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再婚相手の養子縁組みによる父の土地相続について
- 私の父は再婚相手と養子縁組みをしておらず、再婚相手の血縁者に土地が相続される可能性があります。
- 再婚相手が痴呆症になっており、父が後見人となっています。
- 父の土地を守るためには、再婚相手との養子縁組みをすることが必要ですが、痴呆症の状態では難しいかもしれません。
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No.1と3の者です。 すみません。少し勘違いをしていた部分がありました。 No.3の回答は回答になっていないと思います。 長々と書いてしまいごめんなさい。 一度、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てについて 調べてみてください。 この辺りに解決策があるかと… 私ももう少し戸籍法を勉強し直します。 申し訳ありませんでした。
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- mamu8748
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No.4の者です。その後何か良いヒントはありましたか? 私の知人にお父様と同じ成年後見人になっている人がいて あなたの質問を話してみました。 後見人=代理権があるので、被後見人の生活を守るために必要な財産の処分 もできるとのことでした(こんなことを書いてよいのか迷いますが) 知人の場合を書きます。 知人は父が再婚し、後弟が生まれました(異母兄弟です) 後のちのことを考慮して母とは養子縁組をせず、父の遺言があったようです。 知人(35歳)の時、父が死亡し自宅は知人名義にし、地続きの畑(弟の家を建てる予定で) は母の名義にしたそうです。義母は弟(当時20歳位)に老後を託していた様です。 その後、弟は結婚し子供が生まれたのですが家を建てることなく亡くなりました。 そして、弟の妻子は実家へ戻り現在は再婚されているようです。 結果、知人が後見人となり義母の面倒を見ています。 そして、義母の死後の祭りごとも知人に託されています。 問題は母名義の土地で、1歳の時、家を出た孫に相続権があります(知人にも知人の子供にも 有りません)あなたのお父様と良く似た環境ではないでしょうか? 知人の善し悪しは別として、義母は他人に面倒を見てもらうにはそれなりの費用がかかります。 そこで、知人の息子にその畑を売却し、義母の生活費などに充当するよう手続きをしたようです。 知人の死後も義母を祭り続けることも一考して子供に売却したようです。 確かに、税務関係や費用はそれなりにかかったようですが、義母の死後だと相続の問題が 発生するので、生前にとの判断だったようです(売却価格は法定価格を使用したとのこと) きちんと契約書を作成したともいっていました(義母名義の預金に変えたとのことでした) そして、地続きの土地を買い戻した形をとったと言っています。 相続にしても何にしても、本人がその権利を知った時から事が始まるので、知らなければ 争いがおきず、争いを未然に防ぐのも立場としては考えたと言っていました。 第一義は義母の生活を確保するための資金捻出で、処分先を子供にしただけともと 言っていました。 相続でなく、後見人として土地の件は解決策があるような気がしました。 お父様も義母の管理費や費用の請求を義母にでき、義母の財産で支払って もらうという考え方はできないでしょうか。 お父様や法的な所に相談してみてはいかがでしょう。 相続問題はとても大変ですからね(知人は相談していないようですが) 長々とすみません。知人の話が参考になればと思い書きましたが、役に立たなかったら すみません。良い解決を祈ります。
- mamu8748
- ベストアンサー率53% (58/108)
No.1の者です。補足をありがとうございました。 補足の様子ですと、お祖父さんとお父さんは親子関係にありますよね。 そして、再婚相手はお祖父さんと入籍をしているので、関係上は母ですよね。 であれば、養子縁組は意味がありませんというより、すでにお父様は子の立場です。 お父様は二人の間の子供なのでお母さん(再婚相手)の名義であれ、お祖父さん の名義であれ、子供が第一相続人(一等親内)になります。 子供がいない時は二等親が相続となりますが、子供がいるので考えなくて良いと思います。 例として お祖父さんの相続財産は妻(再婚相手)=2分の一 子(お父様と兄弟)=2分の一を人数分で分けます。 次に、妻(再婚相手)が死亡して妻の相続財産は子が均等に分けます。 従って、お父様が子供であるので第一相続人の一人になります。 他に兄弟がいれば均等に分けます。 仮に、兄弟の一人が亡くなっていたら、その人の子供が代襲相続(だいしゅうそうぞく)を することになります。 再婚相手のお祖母さんに、再婚前に子供がいたら、お父様とは兄弟 になりますので均等に相続権があります。 しかし、相続には負(マイナス)相続もあり、仮に借金などがあった場合は、 これも均等に分けられます。利益も不利益も相続対象となり、一方だけを 相続することはできません。 言いかえれば、借金を相続しなければ、土地の一部分を相続できないし、 借金を相続しないのならば、相続放棄をするしかないということです。 あなたの疑問についてですが、お父様以外に兄弟がいるのでしょうか? そうであれば、均等に扶養の義務を負っているのですから、お父様が経費などを記録し 財産分与の時、その費用を他の人の財産分与金額から差し引いてもらえると思います。 土地を売却した場合は別として、70坪程度なら地域にもよりますが、通常売却金額を 基準として、金額相当分で話し合いがされ、土地相続名義人が他の相続人に金銭で 分配というケースが多いように思います(話し合いで、双方が納得した金額の場合もあるようです) 仮にお父様が名義人で他の相続人に支払う場合、扶養した金額を差し引けば良いの ではないかと思います。 計算方法は色々あるようですが、裁判などでは市町村の評価額が使われると聞きます。 ここから先は、司法の分野なので詳しく分かりません(ごめんなさい) お父様が後見人もされ、全ての責任を負っているのですから、 もし可能であれば、お祖母様が生きているうちに名義変更ができれば 一番良い方法のような気がします。生前贈与で相続争いを防ぐ方法もありますし… 痴呆の方の場合の扱いは良く分かりませんので、法的な専門家に相談されては いかがでしょうか。 長々とすみません。お役に立てなくてごめんなさい。 良い解決方法が見つかりますよう祈ってます。
お礼
親身の回答ありがとうございます。 勉強になりました! 私もいろいろ調べてみます。
- ki-mao
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元役所の戸籍係勤務です。 戸籍法だけを見る限りにおいては養子縁組届があれば済むことですが、近年養母の意思能力を 理由として養子縁組が認められないとされた事例を散見しております。 まず、お金がかからず出来る方法としては、お父さん、おばあさんの戸籍を取得して家庭裁判所の 担当書記官に相談されることをお勧めします。 1人で突っ走ってあとから裁判でひっくり返されれば目が当てれません。 通常の方法では養子縁組は出来ない前提で住所地を管轄する家庭裁判所に相談されることを お勧めします。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 通常の方法では養子縁組みは出来ないと、書かれてますが、何か特別な方法が有るのでしょうか? 一度、家庭裁判所前に相談に行ってみます! ありがとうございました。
- mamu8748
- ベストアンサー率53% (58/108)
はじめまして。相続のことでの質問ですか? 理解が間違いならすみません。 関係は、祖父と再婚相手が内縁関係であったのですよね。 養子縁組というのは誰のことですか?入籍の間違いですか? それとも、お父様との関係に事情があってお父様とお爺様あるいは 再婚相手との縁組ですか? 補足を入れて頂ければ助かります。 ご一緒に考えさせて頂ければと思います。
補足
親身になって下さり有り難う御座います。 内縁関係とは、籍を入れてない人と同棲する事ですよね?! だとしたら、内縁関係ではなく、お祖父ちゃんの籍に再婚相手は入っています。 養子縁組みをしたいのは、私の父(お祖父ちゃんの実子)と(お祖父ちゃんの)再婚相手です。 なぜ、養子縁組みしたいのかと言うと、再婚相手の名義になっている土地(元はお祖父ちゃんの土地)が、再婚相手が亡くなった時に、父の物でなく、再婚相手の血縁者の物になるのが、嫌だからです! ど素人なので、説明が下手でスミマセン。 宜しくお願いします
お礼
特別縁故者 私も勉強します! ありがとうございました。