• 締切済み

建設業の瑕疵担保または下請けの責任について

はじめまして、あなた様の他の質問の答えに藁をもすがる思いで、メールさせて頂きます。 私は小さな会社を経営しております。まだ、数年前にやっとの思いで立ち上げました。その当時、かたまった仕事もなく、たまたま、親切にお声を掛けて頂いた会社様とトラブルが起きました。  内容は、個人の住宅の基礎工事を先方の管理のもとさせて頂いてましたが、認可の無い工場の材料を使用(以前の担当者が口頭で指示)したため、補償問題になってしまいました。  元請の会社には当時の担当者はいなく、全ての責任は当社にあると迫られています。相手は大きい会社ですので、裁判になられても弁護士費用もなく、勝ち目はありません。  どうしたらよいでしょうか?当社(下請け)が全ていけないのでしょうか? 法的にどうなんでしょうか?何卒、良い知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。  

みんなの回答

  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.4

建築主または買主が瑕疵担保責任を元請に求め係争中か終わってるかは わかりません。住宅の通例のケース、小規模なのでおそらく設計監 理・施工物件だとおもわれますが、その係争のなかでなにが起因し瑕疵 を施工段階からして作ってしまったかが法廷で明らかにされると思います。 もしかして瑕疵責任を求めるのでなく、工事請負契約(四会連合協定様式) 違反だとする可能性もあります。工事設計図書は当然ついていますが建築 工事仕様書が付いてなくても四会だとなにがしかの標準仕様書を採用すべき となります。または訴える先が設計・監理者(元社内設計事務所)になって る場合もあります。監理を設計図書通りにしてない違反ですが。 契約違反、監理違反、現場管理違反などいろんなケースが考えられますが、 それぞれのケースであっても、貴社の元による指示受違反が起因の判決の骨 子であり、元から訴えられることがあれば、泣き寝入りしないほうがベター ではないかと思います。先行する裁判の内容は貴社が下相談段階でも委託先 弁護士にて引き出すこともできますので、経費もかかりますが相談も提案し ます。みずかけ論になっても違反事由が貴社に起因はしてないので、先行裁 判も無効となるなど法的には貴社には味方となり、その辺も含め下相談した いですね。 この回答の先行裁判で証人と呼ばれてもまけないでください。まけなければ 先行裁判で終わります感じがします。元請とはどんな場面でもあいまいな会 話はさしひかえるべきですね。 まことに失礼ですが、今は元から脅かされてるという記事として読んでます。

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  • iees
  • ベストアンサー率30% (12/39)
回答No.3

建前の回答が欲しければ、前の方の回答の通りです。 しかし、現実の問題として考えますと、下請け工事の不備によって元請けが賠償した金額は 下請けに請求することは当然有り得ますし、法的にも問題は有り得ません。下請けは、元請けから提示された仕様(当然ですが法的基準に合致したもの)の工事を完成させる必要がありますが、それには一般的には適正な資材を使うことが求められるでしょう。 裁判となった場合には、元の社員が別な資材を使ってもよいと指示したと証言しない(おそらくそんなことは指示していないと言い張ると思います)限り、質問者様側が勝手に悪質な材料を使ったと判断されるかもしれません。水かけ論の世界ですから、私達にもどちらが正しいかは分かりませんし、失礼ながら そういう言い訳をする下請け業者もいるでしょう。弁護士を頼んだ裁判でも賠償費用は双方で負担(例えば折半とか)の判決か和解勧告が出されるのではないでしょうか、そうなると弁護士費用の方が高くつくかもしれません。 それと、元請け会社からの契約が打ち切られ、他の元請け会社も その経緯を知ると 質問者様の会社に頼むと問題になるからと敬遠されるかもしれません。 以上、現実としての冷静な見方も書きましたが、これを読んで どう判断されるかは 質問者様のご自由です。

tossy1217
質問者

お礼

有難う御座いました。冷静かつ中立な立場でのご意見、そうだなって改めて思いました。今も水掛け論になっておりますし、「裁判」ということで費用もかかりますし、信用にも傷がつくのは目に見えております。しかし、ただ単に泣き寝入りするには、悔しすぎますので頑張ってみます。貴重なご意見有難うございました。

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  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.2

下請けに入っても、元請現場管理と下請け側代理人さんとは、「通常の基礎工事」にしては、まことに丁寧で現実的には各手続きもしっかりなされた現場でしたね。もうこの現場工事代金も貴社には既支払いかと思ってますが、出来形(量)、性能も含めて元請けも引き取ってくれたことになります。瑕疵の有無も含めまして引き取りました。元請がこの現場を客に引き渡す、渡さないかは元請の客との関係で引渡し、それによって発生スタート年を持つ瑕疵担保責任が元請けに発生します。当現場の工事請負契約にあなたの名前はありません。貴社には責任はありません。 なにもこちら(貴社)に隠してる瑕疵(欠陥)はないです。もしも指示書がなくても指示されたのです。訴えるべき準備をしても、元請けを弁護して、サポートする専門家はいないでしょう。訴えるもののベースがないので、専門家はひきますよ。元と一次下との民事係争など聞いたことがありません。 読んでいただければ。

tossy1217
質問者

お礼

有難う御座いました。全て口頭での指示や了解でしたし、その方は現在いませんので、当社といたしましても規格外の製品が残ってしまった結果しかなく、戸惑うばかりです。勝手にと主張されたり、信頼し任せてあったから、そちらの責任だと言われても・・・ 指示書がなく、証拠がないので・・・・毎日、頭を悩ましています。 でも、本当にご親切に有難う御座いました。しっかり気持ちをもって頑張ってみます。

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  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.1

お困りのようですね。 元請が瑕疵の責任を買主、施主から追求されてるのですか? それを下請けの責任だとすることがわかりません。 取り付けるべき材料の使用確認を、現場管理位置にあった元請 の代人が指示してるので、指示を出した者の責任です。 回答者も広い解釈の建築界にいますが。。 認可とは鉄筋のミルシートのことですかね。 まさか生コンが規格以外の工場なんて営業できません から。 法的責任があるとするなら管理の意味でも元請でしょう。

tossy1217
質問者

お礼

有難う御座います。実は元請(現在退社の監督)側に、民間ですのでJIS規格外の生コン工場でかまわない、安いところを使い、予算を合わせなさいと口頭で指示され進めた次第です。指示に従わないと、仕事がなくなると思い従いました。また、当社も小さいですが、建設業の許可を持っていましたので、相手様より、許可持ってるのに分からなかったのか?と施主様との示談金を全額支払えと、裁判になれば当社では勝ち目もなく、元請様の弁護士費用まで支払うようになるので、おとなしく条件を飲めといわれてます。鉄筋検査、生コン打設時、完了時、伝票確認と数多くの確認検査をして頂いておりましたので、本当に驚きを隠せませんと同時に、大手には泣き寝入りしなくてはいけないのかと悔しい思いです。しかし、あなた様にお答えして頂き、少し前向きになりました。ご親切に本当に有難う御座いました。

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