• ベストアンサー

相続

教えてください。 父親(3) 母親(1) 長男(2)・・嫁の家に婿養子・・嫁と子供3人(嫁と子供は現存) 次男(4) 三男 (1)~(4)は亡くなった順番です。 父親が亡くなった時に父親名義の家の名義変更はしていません。 上記のような状態の時の場合家の相続権は誰と誰になるのでしょうか、教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 相続
  • 回答数5
  • ありがとう数5

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.3

次男は未婚のままで亡くなりましたか? 次男に子供が居なければ三男と長男の代襲として3人の子供が法定相続人になります。(長男の配偶者には相続権がありません) 相続権の割合は三男が2分の1、長男の子供3人が6分の1ずつになります。 但し、長男が婿入り先へ特別養子縁組していれば三男のみが法定相続人になります。(長男が婿養子でも普通養子縁組の場合は実父の相続権もあります)

hei19800101
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8027/17156)
回答No.5

#2です。 > 子供がいなければ既に親は死亡していますので兄弟である三男が相続人です。 これはちょっと違っていた。「子供がいなければ既に親は死亡していますので兄弟である三男と長男(その子供が代襲)が相続人です。」というのが正しい。 したがって,次男に配偶者も子供もいなければ,相続分は最終的に長男の子供1/6づつ,三男1/2ですね。 なお長男が婿入り先へ特別養子縁組する可能性はありませんオデ,考える必要はありません。またまた死亡者全員が車に乗っていて、病院での死亡の順番がという場合も順番が確定できる以上は結論は何も変わりません。

hei19800101
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.4

母親が亡くなった場合母親の財産を父親1/2で子供はそれぞれ1/6 そして長男が無くなった場合長男の財産を妻が1/2で子供が1/6ずつ その後父親が亡くなったので父親の財産を長男(子供1/9づつ計1/3)、次男1/3三男1/3 次男が亡くなった場合次男に相続者が居ない場合、長男の子供(1/6計1/2)、三男1/2 但し、毎回相続手続きがされた場合。 また死亡者全員が車に乗っていて、病院での死亡の順番がという場合はそう簡単に計算できないが相続者は長男の子供3人と三男、但し長男の財産は(妻とその子供3人)

hei19800101
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8027/17156)
回答No.2

父が死亡したときは,子供がいるので子供が相続します。配偶者は既に死亡していますので相続人ではありません。 ただし長男はすでに死亡しているので長男の子供が代襲して相続します。 つまり長男の子供1/9づつ,次男1/3,三男1/3ですね。 その後次男が死亡したので,次男の1/3は次男の相続人に相続されます。 この時点では長男の子供1/9づつ,次男の相続人あわせて1/3,三男1/3ですね。 次男の相続人とは,次男に子供がいればその子供,子供がいなければ既に親は死亡していますので兄弟である三男が相続人です。次男に配偶者がいれば,次男の相続人になります。 次男に配偶者も子供もいなければ,相続分は最終的に長男の子供1/9づつ,三男2/3ですね。

hei19800101
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

  父親が亡くなった時点では次男と三男、長男の子3人に相続権があります。  

hei19800101
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 相続税の法定相続人

    父親の財産の相続について質問です。 母親は既に他界しています。 父親の子どもは長男、次男のふたりでしたが、 長男が亡くなり、長男の妻は、長男の父親と「養子縁組」を しました。子ども(父親から見て孫)は3人います。 特に何の手続きや対策などもせず、父親が亡くなった場合、 法定相続人は養子縁組した長男の妻と次男の2名でしょうか? また、このケースで3人の子ども(孫)を加え、法定相続人を 5名とすることはできるのでしょうか?

  • 相続について質問です2

    前に 長男:妻子、孫あり 次男:妻子あり 三男:独身 次男→三男の順に亡くなった場合、三男の遺産はすべて長男に渡りますか? 次男の妻、子供には遺産を相続する権利はないのでしょうか。 と質問をし、「次男の妻子には相続する権利は無い」との回答を頂きました。 もう少し詳しく書きます。 私は次男の妻です。 次男夫婦とその子供、そして三男は30年近く一緒に暮らしています。 三男が建てた家に私たち家族が住んでいます。 三男は8年前倒れてからは寝たきりです。私と子供で介護しています。 前々から三男がもし亡くなったら遺産は半分なので長男と半分→土地を売って出て行かなければならないのかと次男に聞いたところ、土地に長く住んでた方が?一緒に暮らしてるんだから大丈夫ということを聞いていたのでそうなのかと思っていました。でも世帯は別です。 ですが質問したところ違うということがわかりました。一緒に住んでいても 兄弟関係がなければ相続されないのですね。 次男は癌で多分三男より長くは生きられません。三男は寝たきりですが、元気です。 私も最近癌になり、多分、長くは生きられないでしょう。 三男は以前から財産は私たちが相続すればよいと言ってくれているので、 遺言を書いて欲しいと頼めば書いてもらえると思います。 ここで質問です。 遺言には誰が相続するように書いてもらえばよいのでしょうか。 夫も私もいずれはいなくなるので、子供に相続させてもらうようにしてもらうのが一番よいですか? また、子供に相続させてもらう場合、養子縁組とではどちらがよいでしょうか。 以前子供を養子にするという話もでたのですが、子供が嫌がったのでその話は一度なしになりました。(子供が小さいときの話です今はまた違うと思います) こういったことは兄弟同士で話し合えばよいのですが、主人はあまり深刻に考えない、 なるようになるという性格なので私がでしゃばっています。癌の上に60代なので住み慣れた家を 離れたくありません・・・。よろしくお願いします。

  • 過去帳、世襲に関する何代目、第何世の決め方

    1.例えば、江戸時代から続く家があったとして、第10代目 (第10世)の人に3人息子がいれば、長男が第11世になると思いますが、その場合、次男、三男は全く何の名称もつかない、また過去帳にも載らないということになりますか? それとも次男が第12世、になりますか?  2.11世(上記の10世の長男)に子供がいない、あるいは娘しおらず、次男又は三男に息子がいた場合、第12世になるのは誰になりますか? 順番を教えてください。 3.長男、次男、三男に誰も息子がいない場合、第12世、13世は どういう形で継承されていきますか? 子供がいない場合は養子を 迎える以外はそこで絶える、あるいは娘のみの場合は婿をもらって その婿が継承していく? いろいろあると思いますが、原則的なルールがどうなっているかご教示ください。

  • 借金の相続について教えてください。

    借金の相続に関してお尋ねします。 <状況> 1. 父親、母親、長男、次男の4人家族の場合です。 2. 数年前に父親が他界しました。 父親名義の財産として父親、母親、長男が住んでいる家と土地、その近くに次男が住んでいる家と土地があります。 母親と次男が遺産分割協議書(?)に印を押し父親名義のこの二つの家と土地全部を長男が相続しました。 次男は長男名義になった家と土地にそのまま住んでいます。 貯金等についてはどのくらい有ってどう処理したのか不明です。 3. その後長男が事業を始めましたが、あまりうまく行かず、長男のために母親が借金を重ねたようです。 その借金の抵当に長男名義の家と土地が入っているとのことです。 4. 最近母親が借金(長男のためと思われる)を残したまま、次男には どこにどれだけの借金があるか を全く説明しないまま他界しました。 5. 現在、長男は行方不明です。 <質問> 1.母親の残した借金は、その抵当に長男名義の家と土地が入っていることから判断すると長男の同意のもと、長男のための借金と思われますが、法律的には次男に母親の借金を相続する義務が有るのでしょうか? 2. 義務が有る場合、次男の責任分担は50%でしょうか? 軽減する方法はありますか? 3. 母親の借金が何処にどれだけ有るかを調べる方法はありますか? 4.銀行以外のサラ金(?)等からの比較的小額の担保の付いていない借金の返済義務はどのように処理されますか? 以上、長くなりましたがよろしくお願いします。

  • 相続について教えて下さい。

    現在93歳の祖父がいます。祖父には子供が3人おり、それぞれ結婚しています。 祖父(祖母は既に他界)が亡くなった場合の相続人で長男(父)が既に他界している場合、 その配偶者には相続権はないのでしょうか? 例えば遺産が現金で900万あった場合 長男の嫁に300万、 二男に300万、 三男に300万、 とはならず、 長男は死亡しているので無し、 二男に450万、 三男に450万、 となるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 再び相続権の質問です。

     三人の兄弟がいます。仮に長男A、次男B、三男Cとします。長男Aは知的障害(一種)を煩っており、金銭感覚が全くないので、次男Bがお金の管理をしていました(法で定められた後見人ではない)。ところが次男Bが長男Aから勝手に3000万円以上もとっていたことを三男Cは知ってしまいました。  三男Cは次男Bに長男A名義の通帳にお金を返却しろと言いました。なんとか1000万円ほど長男Aに返ってきました。その後、次男Bは亡くなってしまいました。次男Bには妻と子供がおります。 上記をふまえていくつか質問させてください。  1.もし、5年以内に長男Aが亡くなった場合。次男Bの子供は代襲相続出来るのでしょうか?    2.もし、5年以上経ってから長男Aが亡くなった場合。次男Bの子供は代襲相続出来るのでしょうか?    3.次男Bの子供が代襲相続を行使したとして、三男Cは次男Bの子供に相続させないことを法的に可能でしょうか?

  • 婿養子を望む両親

    私は2人姉妹の次女(20代後半)です。 姉は実家から新幹線で2時間かかる場所に長男の嫁として嫁ぎました。 両親は私が24歳位から早く誰でもいいから結婚しなさいと結婚を急かしてきました。 その時は婿養子の希望はなかったようで、私が選んだ人なら誰でもと言う感じでした。 しかし、半年くらい前から、婿養子を強調するようになってきました。 そして、結婚は急がなくていいよと言われ拍子抜け・・・。 (その頃、母親が同じ様に姉妹だけの親に知り合い、色々話を聞いて養子が欲しいと思ったようです) 半年前に母親から「養子をもらうのは嫌?」と突然聞かれて私は「相手がOKするのなら構わない」と答えました。 そして、「私も自分が惹かれた相手と結婚がしたい」と伝えてあります。 が、その答えに何故か、両親は婿養子をもらう気満々。 養子を望むなら、誰か連れてきてよと両親に言ってしまった事もありますが、そんな様子は見られません。 結婚を以前に比べて急かす事はありませんが、いい人いないの?と聞いてきます。 そして、催眠術のように「長男はダメ!」「次男!次男!」と言われて、私は正直参ってます。 男兄弟のいない姉妹で残された一人は自分の好みよりも相手の兄弟の位置を優先して選ばざる得ないのでしょうか。 私は婿養子に来てもらえなくても、例え長男でも両親の将来を考えてくれる人ならよいと思うのですが、私の考えは甘すぎるのでしょうか。 姉妹が皆、嫁に行ったら、墓守や相続などの事で大問題が起きるのでしょうか。 親が婿養子を望んでるのを知ってて、長男や婿養子に行きたくない方と付き合ってしまったら、私は親不孝ものですか? 長男以外と良い出会いに繋がればよいのですが、出会う人はほとんど長男だし、たまに次男や三男と知り合ったけど、うまくいかなかったり・・・。 私は出来れば、30歳までに結婚して子どもも産みたいので、自分で出会いのキッカケを作ろうとしてますが、私も親も望める相手になかなか出会えないのなら、積極的に動いても自分が疲れてしまうだけ。 もう婿養子を望む両親が誰かを連れてきてくれるのを、どんと構えて待つだけのが楽なのかなと思ったりもしてしまいます。 こうなったら、何十万も払うような結婚相談所にお願いするしかないんでしょうか。 私みたいに、婿養子を両親は望んでたけど、両親を説得してお嫁に行きましたと言う方もいるんでしょうか? 上手く文章がまとまらなくてスミマセン。

  • 相続についての疑問

    10年ほど前に親がなくなったあと、持ち家は長男名義となり、二男・三男が預金などの財産を受け取り10年ほど経ちました。 3人兄弟ですが、仮に長男が急に亡くなった場合は、 その家や土地は長男名義なので国に没収されてしまうのでしょうか? それともその土地に以前は住んでいた二男・三男に相続する事が出来るのでしょうか?

  • 養子縁組についての質問です。

    次男の家の事です。 嫁は一人っ子です。 息子には子どもが三人います。(長男5歳、次男3歳、三男1歳) 嫁の父親が、孫の一人を自分の養子にしてほしいと強く言っているようです。 私としては、子どもが小さい時に姓をを変える事には絶対反対です。成人して自分で判断できるようになった時に、誰かが嫁の姓を継げばいいと考えています。 嫁の実家はアパートなどを経営していますが借金も多いようです。 どうしたら、嫁の父親を説得出来るでしょうか!? 

  • 相続について

    相続について大変に困っておりますので質問させて頂きます。 6年前に祖父が他界いたしました。その際財産に関して祖父は遺言を書いたのですが祖母、長男、長男の嫁が共謀し遺言書を書き替えて提示してきました。(書き換えた遺言書は長男が病床の祖父の言葉を代筆した形でかかれており祖母と長男の嫁が立会人になった)その遺言書には効力がないであろうと二男、三男、長女が異議申し立ての内容証明を当時長男に送っています。(祖父の書いた遺言状は焼いて捨てたと祖母が言っていました。)その遺言には「全財産を祖母に」という内容だったのですが、その後うやむやになり現在家などは名義変更せずに祖母が住んでいます。今度は祖母が全財産を長男夫婦に譲るとの遺言を残しました。これは公正証書で遺言を残しているそうです。 その長男が先日他界しました。祖母は健在です。 長男の嫁が全て相続すると言っていますが異議を唱えることはできますか?なお、祖母の面倒を長い間みてきたのは長女ですが祖父が他界する前に長男夫婦が祖母にある事ない事長女の悪口を触れ込み長女は現在祖母から全く口をきいてもらえない状態です。また、二男、三男は経済的な面でも祖父母を支援してきました。 名義変更もしていない家、効力のなさそうな祖父の遺言状。 長男の嫁のいいように全てが進んでいます。どのように対処したらいいのでしょうか。ちなみに祖母は二男、三男、長女が説得しても全く長男の嫁を信じきって聞く耳をもちません。。。。 どうかお力をお貸し下さい。