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相続
教えてください。 父親(3) 母親(1) 長男(2)・・嫁の家に婿養子・・嫁と子供3人(嫁と子供は現存) 次男(4) 三男 (1)~(4)は亡くなった順番です。 父親が亡くなった時に父親名義の家の名義変更はしていません。 上記のような状態の時の場合家の相続権は誰と誰になるのでしょうか、教えてください。 よろしくお願いいたします。
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次男は未婚のままで亡くなりましたか? 次男に子供が居なければ三男と長男の代襲として3人の子供が法定相続人になります。(長男の配偶者には相続権がありません) 相続権の割合は三男が2分の1、長男の子供3人が6分の1ずつになります。 但し、長男が婿入り先へ特別養子縁組していれば三男のみが法定相続人になります。(長男が婿養子でも普通養子縁組の場合は実父の相続権もあります)
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- f272
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#2です。 > 子供がいなければ既に親は死亡していますので兄弟である三男が相続人です。 これはちょっと違っていた。「子供がいなければ既に親は死亡していますので兄弟である三男と長男(その子供が代襲)が相続人です。」というのが正しい。 したがって,次男に配偶者も子供もいなければ,相続分は最終的に長男の子供1/6づつ,三男1/2ですね。 なお長男が婿入り先へ特別養子縁組する可能性はありませんオデ,考える必要はありません。またまた死亡者全員が車に乗っていて、病院での死亡の順番がという場合も順番が確定できる以上は結論は何も変わりません。
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ありがとうございました。
- kimamaoyaji
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母親が亡くなった場合母親の財産を父親1/2で子供はそれぞれ1/6 そして長男が無くなった場合長男の財産を妻が1/2で子供が1/6ずつ その後父親が亡くなったので父親の財産を長男(子供1/9づつ計1/3)、次男1/3三男1/3 次男が亡くなった場合次男に相続者が居ない場合、長男の子供(1/6計1/2)、三男1/2 但し、毎回相続手続きがされた場合。 また死亡者全員が車に乗っていて、病院での死亡の順番がという場合はそう簡単に計算できないが相続者は長男の子供3人と三男、但し長男の財産は(妻とその子供3人)
お礼
ありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8446/18087)
父が死亡したときは,子供がいるので子供が相続します。配偶者は既に死亡していますので相続人ではありません。 ただし長男はすでに死亡しているので長男の子供が代襲して相続します。 つまり長男の子供1/9づつ,次男1/3,三男1/3ですね。 その後次男が死亡したので,次男の1/3は次男の相続人に相続されます。 この時点では長男の子供1/9づつ,次男の相続人あわせて1/3,三男1/3ですね。 次男の相続人とは,次男に子供がいればその子供,子供がいなければ既に親は死亡していますので兄弟である三男が相続人です。次男に配偶者がいれば,次男の相続人になります。 次男に配偶者も子供もいなければ,相続分は最終的に長男の子供1/9づつ,三男2/3ですね。
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ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@a4330)
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父親が亡くなった時点では次男と三男、長男の子3人に相続権があります。
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。