- ベストアンサー
競売物件の隠れた債権について
競売で取得した土地の登記測量を調査士に依頼したところ、現地立会の際に、地権者の一人より 前所有者との間で交わした「塀の部分を分筆登記する旨の譲渡書」を提示されました。 もちろん、この事は、競売資料に記載されていませんでした。 1m2程度で大した面積ではないのですが、代金も支払い済みとの事です。 この譲渡に関して私が承継する義務があるのでしょうか? 誰かアドバイスをお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
これは、あまりにも簡単です、 競売の問題以前に、登記した方が勝ちですので、質問者は承継する義務はありません。 隣地の人は、契約解除して代金・損害賠償金を返金してもらう。
その他の回答 (2)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3
#2追加 下記参照。
質問者
お礼
具体的な条文と判例がわかり助かりました。 ありがとうございました。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2
#1 追加 不動産では、登記しないで対抗できる権利は限られています。 借地借家法の適用ある賃借権、地上権。 入会権。 囲繞地通行権 などしか認められていません。 不動産は、代金を後から支払った場合でも、登記を先にした方が権利を取得する。 今回の事例では、 質問者は登記まで完了している。 隣地の人は登記をしていない。 これは問題なく質問者が全部権利を取得します。 そうでなくては、高額な登記費用を出してまで登記する人がいなくなる。==権利の保全のために司法書士がいる。
質問者
お礼
具体的な回答をいただき、ありがとうございました。
お礼
胆摘な回答をいただき、ありがとうございました。