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解雇時の合意書について

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みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.3

#1です。 会社からの合意書に会社の住所がない、ということですが 本来は社名だけでなく、住所も記入して当然のことで。 しかし、万が一会社が住所を記入しなくても あなたが勤務していた会社はそこしかないわけですし 代表取締役の氏名も記入されているなら 誰が見ても他の会社と間違う筈がないのでほぼ大丈夫でしょう。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.2

こんにちは。  一般的に「契約書類」は2通作成し、会社(社長)の名前と印、貴方のサインと印を押し、各々1通ずつ保管します。 では。

kou1024
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社用と私用に2通いただきました。 いただいた合意書には、私の方jは住所と氏名を書くように なっていますが、会社の方は会社名と代表取締役名と会社の判子 だけで住所はないのですが、そこは問題はないのでしょうか?

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

退職(解雇を含む)する日時と、退職時に有給休暇の買い上げ金額とその日数 賃金保証金の金額とその支給日が明記され お互いがそれに合意した、という合意書でしたらそれで充分です。 合意書等に必要な文言は 合意した日時、お互いの住所・氏名。 誰が誰に何を支払うのかを明記。これで充分です。 万が一、合意書に記載された金額が支払われない場合は契約違反が明白となります。

kou1024
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いただいた合意書には、私の方には住所と氏名を書くように なっていますが、会社側には会社名と代表取締役名と会社の判子 だけで住所はないのですが、そこは問題はないのでしょうか?

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