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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法482条特定物の引渡しについて)

民法482条特定物の引渡しについて

simotaniの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

債務者の過失の有無です。債務者に過失があれば、当然に過失賠償責任を負います。 不動産売買の例ですと「住む事が可能な状態での引き渡し」と言う原則がある為(例外が「顧客側が内装工事する」特約を締結していた場合等)瑕疵を主張する余地があります。この場合、その瑕疵を修補し、その間の仮住まいも提供する義務が売り主にあります。既に不等沈下で床が傾いていた事案では、建築から10年経過迄が製造主責任(ハウスメーカー負担)。超えたら一般過失責任を追及する話に。 中古住宅の瑕疵責任は原則販売から2年となります(売り主責任)。不動産屋が免責となるのはこういう「重要事項について説明を果たした場合」(宅地建物取引業法)。「床が傾いてます」明らかに重要事項です。前の住人が自殺した、直近なら重要事項、その前ならセーフだから不動産屋の負担で別の人に2ヶ月程度住んで貰いクリアする場合が多いです。 等民法より業法による加重責任が業者にあります。

funouhan
質問者

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どうもありがとうございました!!

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