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法律レポート

民法612条に未成年が違反した場合は罰金とかはでるんですか?

noname#190575
noname#190575

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  • irony2011
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

次のように、思います。 民法第612条2項より、第1項に違反すると、賃貸人は契約を解除できるとあります。 では、契約解除の効果は?といいますと、契約の総則である民法第545条になります。 その3項で、解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない、とありますから、 未成年者といえども、第第612条1項に違反しますと、 賃貸人に損害賠償を請求されかねません。 (ご質問の罰金とは、違約金といえるでしょう。民法第420条3項) でも、未成年(制限能力者)の取消し制度が使えるのでは?(民法第5条2項) との疑問が起こりますが、 民法第612条1項に照らして、登場人物を書き出しますと、次のようになります。 賃貸人X  未成年者A(賃借人)  賃借権の譲受人又は転借人をB とします。 賃借権の譲渡又は転貸が問題となるということは、 XとAとの賃貸借契約は有効に成立していると考えられるわけですから、 XA間に制限能力を理由とする取消しの余地がないわけです。 その取消しの余地があるとすれば、AB間の契約でしょう。 つまり、質問の件では、未成年かどうかの問題ではないといえます。

noname#190575
質問者

お礼

詳しく回答ありがとうございます。 間に合いましたm(_ _)m

その他の回答 (2)

  • 40871
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回答No.2

質問文中にヒントがたくさんあります。 条文レベルでいいので、ご自身で考えてみてください。 民法612条各項 未成年者 民法5条各項 罰金とは何か? 等

noname#190575
質問者

お礼

はい わかりました ありがとうございます。

回答No.1

質問者さんはどっちだと思いますか?

noname#190575
質問者

お礼

ダメだと

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