- ベストアンサー
相続に関して
質問です 夫の父親が死亡(73歳) 母親は健在(63歳)です 子供は主人(38歳)と妹が一人います 主人は母親の連れ子で、父親とは血が繋がっていません 子供の頃に養子に入っています 妹は結婚しており、籍が抜けています 主人も妹も両親と同居はしていませんでした こういった家族構成の場合、父親が死亡後の相続権はどのようになるのでしょうか? 父親名義の貯蓄などはなく、土地と家。車が残りました 車に関しては名義変更して売却をする予定 土地と家は一先ず名義変更をせずにそのまま母が1人で住む予定です お詳しい方、アドバイスいただけたら助かります
- その他(法律)
- 回答数4
- ありがとう数4
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
皆様の回答と重複しますが、相続権(財産分与)にかんしては お母様が全ての全ての権利の半分(家、土地、車を現金にした場合の金額)、残り半分を旦那さま、妹さんで半分づつということになります。 ※養子縁組してある状況ですので実子と変わらない扱いです。 相続税に関しては基礎控除が5000万、法定相続人が3名ですので8000万までは相続税がかかりません。 よほどの価値がある家屋、土地、車でないとかからないのではないでしょうか? また土地と家に関する名義のことですが、皆さんおっしゃられている通りしたほうが賢明ではありますが、ご家族構成から想像すると大きなデメリットはない気がします。 デメリットは以下です。 1.お母様が建物・家屋に対する権利を第三者に公示できない 2.お母様が建物・家屋を担保にして銀行融資を利用できない 3.ご主人、妹さんに万が一があった場合、相続人が増えたケースの場合に話がまとまらない 住まわれる人がお母様であれば問題ないとは思いますが、トラブルの元を潰して置くなら変更するほうが賢明です。
その他の回答 (3)
- xo8239cz7
- ベストアンサー率80% (4/5)
素人考えでお答えします。そのおつもりでお聞きください。ご主人が養子とはいえ故人の籍に入っているのですから原則として(遺言状等がなければ)法的には母親1/2、ご主人1/4、妹さん1/4になると思います。車を名義変更して売却との事ですが 名義変更した時点でその車の所有権は名義人に移るのではないのでしょうか?土地・家屋については名義変更をしなければ相続税はかからないと思います。ただし後日、名義を1名に統一すると他の2名の方の相続税も相続人が支払わなければならない事になると思われます。相続税額については、評価額、相続人により違いがありますので専門家にお尋ねになる事を進めます。
お礼
ご回答ありがとうございました 大変助かりました
- konohazuku521
- ベストアンサー率35% (90/257)
法定相続人は、配偶者(母親)と質問者のご主人、その妹さんの3人です。 養子縁組していれば嫡出子と同等ですし、結婚して籍が抜けた云々は全く関係ありません。 >土地と家は一先ず名義変更をせずにそのまま母が1人で住む予定です これは賢明な判断とは言えません。なるべく早く相続登記(名義変更)すべきです。お母様単独の名義にすればよいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました 大変助かりました
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>子供の頃に養子に入っています… 養子縁組がなされているなら、実子と同等です。 >妹は結婚しており、籍が抜けています… 夫も結婚したからには、妹と同様に、親とは別の戸籍になっています。 >主人も妹も両親と同居はしていませんでした… 遺言書で指定された場合を除き、同居が相続の条件ではありません。 >父親が死亡後の相続権はどのようになるのでしょうか… 遺言書はないものとして、配偶者 (母) が 1/2、残り 1/2 を子が均等割、つまり夫と妹が 1/4 ずつということです。 http://minami-s.jp/page009.html >土地と家は一先ず名義変更をせずに… 一両日中にに名義変更をしておかないと、近い将来どんなトラブルが生じかねません。 >母が1人で住む予定です… それなら土地と建物については、夫と妹が了承した上で、母の名義にすれば良いでしょう。 夫や妹が自分の権利を主張するなら、名義はきちんと分けた上で、母から自分の持ち分に相当する分だけ地代家賃を取れば良いですが、実の親子でそこまでする人は多くないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました 大変助かりました
関連するQ&A
- 死亡した人の土地・建物の名義変更に期限はありますか。その他注意点を教え
死亡した人の土地・建物の名義変更に期限はありますか。その他注意点を教えて下さい。 3年前に父親が死亡し、亡くなった父名義の土地・建物がありますが、まだ名義変更はしていません。死亡後何年以内に名義変更をしなければならないという決まりはありますか。 亡くなった父親には、50年ほど前に亡くなった母の間に、長女・次女・長男(相談者)の3人の子供がいます。父はすぐ再婚し、再婚相手の継母は、現在そこに一人で住んでいます。継母と父の間には子供はいないが、継母には離婚した相手の間に3人の子供がいるようです。この3人の子供は、離婚した相手の男性が育て、亡くなった父親との同居はありません。 どのように名義変更するのがベターですか。名義変更にかかる費用、行政書士に相談する場合の費用も分かれば教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 継母名義の土地を相続するには
経緯が長くなることをお許しください。 A氏は、若いころに実母を亡くし、その後父親が再婚しました。 継母と実父の間には子供はいません。 A氏には兄弟がいますが結婚して家を出て、長男であるA氏が実家に残りました。 やがて、実父も亡くなり、 相続は、住居の建物はA氏、土地はA氏と継母の共同名義にしました。 その後A氏は長年にわたり継母と同居し面倒をみてきましたが 晩年になってから、継母は再婚で前夫との間に2人の子供がいることがわかりました。 そのうちの1人は死亡しているが子供がいるらしい、という話以外何もわかりません。 もう1人とは連絡が取れましたが、その後また音信不通になりました。 また、A氏や兄弟は継母と養子縁組していないこともわかり 急きょ、A氏と弟の2名が継母と養子縁組をしました。 継母が亡くなると(もう高齢です)A氏の実父母が残し長年住んできた土地が、 一緒に暮らしてきたA氏ではなく継母の子供に相続されることを避けるため、 継母は「すべてをA氏に相続させる」旨の遺言書を作成しました。 (継母の財産は共同名義の土地と葬儀代ほどの貯金だけです) しかし、遺言書を書いても遺留分を請求されることが考えられます。 そこで、教えていただきたいのですが・・・・ (1) 例えば土地の価値が4000万円だとすると継母に2000万の権利があるとすると 相続はA氏と弟、継母の子供2人(1人は死亡しているので孫に?)が500万ずつで 遺留分は250万で合っていますか? 今住んでいる家土地を売るわけにもいかず、 A氏は全く見ず知らずの人に250万×2人の500万を渡すことにも納得いきません。 軽減する方法はありますか? (2)継母の子供(孫)と連絡が取れない場合、どうすればよいのですか? また、探すために費用が掛かった場合、誰が負担するのですか? (3)継母の子供(孫)に継母の死亡を通知してから先方から何の請求もなければ遺言通りの相続で構いませんか? 何ヵ月待てば大丈夫ですか? また、死亡と同時に遺産のあることを知らせる義務はありますか? (4)生前贈与した場合は、贈与税などどれ程の費用が掛かりますか? 相続より得にはなりませんか? 知識や経験のある方、ご指導よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 相続
- 相続でもめています・・・
私の夫の父親が去年亡くなり、もう一年が経ちます。 父が亡くなった際に、遺産がいくらかあり、 土地建物の他にクルマや現金がありました。 分割する際に、遺産分割協議書を作成し、主人の他の 兄弟2人と主人の母の4人がそれにサイン、捺印し、 現金とクルマについては相続手続き(名義変更等)が 既に済んでいます。 土地と建物については、長男である主人が相続する ことになっていて、協議書にも明記してあります。 しかし、土地や建物の名義変更をする際に、 他の兄弟や母親のサインが新たに必要らしく、 困っています。 と言うのも、今になって、兄弟のうちの一人が サインもしないし、土地も渡さないと言って来たのです。 既に、協議書にはサイン捺印しておりますが、 そのような意見は通るのでしょうか??? また、どうしてもおさないといった場合は、 名義変更が不可能なのでしょうか? その兄弟は、裁判をしてもいいと言ってます。 ちなみに、財産分与の際、現金などを法律で 定められたようには分割してません。 半分以上の現金を母親に、残りを三人で三分割。 クルマは兄弟の一人がひきとりました。 もう本当に嫌になるくらいもめています。 詳しくご存知の方、どうぞよろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続税について
父親方の祖父祖母名義の土地に家を建てました。 祖父祖母には3人の子供がいます。(父親も含む) 私の母親は他界しています。 そして、他界した母親方に祖母がいて一人で暮らしています。(母親方の祖父は他界)娘が一人しかいなかったので、相続の権利は私と私の妹にあると思うのですが、母親方の祖母は私に家も貯金も全て相続してほしいと言われました。 そして、今度は父親なのですが、父親の家をいつか相続するようにいわれています。 相続税は3回かかってくるのでしょうか? 祖父母からの相続税は高くなると聞きました。 生前贈与でも高くなるのでしょうか?どのような方法が一番よいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 育ての親の相続権について
父が亡くなりました。小さな家があるのですが、育ての親(継母)にそのまま住んでもらいたいと思っています。継母という言い方は好きではありませんが。何も知らなかったので、家の名義を継母にしようとおもっていました。しかし、継母の死後、私には全く相続権が無いことを知りました。 詳しく知りたいのですが、継母もバツ1で子どもが1人いるそうです。前夫が育てたそうです。父との間には、子どもはいません。継母の死後、相続権が発生するのは前夫の間の子どもだけでしょうか?継母の親はすでに死亡していますが、兄弟は5人います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 8年前に死んだ父親名義の土地に家を建てたい。
8年前に死んだ父親名義の土地、家を建てたい。どうすればいい? 母親が一人で住んでいる家が古くなったので,建てようとしています。 ところが,登記を調べたらすでに死んだ父親名義のままです。 どんな選択肢が可能ですか? なお土地の価格は1500-2000万程度です。 1土地は父親名義のままで家を建てる。 これは可能な選択肢ですか? 2土地は母親に名義を変更して建てる。 この場合、遺産相続税はどうなりますか? 8年前は銀行預金の名義変更をしたの で,現金などの相続申告はしたと思いますが相続税はかかりませんでした。 3土地は子ども(一人しかいない)に名義を変更して建てる。 母親は高齢なため,名義を母親に変更しても、まもなく子ども に相続する必要がでます。税金の問題があまりないならそうしたいのですが。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続について
質問いたします。 主人と私の両親が養子縁組をし結婚して10年です。 子供はおりません。 5年前に私の両親の所有する土地に主人名義の家を新築し、 実父母と4人で生活しています。 主人の育った環境ですが、 父、継母、妹(腹違い) 最近になって実母と再会しました。 実母の家庭が 実母、夫、実弟、妹(種違い) です。 私たちには子供がいない為、もしも家族の中で一番先に主人が 亡くなってしまった場合の財産分配は法律上、どの様になるのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 家の名義変更 相続 贈与 税金はかかるのか?
実家のことです。 昭和3年~平成11年まで借地に家がありました。平成7年までは食堂等を営業していました。 平成11年土地を100坪弱300万円で購入(家の老朽化に伴い建て替えのため) 借地を購入して民家を1500万程で建てる。 土地、家屋ともに父親名義(平成11年) 平成13年父親死亡 預貯金は100万以内の通帳のみ、後はこの土地建物のみです。 通帳の名義変更とか母親がしたので詳細は不明。 現在、土地家屋の名義は平成13年に死亡した父親名義のままです。 死亡した父親名義の土地家屋の名義を長女の名義にするには相続に寝るのですか? 贈与になるのですか? 税金や諸費用とかもわかれば教えてください。 父親死亡、母親83、独身長男58(昔から時々親に借金を)、既婚長女50(心臓疾患あり) 田舎ですが住む家はありますが父親死亡により年金は一人分になり10年前より毎月3万円仕送り。 これ以上は無理な状況。 母が自分の頭がしっかりしているうちに実家の土地家屋を私長女の名義にしたいと言ってます。 長男には母の預貯金から以前借金を肩代わりした時に土地家屋は長男には渡さないと同意させて一筆書かせてると兄が一筆書いた物を持ってました。 今年の正月に兄に確認したら了解してました。 家はあるが預貯金が無くなり月7万円の年金暮らし。 家土地を担保にお金を借りたくても今のままでは駄目と銀行。 子供さんの名義になれば幾らかはできると いろいろありまして・・・・・・ 13年前に死亡している父親名義の土地建物を長女の名義にするには税金とか諸費用を教えてください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- ある家の遺産相続事情
友人の家の相続問題です。今年の正月に友人の父親が急逝しました。 父親には友人を含め3人の息子がおります。それぞれ成人して、独立した生活をしていました。父親は継母と二人で晩年を暮らしておりました。亡くなったのが突然のことでしたので遺言はありません。 法定相続人は、継母と、3人の子供になります。父親の残してくれた家、土地、預貯金等の相続が始まったのですが、継母から3人の子供へそれぞれ遺産分割協議の前、一方的に全ての遺産を相続したいとの意思表示がありました。普通に考えれば配偶者に1/2、子供たちに1/2の割合で遺産分割だと思うのですが、この状況で配偶者が全て相続できるものなのでしょうか。 なお、友人の家は3代ほど前からの仏壇があり、墓守をしております。配偶者である継母と亡くなった父親の親戚はあまり上手くいっておりません。継母は財産は自分が引き継ぎ、墓守は子供に任せたいとも言ってきています。継母と3人の子の戸籍上の関係は何もありません。友人たちは父親の遺産を守るために継母に、3人の子供のうちの誰かが養子縁組をするか、家、土地の共同名義での相続を提案するつもりです。 最後に、このままでいくと3人の子と継母とは戸籍上何もないのですが、今後、扶養義務は生じますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ご回答ありがとうございました 大変助かりました