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証明責任はどちらにありますか?

売買契約で瑕疵担保責任を追及し断られたので提起。 売買契約書なし。 被告売主は、口で言った。 原告は聞いてない。

みんなの回答

noname#149293
noname#149293
回答No.2

失礼ですが、質問が不明瞭です。「被告売主は、口で言った。」とは何を言ったのでしょうか? これは、民法等の瑕疵担保責任とは異なる何らかの特約について、説明したものという理解でよろしいでしょうか? であるならば、証明責任は、 1.売買契約があったこと →買主 2.瑕疵があったこと →買主 3.瑕疵担保責任について民法等とは異なる特約があったこと →売主 4.当該特約では、当該瑕疵担保責任を負わないこと →売主

sibariben
質問者

お礼

ありがとうございます。 貴方の予想通りです。 任意規定排除意思表示を口頭で売主が言って、買主と合意した、と言う趣旨です。 買主は、それを聞いてないので瑕疵担保責任を追及した。 疑問に思った前提として A  権利の発生を主張する者が証明責任を負う=買主 B  それを消滅させる法律要件を主張する者が証明責任を負う=売主 C  真偽に陥ったとき不利益を負う側が証明責任を負う 甲説。 権利を主張する者が証明責任を負うので、買主は前提として、売買契約の申し込みと承諾による意思表示の合致を証明しなければならないところ、売主は申し込みの80%を認めたので、その部分は原告である買主は証明責任を負わないが、残り20%の証明責任は、いまだ負う。 乙説 売買契約の要件事実は、一方が財産を移転し相手方が代金を払うことの約束なので、買主はそれだけを証明すればよいことから、自白により証明する必要性はなく、相手方売主が任意規定排除の合意の事実を証明しなければならない。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

私は証明責任に売主にあると思います。 法律の上では口頭であろうと、売主買主の合意があるのならば、それだけで契約は成立します。 言った言わないの水掛け論を避けるために契約書を作成するわけです。 質問のケースは正に言った言わないを裁判に持ち込むわけですが・・・ 聞いて無いということを証明するなどそもそも不可能。原告は瑕疵について聞いておらず、でも実際に瑕疵は存在している。つまり瑕疵による被害状態を裁判所に提出することが可能です。 対して売主は瑕疵について口頭で説明したと主張してるが、しかしそれを裏付ける契約書や重説の書類はない。となると確かに瑕疵について買主に説明致しました。という証明を売主はしなければならない。となります。

sibariben
質問者

お礼

ありがとうございます。 悪魔の証明ですね。

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