さんには1回しか会っていませんが、まともな会話ができません。全て命令口調で人の話を聞こうとしません。) これってサインしなきゃならないんですか? また、「通知書」の効力ってどれくらいあるんですか? (ちなみに他の従業員の方はみんなサインしないと言っていました。) ※私の推測ですが、オーナーが店を丸ごと妹さんに譲渡して、妹さんがスタッフ一新でお店をやるんじゃないかなと思っています・・・。 来月末に閉店予定なのに、お客さんにも何も告知していないからおかしいと思っていたんです。 「閉店」と従業員に告げて、新しいメンバーでお店をやろうとしているって考えると妙に納得です。。。
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- jess8255
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その通知書が原文のままなら、かなりの素人(オーナーの妹さん)が中途半端な知識で書いたものと思います。そして今も残る世間での誤解、拡大解釈、勘違い、知ったかぶりによるものです。 まず通知書とやらに発信者の名前がありましたか? いくら妹でも経営者(雇用主)でない限りこんな書面を従業員に示してサインをせよ、と強制することは出来ません。もし妹さんがオーナーの承諾もなく勝手に作ったものであれば、従業員にもお店にもなんの効力も生じません。これがいい加減だと思われる第一点。 第二点は、「個人情報法令にのっとり法令処置を執らせていただきます」というくだりです。何となく聞きかじった覚えのある言葉を思い出しながら書いたのでしょう。「個人情報法令」なる法律も条令も存在しません。私人が行えるような「法令措置」なるものも存在しません。 まず、通称「個人情報保護法」(正式名称:個人情報の保護に関する法律)は個人情報保護法が規定する事業者、今回の例では経営者、役員のみを指します。 さらに事業者の中でも過去6ヶ月間に連続して蓄積している個人情報が5000件を超えているものが対象です。5000件以下なら同法の規制対象外なのです。失礼ながらあなたがお勤めのペットショップが5001件以上(顧客が5001人以上と言ってもよい)の顧客情報を持っているとは思えません。この点でまず「個人情報保護法」は妹さんにとってもあなた方にとっても無縁(倫理上は別としても)と言えます。 仮に規制対象の事業者が同法に違反する管理をしていたとしても、いきなり処罰されるわけではありません。主務官庁から同法に基づいて注意や是正勧告がまず出され、それでもさらに事業者がそれに違反した管理を続けていた場合に初めて刑事罰が与えられます。 今回の事例では、 1. 過去6ヶ月間に5000件を超える個人情報データを蓄積している事業者(オーナーのこと)が 2. きちんとした管理をせずに顧客情報を漏洩させた 場合に、まず行政から注意や是正勧告が出されるわけです。 この時点では刑事罰ではありません。まして従業員が故意に顧客情報を持ち出したとしても、従業員が個人情報保護法によって刑事罰を受けるわけではありません。居丈高の妹さんはもちろん、オーナーが意気込んで告訴など出来るわけがありません。法的根拠がないからです。 ただし注意して欲しいのは仮にオーナーが同法で言う個人情報取扱事業者であってもなくても、その従業員がお店の顧客情報を持ち出して顧客を奪うなど、お店に損害を与えた時は民法で言う損害賠償請求を受ける可能性はあるのです。しかし、これは「個人情報保護法」とは何の関係もありません。根拠法はあくまで民法ですからね。 刑事罰で言えば、従業員がその個人情報を故意にオーナーが管理できない場所、例えば自宅などに持ち出した場合ですが、お店の紙とインクなどを使って印刷して持ち出せば窃盗罪に問われます。もちろん既に事務所などに台帳の形で備えられた顧客名簿を店内でコピーした場合も同様です。ただし!これも個人情報保護法とは何の関係もありません。 企業が退職する、あるいは解雇する従業員に対して、在勤中に得た企業情報を今後も第三者に漏らさない、渡さないことを誓約させることは合法ですし、私にも経験があります。ですから2点目の「持ち出しを禁ずる」ことには何の問題点もありません。しかし個人情報保護法に基づいた処罰は事業者に対して行われるものであることに誤解があります。要するに妹さんはどこかで聞きかじった曖昧な知識を振りかざしているだけです。 通知書の1にある「経営者からの指示があるまで口外を禁じます」も企業情報であり、経営に関することでしょうから経営者が従業員に対して口外を禁じることは可能です。サインすれば当然に従業員は経営者に対して責任を負うことになります。しかし2月末まであと1ヶ月しかなく、顧客の中には来月の予約をしたい人もいらっしゃるでしょう。それに対してどう対応すべきかを指示していない、とは論外です。次期経営者としては完全に落第ですね。新規開店しても長くは続かないでしょう。 就職活動のために「今のお店が閉店し、解雇されますので」と告げるのは止むを得ませんね。仮にその書類にサインしたとしても、生きるための就職活動まで制限することは違法です。誓約そのものが無効ですから、サインしても就職活動を妨げるものではない、と考えられます。 よい就職先が早く見つかりますように。
- seiginomikata51
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>●『通知書』の内容 内容自体は特に違法性はありません。 サインすることで、受けるデメリットより、すんなり書いてしまったメリットの方が多いと思います。 それは、後日何か発生した場合に、ペットショップ側から非協力的であったサイン拒否者らに、嫌がらせ的に疑いを一方的に掛けてくる恐れが往々にしてあるからです。 通知内容の事項を当然行うわけないと思うなら、サインする事に躊躇する内容ではありません。 最後に、法的にサインさせる権利は、お店側にはありません。するもしない任意です。
- sunny23
- ベストアンサー率60% (28/46)
質問者様の、末尾のご推測に同感です。 「閉店」は、「現従業員からの人望がない妹氏」が継承する際に「すべて新メンバーに一新したいので」、現従業員を「円滑かつ強制的に全員解雇」するための方便ですね。 『通知書』の2は概ね妥当ですが、1は再就職活動に際して不合理な文言ですので「法律的に無効」です。 ゆえに、サインする/しないに関わらず、再就職アプローチ会社に対して「現ペットショップ閉店に伴い2月末日で解雇されます」と告げて構いませんし、むしろ、閉店に伴う解雇という事実を面接等で告げる義務があります。 (妹氏が言う「その辺は適当にごまかして」告げるのは、再就職先に対する虚偽申告ですし、妹氏のそれは不実の先導かつ扇動にあたります)。 >これってサインしなきゃならないんですか? 項目2のみならサインする義務がありますが、1と2両方ならサイン義務は生じません。1の文言が不合理ゆえ無効なので。 >また、「通知書」の効力ってどれくらいあるんですか? 本来「通知書」は一方通行な書面なので従業員側に同意or不同意の余地があるのですが、承諾サインした時点で「約束すなわち契約」したことになりますので、それに拘束される、すなわち効力が生じます。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
サインなどする必要はありませんし、 やたらにサインなどしてはいけません。 だいたい、その妹さんは、どういう資格が あってそんなことをしているのでしょう。 お店の幹部かなにかの役職に就いている 人なのでしょうか。 そうでなかったら、妹というだけでは なんの権限も無いはずですが。 サインする、てことは一つの武器にも なり得ますから、安易にするべきでは ないでしょう。
- AkiraHari
- ベストアンサー率19% (255/1313)
「通知書」の内容は基本的にサインしなくても当然のものです。 店舗閉鎖と言う重要事項をいつ発表するかは会社が決めることです。と言うよりも、アルバイトにまで事前に知られてしまう会社と言うのがだらしなさすぎであきれますけど。だらしないから、アルバイトにまで店舗閉鎖を言わないでねってお願いせざるを得ないのです。解雇の都合とはいえ、それならアルバイトにまで知らせた時点で顧客に知られるのは当然と考えるべきです。 顧客リストは会社のものですから、勝手に持ち出すなど論外です。今更、持ち出さないでねなどという書類にサインを求めるなど、これまでどうしてたのか唖然とします。 で、会社としては営業権を誰かに売り渡すはずです。その相手が妹さんなのか全く別なのかは知りません。しかし、従業員は新しい経営者の元で仕事を続けるのが普通です。その際に大量解雇があるかしれませんが、原則としては残るか辞めるかの選択を迫るものです。 皆がサインしないと言っているならサインしなくていいでしょう。アルバイトが率先して行うことではありません。率先するとみんなの反感を買うかしれません。 「その辺は適当にごまかして」に対しては、では通知書の文言を変更してくださいと言いましょう。サインするのだから適当にごまかせないです。 さらに言えば、「通知書」などと言うタイトルがおかしいです。本当なら「誓約書」とか「機密保持契約書」などです。