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生前分与!?

noname#162034の回答

noname#162034
noname#162034
回答No.3

お話を伺う限りにおいてお父様の遺産の法定相続人は、お兄様と質問者さまの二名ということになります。 まず相続遺産の内容を確かめたほうがいいです。お父様が遺言で誰か赤の他人に相続させると書いているかもしれません。 普通に考えたらお兄様と二人で等分が筋です。余計な欲はかかないことです。 遺産分けというのは法定相続人が協力しないとできません。 まず戸籍謄本を何代もしらべて相続人が他にいないことを証明したうえで、相続人が集まって遺産分割協議を行った旨を記した書類に署名捺印しないと、土地の登記も銀行預金の名義変更もできないようになっています。 生前贈与で先にもらってしまおうなどというずるい考えはやめておいたほうがいいです。贈与税より相続税のほうがずっと安いですよ。生前贈与で独り占めなんて話を考えるくらいなら遺言書でも書いてもらったほうが確実です。 ただ、察するに独り暮らしのお父様の生活を支えてきた人が誰かいそうな気がしますけどね。

mark1137
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まず、独りじめなんかは考えていません。 父が兄に対して話してる事があったので…………質問してみました。 記入してなかったですが…兄は結婚し父と一緒に住んできたみたいです。

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