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根抵当の家を残す方法
父親が小規模企業の社長をしています。 社長になった時点で既に数千万の借入がありましたが、数年を経て現在の借入残高は1億以上になります。 長期借入数口(公庫からの1口以外は全て保証協会の保証つき)と短期借入2口があり、長期の内3口が某普通銀行による融資ですが、他に担保に出来るものが殆どない為、我が家が担保としてこの銀行に根抵当権設定されています。 そんな中で現在資金繰りに非常に窮し、継続が怪しい状態になってきています。 もしこのまま「経営継続不可能、会社整理」となった場合に、以後父が返済をしていかねばならないのは当然の事なのですが、せめて何とか家だけでも残す方法はないでしょうか。 父は、周囲から頼まれての事とはいえ社長になる決断をしたのも、こうなってしまう経営をしてきたのも自分ですから自業自得と言えるのですが、母に関しては…。 社長になるのを反対したにも関わらず無視して社長になられ(しかも周囲の後日談でなったと知ったとの事)、「信用のおける経理を入れてやってくれ」と言っても聞いて貰えず、数十年間コツコツ貯めていた貯金も会社に吸い込まれ。 今となっては保険の解約等、残り全てのお金をかき集めても500万にも満たないという事で、60歳を過ぎ新たに職を探すのも難しい年になって、この状態で家すらも失うのかと非常にショックを受け、精神安定剤を服用するなどしています。 「そうなるかもと考えただけで動悸がする。現実になったら自分がどうなるかわからない」と言っています。 そんなわけで母の為に家だけでも残せる方法があれば知りたいのです。 また、「他になってくれる人がいない」との事で母が監査役となっているのですが(実際には会社に関与してません。名義上の、です)、そうすると連帯債務を負う事になってしまうのでしょうか? アドバイスを頂けたら大変有難いです。 どうか宜しくお願い致します。
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>民事再生法の存在は知っているのですが、詳しい事はまだ知りません。 要するに、多額の借金を全額返済できないので、一部を債権放棄してもらい、綿密な返済計画を立てて、返済して行くと云うものです。 そのためには、その仕事に必要な店鋪や工場を残しておかなくてはなりませんから、結局、取られる心配はないと云うわけです。 >これの可不可は会社の規模は関係ないのでしょうか? ありません。 >適用後の代表者が別な方になるとしても家は残せるのでしょうか。 代表者は従前の者がするのが普通です。 家は別荘など不必要なものは処分しなければなりませんが、仕事を継続するうえで必要なものは残すことになります。 >#2の方からは司法書士への相談をお勧め頂いてますが、こちらだと弁護士への相談となるのですね。 登記の内容等なら司法書士でかまいませんが、民事再生法に関する申立は弁護士の仕事です。 費用は弁護士の報酬の他に裁判所に200万円程度の予納金を積む必要があります。
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- tk-kubota
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民事再生法はどうでしよう。 返済計画が認められれば借金の内3から7割カットで残りを会社を続けながら返済して行く方法です。 そうすれば、住まいも残りますし、借金全部を返済しないで済みます。 弁護士の仕事となりますので相談してはどうでしよう。
補足
ご回答ありがとうございます。 民事再生法の存在は知っているのですが、詳しい事はまだ知りません。これの可不可は会社の規模は関係ないのでしょうか? また、適用後の代表者が別な方になるとしても家は残せるのでしょうか。(その方も含めた話合いによる、という事になるのでしょうか?) #2の方からは司法書士への相談をお勧め頂いてますが、こちらだと弁護士への相談となるのですね。 弁護士というと「高い」という印象があるのですが、相談料もやはり高額なのでしょうか。
- jiromeijin
- ベストアンサー率18% (92/495)
#1さんのでいいんだけど、おそらく「1億円の根抵当」というのはないので、法務局で土地・家屋の登記簿謄本をとってみれば・・・。そこに、どのような根抵当がついているかをみれば、その額だけを弁済するんだけど、今の世の中だから競売になってもよほど立地条件が良くなければ落ちません。もっとも、そういう物件専門のリフォーム業者が落札するケースもあるけど、よほど安くならないと落としません。なので、どうせだめならむりしてヤミ金なんかを利用して返済なんて考えないで、もう、やってあるかもしれないけど金融機関や保証協会と話して「条件変更等(月々の返済額を少なくする)」もしてくれるはずだけど。それと、大抵連帯保証人も法人の場合は社長の他にもう1人いると思うんだけど、そのことも考えないとね。司法書士に相談してみたら?。1H/3000円くらいの相談料だけど、結構つかえるよ。市町村でやっている無料行政相談なんかに出ている人は、わりと優秀だよ。古い3000万円についても、引き継ぐ時に何らかの取り決めもあるんじゃないのかなー?。社長と一緒に、保証協会に行って借り入れ状況を調べて見たら・・・。保証協会がついているので6ヶ月以上返済が滞ると銀行は、保証協会に「代位弁済の手続き」をとり、会社の借金を一括で払ってもらいます。それを保証人が保証協会に分割返済をするんだけど、返済は月/5000円でもいいしね。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。 とりあえず、状況を注視しながら色んな可能性を更に模索していきたいと思っています。
補足
ご回答ありがとうございます。 闇金だけは絶対借りないように常々話しています。本人自身、闇金の為に苦しんだ人を多く見ているようなのでしないと思います。(目は光らせてます) 返済条件変更は、保証協会の制度を利用して行いました。リスケまではしてませんが。旧債務については、それごと会社を請負ったのだと思います。 あれから改めて調べたところ、少し間違ってまして、くだんの銀行の融資の内一部だけは保証がついていませんでした。これは自宅担保にて借りてるようです。抵当設定額は2~3,000万のようですが、もう一度詳しく見てみようと思います。 >返済は月/5000円でもいいしね 月返済額は話合いで決めるのですよね?年齢的にちょっとやそっとの額では返しきれないと思うのですが。
根抵当に入っている家は、破産のときに誰かが相当金額で債権者より買い取る以外に残す方法はほとんどないでしょう。 監査役になっていても保証人になっていなければ破産時に巻き添えを食うことはありません。 たとえ保証人になっていて共倒れで母まで破産ということになったとしても、 国民年金は確実に残ります。(父、母ともに) あと国民年金基金に加入していればそれも確実に残ります。(父、母ともに) (上記二つは法律で保護されていますから) それ以外の民間の保険や預貯金は、破産すればなくなります。 母が破産しなくてすむ状況であれば、母の預金は赤字の会社につぎ込むよりは手元にキープしましょう。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。 とりあえず、母のお金は出させないようにしつつ、民事再生なども含めもう少し可能性を探ってみようと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 母が保証人になっている借入はない筈です。 連帯債務を負う必要はない旨確認でき、少し安心しました。 母の預金については、会社がギリギリまで危なくなると家を失うのを恐れる一心から「出す」と言い出したりするのですが、出さないよう説得しています。 保険についても、父が名義人のものは残らない、母名義のものは残るという事ですよね?もう長い事殆ど専業主婦の為、母名義と言っても元々の出所は父の収入だと思うのですが、それでも問題ないでしょうか? ちなみに、会社はどうするのかまだわかりませんが、父は個人破産はしないと思います。連帯保証人をつけてるものが一口あり、相手にご迷惑がかかるので。 話合いの上少しずつでも返していく事になると思いますが、それでもやはり家を失くすのは避けられないでしょうか…。
お礼
ご回答ありがとうございました。 抵当となっているのは会社業務とは関係ない居住物件ですので(別荘ではありませんが)、民事再生しても抵当権を行使される可能性はあるかもしれませんね。 父とも話をしてみたところ、「民事再生をしても、(その事により)その後仕事を貰えなくなる可能性がある」ので、これについては慎重になっているようです。 でも、民事再生についてももう少し調べてみて、これも含めたあらゆる可能性を更に模索したいと思っています。