給与明細への交通費の記載方法

このQ&Aのポイント
  • 給与明細に交通費の記載方法について疑問があります。
  • 給与明細には毎月支給と控除が同時に書かれていますが、実際には数か月に一度まとめて支給されます。
  • 給与明細の記載方法によって所得税が上がっている気がします。なぜ支給しない月にも支給と控除を同時に記載するのでしょうか?
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給与明細への交通費の記載方法

 通勤費や赴任者の帰省費用など、会社から交通費(電車代、バス代)が支給されることがあります。実際には数か月に一度、まとめて支払われるのですが、給与明細には毎月、支給と控除が同時に書かれています。実際の支給は数か月に一度で、支給されない月には、上記のように支給と控除が同時記載された給与明細が手元にくるということです。つまりプラスマイナスゼロになっているということです。でも、帰省手当などで普段以上に交通費をもらった付きは所得税は上がっている気がします。  支給が数か月に一度なら実際に支給する月に、まとめて明細書に記載すればよいのに、なんでわざわざ支給しない月に支給と控除を同時記載してまで、毎月毎月、給与明細を作っているのでしょうか?  何年か前に転職して今の会社にいますが、過去に在籍していた会社ではこんなことはなかったため、なんだか違和感を感じています。単に会社の違いだけではなく、現職の会社は隠蔽体質の同族経営で、「経費削減」と大義名分が立てば、社員に自腹を切らせてまで仕事の道具を買わせるような会社です。同族独裁経営者と、それにぶら下がってお金の管理をしている部署の担当者たちが、何を考えているのかわからないのです。そういう意味でもなんだか騙されている気がします。毎月毎月、給与明細に記載することで会社にとって何か得があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.1

まず、交通費の支給は義務ではありませんので支給しなくても何ら問題はありません。支給されていないにも関わらず支給されているような記載があれば問題です。 次に所得税は前年度の収入を基に概算で毎月引かれるものです。当然、実際の税額と差が生じるので年末調整で最終的な税額を計算し、多く引いていた分を返還するのです。 所得税額が毎月違う事は通常考えられませんが、違っていたとしても年末調整又は確定申告をすれば多く支払った分は返還されますので損害は無いものと思います。 >毎月毎月、給与明細に記載することで会社にとって何か得があるのでしょうか? これと言った理由は見つかりませんが…数か月に一度だけ支給があるのはおかしい!毎月支給し必要のない月は差し引くのが良い!と言ったような指導が、税務署若しくは税理士・会計士からあった可能性もあります。 理解に苦しむところはありますが、給与に関しては貴方に損害があるようには見受けられませんよ。

MaKanazawa
質問者

補足

-yo-shi- さん、ありがとうございます。 >理解に苦しむところはありますが、給与に関しては貴方に損害があるようには見受けられませんよ。 やっぱり、こういうやり方は変ですよね。 交通費も課税対象なんですか?所得として扱われてしまうのでしょうか? でも、「給与に関しては貴方に損害があるようには見受けられませんよ。」ということなので、一安心しました。

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