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再婚相手の養子縁組みによる父の土地相続について
mamu8748の回答
- mamu8748
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No.1の者です。補足をありがとうございました。 補足の様子ですと、お祖父さんとお父さんは親子関係にありますよね。 そして、再婚相手はお祖父さんと入籍をしているので、関係上は母ですよね。 であれば、養子縁組は意味がありませんというより、すでにお父様は子の立場です。 お父様は二人の間の子供なのでお母さん(再婚相手)の名義であれ、お祖父さん の名義であれ、子供が第一相続人(一等親内)になります。 子供がいない時は二等親が相続となりますが、子供がいるので考えなくて良いと思います。 例として お祖父さんの相続財産は妻(再婚相手)=2分の一 子(お父様と兄弟)=2分の一を人数分で分けます。 次に、妻(再婚相手)が死亡して妻の相続財産は子が均等に分けます。 従って、お父様が子供であるので第一相続人の一人になります。 他に兄弟がいれば均等に分けます。 仮に、兄弟の一人が亡くなっていたら、その人の子供が代襲相続(だいしゅうそうぞく)を することになります。 再婚相手のお祖母さんに、再婚前に子供がいたら、お父様とは兄弟 になりますので均等に相続権があります。 しかし、相続には負(マイナス)相続もあり、仮に借金などがあった場合は、 これも均等に分けられます。利益も不利益も相続対象となり、一方だけを 相続することはできません。 言いかえれば、借金を相続しなければ、土地の一部分を相続できないし、 借金を相続しないのならば、相続放棄をするしかないということです。 あなたの疑問についてですが、お父様以外に兄弟がいるのでしょうか? そうであれば、均等に扶養の義務を負っているのですから、お父様が経費などを記録し 財産分与の時、その費用を他の人の財産分与金額から差し引いてもらえると思います。 土地を売却した場合は別として、70坪程度なら地域にもよりますが、通常売却金額を 基準として、金額相当分で話し合いがされ、土地相続名義人が他の相続人に金銭で 分配というケースが多いように思います(話し合いで、双方が納得した金額の場合もあるようです) 仮にお父様が名義人で他の相続人に支払う場合、扶養した金額を差し引けば良いの ではないかと思います。 計算方法は色々あるようですが、裁判などでは市町村の評価額が使われると聞きます。 ここから先は、司法の分野なので詳しく分かりません(ごめんなさい) お父様が後見人もされ、全ての責任を負っているのですから、 もし可能であれば、お祖母様が生きているうちに名義変更ができれば 一番良い方法のような気がします。生前贈与で相続争いを防ぐ方法もありますし… 痴呆の方の場合の扱いは良く分かりませんので、法的な専門家に相談されては いかがでしょうか。 長々とすみません。お役に立てなくてごめんなさい。 良い解決方法が見つかりますよう祈ってます。
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