• 締切済み

交通事故の示談金。

10月に客待ちのタクシーに追突されました。 状況は、2車線の左車線が客待ちのタクシーで通行できない状態でしたので仕方なく交差点で徐行しながら左折したところ無灯火でウインカーも出さないで発進したタクシーに側面を激突されました。 この運転手は後方確認も前方確認もせずにボーとしたまま発進したと警察にも供述していたのですが、保険会社の話しでは過失は此方にあり良くて7対3で負けます。と言われました。 とても納得のいく話しでは無いのですが、当方の保険屋に言わせると自分の保険で人身傷害補償と搭乗者傷害の保険に入っているのでもう収めてくださいみたいな話しをされたのですが、この場合事故後ムチ打ちなどで仕事も休んでおりましてこの補償などはどうなるのでしょうか? 10対0の事故では無い場合、相手に示談金の話しなども出来るのでしょうか? 皆様のアドバイス宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.7

過失割合が質問者が70だと判断した理由について、保険会社に詳しく聞くべきだと思います。 事故状況について簡単な説明だけしかありませんので、ぼくの大雑把な見立てでしかありませんが、たぶん、進路変更車と後続直進車の事故とし、進路変更した側に無理があったと判断して、質問者側に厳しい判断が下されたように思います。判タの過失割合本では106表で処理しているのだと思います。ただ、この表が想定する事故は事故前双方が車線を走行中であることが前提にされており、今回のような道路端で停車中の車両の発進時の事故とは明らかに違います。道路端からの発進車と後続直進車の事故について発進車(事故直前に停止している)に70%の過失を認定した例(大阪地裁平成12年1月11日判決)、第一車線の路肩駐車後、第二車線への発進車と、第二車線から第一車線への進路変更車との接触事故について発進車側に70%の過失認定した例(大阪地裁昭和61年10月27日)があり、発進車側に厳しい判断をしているのが裁判所の姿勢だといえそうです。 あと、人身傷害保険を使った場合、相手に対する損害賠償債権が自分の保険会社に移るため、被害者は加害者に請求できない・・・って、一体何なの? 人傷保険会社の保険代位の範囲について東京高裁(平成20年3月13日判決)で訴訟基準差額説を採用し、最高裁(平成20年10月7日判決)で絶対説を否定して以後、何か新しい判例でもあったのかなあ。後学のため、そのように考えるにいたった理由についてご教示いただければありがたいです。

  • sousuke22
  • ベストアンサー率57% (54/94)
回答No.6

基本的に補償の対象となるのは、 ・治療費 ・休業損害 ・慰謝料 ・通院交通費 ・その他実費(文書料など) です。 自賠責基準がベースになりますが、何をどの程度認定してくれるかを断定的に言うことは出来ません。 個別具体的な事情が加味されることもありますし、ないこともあります。 きちんと担当者と話し合いをすることです。

  • sousuke22
  • ベストアンサー率57% (54/94)
回答No.5

休業損害は治療中でも一定の条件のもと請求が可能です。 損保会社の事故担当者にご確認ください。 交通費はよほど高額でなければ治療終了後の支払が一般的ですが、途中精算も可能ですのでこちらも損保会社の事故担当者にご確認ください。 慰謝料は原則として治療終了後に支払われることになります。 自賠責基準の4,200円×通院実日数が基本計算式で、実通院日数が治療期間の半分以下であれば普通は2倍計算してくれます。 ただしこれは自賠責基準ですから、損害額の合計が120万円を超える場合は任意基準となり、治療期間が長くなればなるほど慰謝料は減額される仕組みとなります。 要するにケガを治すのが目的であって、慰謝料が目的ではないからです。 ただ人身傷害保険はあくまでも相手から受ける賠償を肩代わりしてくれるものであって、契約している損保会社に賠償義務があるわけではありませんので、要求が通らないこともあります。 まずは事故担当者と腹を割って話しをしてみてください。 事故担当者も人間です。 感情的になっても意味ありませんので、冷静に困っている旨を話すことが大事です。

azushin5714
質問者

お礼

お急がし中ご返信有難う御座います。 このあと10対0の過失の事故ではなくても今回の休んだ分全ての休業補償と1月一杯通院を認められていましてその分合わせまして90日位の慰謝料は全額支給して頂けるのでしょうか? 2月からは自腹で病院などに掛からなくてはならないみたいで仕事もめまいや痛みなどで休むとかなると今後が心配でなりません。 何度も質問ばかりで申し訳御座いませんが宜しくお願い致します。

  • sousuke22
  • ベストアンサー率57% (54/94)
回答No.4

人身傷害保険とは、本来相手から受けるべき賠償を自分の契約している自動車保険が補償してくれるという内容のものです。 つまり相手に変わって賠償金を支払ってくれます。 対象となるのは、治療費・慰謝料・通院交通費・休業損害などです。 基本的には相手から受けられるべき賠償と同じですので、人身傷害保険を使うのが得策です。 ただし人身傷害保険を使った場合は、相手への請求権は保険会社に移行しますので、質問者が相手に損害賠償請求をすることは出来なくなります。 示談も自分の自動車保険の損保会社と締結する形になります。 もちろん人身傷害保険を使わずに相手へ損害賠償請求権を行使することも可能ですが、多少上乗せで賠償金が取れたところで、費用対効果には見合わないことの方が多いです。 相手とのややこしい交渉は損保会社に任せて、質問者は治療に専念して一日も早く日常生活に復帰できるようにするのがいいと思いますよ。

azushin5714
質問者

お礼

皆様、貴重なご意見ありがとうございました。 もう少し教えて頂きたいのですが、治療費は病院の方に直接毎月支払われてるようです。他の交通費、休業補償は治療終了後に請求出来るのでしょうか? あと慰謝料は他の方の所などで書かれてる1日4100円×2を請求出来るのでしょうか? すでに3ヶ月仕事にも行けず生活が一杯一杯になっており、さらにこの気候で体調も最悪で参っております。 無知で色々お聞きして申し訳御座いませんがご意見宜しくお願い致します。

回答No.3

相手のタクシーから追突、そして、保険屋は7対3で負け・・・とても納得いく話でないことは、よくわかります。保険屋の裁定もおかしいですね。保険屋はなるべく自分の所に都合のいい方向に話を持っていくので、よく検討した方がいいです。補償は一番、重要な問題と思います。 しかし、ここでの回答はその関係の専門家でもないので、ある程度アドバイスをしてくれても、いざその場面になった場合、本当に大丈夫かどうか心配になりますね。 そこで私は、弁護士への相談を紹介します。弁護士もいきなり頼むのでなく、無料相談等あるので、それを活用したらどうでしょうか。私も民事問題でそうした無料弁護士をいろいろ利用したので、その経験を踏まえて次に詳しく紹介します。    (1)まず、市区(町)では、大体の自治体が無料相談日を設け、委託した弁護士が来て相談にのってくれるシステムをとってるので、これを利用します。概ね一人30分の時間です。けっこう相談者が多いため予約制が多いですので、まずは市区(町)役所の市民(相談)課などに電話して無料相談の有無について聞き、相談可能なら早速に予約した方がいいです。また、自治体によっては、同じ案件でも日を改めて、繰り返し相談できるようです。 (2)次に、街の開業弁護士に個人的に相談しようとする場合、弁護士によっては、月2、3回の無料相談日(一人1時間位)を設けている親切な弁護士がいます。そのため、電話帳やネットなどで、県内や近隣にそうした弁護士がいるかどうか調べ、見つかれば有り難いです。早速に、電話で問い合わせして予約を入れ相談にのってもらいます(良心的で、問題はありません。)。ネットのgoogleで、例えば「弁護士  無料」と入力して検索すると、出てきます。 しかし、この無料相談弁護士は、東京とかの大都市にはいると思います(私は東京で利用しました。)が、地域差がありすべての県にいるとは限りませんので、いない場合はやむをえないです。 (3)周辺に無料相談の弁護士がいない場合は、次に一般的な有料の方法となりますが、短時間安価で弁護士の相談にのってもらう制度があります。弁護士規定で、大体30分相談で5,250円というものです。ですから、1時間の場合は1万500円です。ここでのアドバイスで解決することも多く、この段階で解決の糸口がつかめれば費用負担も大きくなく有り難いものです。 (4)でも、やはり解決が難しくどうしても本格的に弁護士に頼むこととなる場合は、 どこの弁護士に頼むか、また、弁護士報酬はどうかという不安(心配)があります。 (1)まず、【弁護士の紹介・斡旋】ですが、 各都道府県に、国が出資し設立した公的法人である「法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/」という所があり電話相談や弁護士対応をしてくれます(但し、この法テラスは、民事法律扶助と言って低所得者を対象に法律相談しています。参考までに。)。また、同じく各都道府県に「弁護士会法律相談センター」(ネット検索可)が有り、ここでも電話(東京でしたら、03-5367-5290)で簡単な争訟内容を聞いた上(5分程度)、貴方のエリアに近い有料の弁護士を割り振ってくれますので、貴方の状況に応じ、いずれかに電話してみるといいと思います。 (2)次に、【有料の弁護士の報酬】の問題です。 この報酬額は個々の弁護士の自由裁量でまちまちでして、ここで注意しなければならないのは、弁護士によって、着手金のほか、結果報酬として成果型と定額制のニ種類があるということです。  ○「成果型」とは、いわば結果報酬の出来高払いです。 まず着手金は、以前は争訟金額の8%(しかし、最低は10万円)(例;相手に100万円の補償請求としたら8万円。でも、最低は10万円なので10万円)支払い、結果報酬額としては、得ることとなった補償額の16%(例;貴方が60万円の補償を勝ち取ったら、60万円×0.16=9万6千円の報酬支払い)との相場がありましたが、これは現在、個々の弁護士が自由に設定出来るので、着手金、報酬額(割合)が一律というわけにはいきません。  報酬割合について16%のところもあるでしょうし、それ以上の割合(%)を求める弁護士もいると思います。  ○一方の「定額制」とは最初から、訴訟結果如何にかかわらず最初に提示した固定の金額を報酬としてもらうシステムです。 そのため、貴方が敗訴や請求補償額が思ったより少なく不満の場合も、最初に約束した金額を契約に従い支払うことになってしまいます。 どちらがいいかは、あなたの考えや、弁護士との話し合い次第です(私個人の体験からすれば、最初の「成果型」をお薦めし、「定額制)は適当でありません。)。 いずれにしろ、(1)、(2)、(3)、(4)の順で、弁護士への相談を進めていけば、最初から弁護士費用の負担に悩まなくてもいいと思います。 なお、(1)、(2)、(3)の方法を行う場合、貴方の事前準備もよくしておいた方が効率的です。弁護士はある日突然、貴方の相談を受けるわけですが、(1)~(3)の方法は時間が限られています。そこで事前に、関係当事者の状況を一枚の紙にチャート的に図示してわかりやすく表示し、また、貴方自身も、争訟事案の内容をうまく説明できるように頭の中で整理し、かつ、何が問題か、何を聞きたいのかなどをまとめて(メモして)おいた方がいいです。弁護士と相談していると、つい聞きたいことの一部を忘れてしまうこともあるので、質問事項をメモしておくのもいいですね。また、話してる途中、興奮したりしないことは言うまでもありません。 こうした制度をうまく利用して、あなたが納得いく補償が得られるといいですね。

  • hiro-1214
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.2

あなたの加入している保険会社は、あなたの味方です。 タクシー会社は任意保険に加入していないか、タクシー共済です。 あなたは幸いにも、人身傷害にも加入されています。 人身に関してはオールリスクに対応できます。 安心して休業損害等を自分の保険会社に相談して受け取ってください。 示談交渉も保険会社が積極的にやってくれます。 後遺障害に関しても、保険会社が示談交渉をしてくれます。 あなたは安心して治療に専念してください。 お金の心配はありません。保険会社が自賠責部分に足らずは補償してくれます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

人身傷害で補償を受けた場合は求償権は保険会社に移行するので、相手との示談交渉はできません。 どうしても相手と直接交渉したいのであれば、自分の保険会社を引っ込めて、何も保険金を受け取らずに相手と交渉することです。 もっとも、百戦錬磨のタクシー会社の事故係とまともにやり合うのは大変です。

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