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相続に関して

質問です 夫の父親が死亡(73歳) 母親は健在(63歳)です 子供は主人(38歳)と妹が一人います 主人は母親の連れ子で、父親とは血が繋がっていません 子供の頃に養子に入っています 妹は結婚しており、籍が抜けています 主人も妹も両親と同居はしていませんでした こういった家族構成の場合、父親が死亡後の相続権はどのようになるのでしょうか? 父親名義の貯蓄などはなく、土地と家。車が残りました 車に関しては名義変更して売却をする予定 土地と家は一先ず名義変更をせずにそのまま母が1人で住む予定です お詳しい方、アドバイスいただけたら助かります

noname#148195
noname#148195

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  • naana2
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回答No.4

皆様の回答と重複しますが、相続権(財産分与)にかんしては お母様が全ての全ての権利の半分(家、土地、車を現金にした場合の金額)、残り半分を旦那さま、妹さんで半分づつということになります。 ※養子縁組してある状況ですので実子と変わらない扱いです。 相続税に関しては基礎控除が5000万、法定相続人が3名ですので8000万までは相続税がかかりません。 よほどの価値がある家屋、土地、車でないとかからないのではないでしょうか? また土地と家に関する名義のことですが、皆さんおっしゃられている通りしたほうが賢明ではありますが、ご家族構成から想像すると大きなデメリットはない気がします。 デメリットは以下です。 1.お母様が建物・家屋に対する権利を第三者に公示できない 2.お母様が建物・家屋を担保にして銀行融資を利用できない 3.ご主人、妹さんに万が一があった場合、相続人が増えたケースの場合に話がまとまらない 住まわれる人がお母様であれば問題ないとは思いますが、トラブルの元を潰して置くなら変更するほうが賢明です。

noname#148195
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その他の回答 (3)

回答No.3

素人考えでお答えします。そのおつもりでお聞きください。ご主人が養子とはいえ故人の籍に入っているのですから原則として(遺言状等がなければ)法的には母親1/2、ご主人1/4、妹さん1/4になると思います。車を名義変更して売却との事ですが 名義変更した時点でその車の所有権は名義人に移るのではないのでしょうか?土地・家屋については名義変更をしなければ相続税はかからないと思います。ただし後日、名義を1名に統一すると他の2名の方の相続税も相続人が支払わなければならない事になると思われます。相続税額については、評価額、相続人により違いがありますので専門家にお尋ねになる事を進めます。

noname#148195
質問者

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回答No.2

法定相続人は、配偶者(母親)と質問者のご主人、その妹さんの3人です。 養子縁組していれば嫡出子と同等ですし、結婚して籍が抜けた云々は全く関係ありません。 >土地と家は一先ず名義変更をせずにそのまま母が1人で住む予定です これは賢明な判断とは言えません。なるべく早く相続登記(名義変更)すべきです。お母様単独の名義にすればよいでしょう。

noname#148195
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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>子供の頃に養子に入っています… 養子縁組がなされているなら、実子と同等です。 >妹は結婚しており、籍が抜けています… 夫も結婚したからには、妹と同様に、親とは別の戸籍になっています。 >主人も妹も両親と同居はしていませんでした… 遺言書で指定された場合を除き、同居が相続の条件ではありません。 >父親が死亡後の相続権はどのようになるのでしょうか… 遺言書はないものとして、配偶者 (母) が 1/2、残り 1/2 を子が均等割、つまり夫と妹が 1/4 ずつということです。 http://minami-s.jp/page009.html >土地と家は一先ず名義変更をせずに… 一両日中にに名義変更をしておかないと、近い将来どんなトラブルが生じかねません。 >母が1人で住む予定です… それなら土地と建物については、夫と妹が了承した上で、母の名義にすれば良いでしょう。 夫や妹が自分の権利を主張するなら、名義はきちんと分けた上で、母から自分の持ち分に相当する分だけ地代家賃を取れば良いですが、実の親子でそこまでする人は多くないでしょう。

noname#148195
質問者

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