- 締切済み
建設業の瑕疵担保または下請けの責任について
はじめまして、あなた様の他の質問の答えに藁をもすがる思いで、メールさせて頂きます。 私は小さな会社を経営しております。まだ、数年前にやっとの思いで立ち上げました。その当時、かたまった仕事もなく、たまたま、親切にお声を掛けて頂いた会社様とトラブルが起きました。 内容は、個人の住宅の基礎工事を先方の管理のもとさせて頂いてましたが、認可の無い工場の材料を使用(以前の担当者が口頭で指示)したため、補償問題になってしまいました。 元請の会社には当時の担当者はいなく、全ての責任は当社にあると迫られています。相手は大きい会社ですので、裁判になられても弁護士費用もなく、勝ち目はありません。 どうしたらよいでしょうか?当社(下請け)が全ていけないのでしょうか? 法的にどうなんでしょうか?何卒、良い知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 建設業 下請の労災
同じような質問があるようで、ないので質問します。 うちの会社は建設業で元請から直接仕事をもらう1次下請けです。 作業員は社員だけでは足りないので下請けから応援してもらっています。 その2次業者は人夫出しのようなものです。 そこの会社のデータは以下の通り 1.社員は日給・月給で源泉徴収なし。雇用保険も掛けてません(個人では掛けている人もいるみたい) 2.社会保険も加入していないので、国民健康保険ですね。 3.上積み労災保険には加入している。(最近ではほぼ強制的に元請から指導あり) 4.実際雇用契約書は交わしていないでしょう(想像) 5.建設業の許可は持っている。 6.安全書類はまともに出てくる。在籍証明も出てきます。 先日ここの会社の作業員が指を切って4針縫うという労働災害が起こりました。 つまり2次下請けの作業員が怪我をしたと。結果的には不休災害ということになりました。 正式な手続きに乗っ取り、元請に報告→労災指定病院へ搬送→五号様式提出 後日、24号様式も提出してきました。 この作業員は2週間ほど軽作業につかせ、完治してからは通常に作業してます。 前置きが長くなりましたが、質問です。 今回は軽作業につかせましたが、本来なら当社から見て満足に仕事ができない作業員は要りません。 はっきり言えば、無駄な経費がかかってしまします。 このようないわば日雇いの作業員が不休といえど労災になった場合、 作業しない=日当なしの状況で、なにか補償を受ける制度があるのでしょうか? 本来ならこの会社が補償するべきなのでしょうが。 質問が分かりづらいかと思いますがよろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 建設業 下請会社への損害保険
一年前に建設現場事故で下請会社の方が元請の労災を使い、認定がおりました。 いまだに職場復帰は不可能で示談の話となり、元請・下請け・孫請け(当社)で会社としてどのぐらいの金額が出せるか、という話合いが行われます。 その時に会社で掛けている損害保険の証書のコピーを提出することになりました。 損保会社の方によると、「証書コピーは提出する必要がない」と言われたのですが、どうすればいいかわかりません。 詳しく把握してないのでこの内容だけでは、理解できないかもしれませんが、宜しくお願い致します。
- 締切済み
- 損害保険
- 下請けの過失による元請けの責任は
初めまして、今現在一人親方として建築関係に携わっております。今回相談したいのは、元請けより設備の取り付け(工賃のみ)で受けたのですが、わたくしの過失により、キッチンを傷をつけ、弁償する形になりました。工事の手配をし全て交換することにしました。当所、工事の責任は元請けにあると、いっていただき、工事の請求書も元請けへ送るようにと。しばらくすると、全額支払いのメールと。工事会社の請求書が届きました。請求書の宛名は元請け。下請け契約も交わしておりません。
- 締切済み
- 業界
- 元請と再下請業者のトラブル
元請け業者 (一部上場会社)より当社が (一次業者になります) 仕事を受け二次下請け業者に仕事を発注し二次業者が三次会社 (施工する会社) への発注形態となっております。(お互い注文書を交わしております) ご相談の内容は三次業者 (施工会社) 担当者と元請け担当者が施工の問題でトラブルが起き三次業者担当者が現場出入り禁止となってしいました。 出入り禁止になった理由としては元請の施工指示に従おうとせず全面的に猛反発をし施工を完全に拒否する理由です。 二次業者を通し三次業者にその旨を伝えましたが担当者は俺はそんな事は言ってないの一点張りで話にならなかったそうです。 先日、元請け担当者と穏便な話し合いを再度求めてみましたがやはり大手企業の方で施工には絶対なる自信を持ってる方で自尊心が強いようです。 そんな事で話し合いは無理でした。 自分の今後の対応としましては二次業者と契約をしておりますので二次業者に全てを任せる考えです。金銭が絡むことなので二次業者で解決を希望したとい思っております。 何か法的問題が絡む事がありましたらお願いいたします。 大変申し訳ございません他に解決方法がありましたら 教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 労災保険について(下請け)
労災保険についてお聞きしたいと思います。 建設会社である当社(元請)が官公庁と工事契約を結び、下請け会社へ下請け契約をします。 その工事中に下請け会社の社員が怪我をしたとします。 (1)労災保険は元請or下請けどちらのものが適用されるのでしょうか? (自分の認識では、元請が工事受注した際に一括事業(?)の申請を監督署へ届けることより、元請が責任を負うと思うのですが・・) (2)下請けの代表者が怪我をした場合労災は適用されますか? (特別な手続き(加入)が必要だったかと思うのですが・・) (3)労災の申請は所轄の監督署となっていたと思いますが、現場が他県にある場合、本店所在地(契約締結所在地)or現場のある県どちらになるのでしょうか? 労務関係に無知な為、ぜひご回答頂けたらと思います。 質問内容に不適切な文言があれば申し訳ありません。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 建設業の支払いについて
僕は建設業で働いています。 今原発で問題の電力会社の2次下請けをしていますが、1次下請けと3次下請けが仲が良く 1次下請けの社員から「3次に○○万円必ず払え」と口頭で指示を受けています。 その作業の内容を考えると明らかに払いすぎな金額です。 3次の会社が小規模な有限会社で経営が良くないのは分かりますが そういった指示を出すことでその元請の社員はなにか法に抵触しないのでしょうか? 発注者が下請けの支払いにまで口を出してきていいものなのでしょうか? もし法に抵触するようであればどこに報告をしたらよいのでしょうか? 詳しい方いたら教えてください。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
- 下請保管の産廃の産廃管理票(マニフェスト)交付
現在、建設元請け業者として産業廃棄物の手続き関係を整理しています 産業廃棄物を排出する際はマニフェストを発行することはわかるのですが 交付の「担当者」について少し疑問点があります。 うちは電工がメインのため、産業廃棄物の発生量が少なめです。 そのため工事で発生した廃棄物は、工事現場で産廃業者に委託するのではなく、 元請け業者の私たちや下請け業者が一度持ち帰り、各々の敷地で保管し、たまってから 混廃として産廃業者へ委託しています。 産廃業者との契約は元請け業者の当社が結んでいますから、下請け業者の産廃保管の場所が いっぱいになったら、当社が産廃業者へ連絡し回収をしてもらっています。 回収現場は元請けとして当社の担当者が立ち会うのがベストだというのはわかりますが、なかなかそうもいかないため、下請け業者に任せっぱなしです。 こういった場合マニフェストの「交付担当者」は下請け業者の者でもいいのでしょうか? なお、「排出事業者」は踏査の企業名と住所連絡先を 「排出事業所」下請けの企業名と住所連絡先を記載しています。 補足: 回答の根拠となる法律条番号も一緒に乗せていただければうれしいです。 贅沢をいってしまいますがお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 労災 下請けが交通誘導員にケガを負わせた
当方:中小企業、労務担当です。 当方元請けの3千万程度工事現場で、 当社が依頼した、交通誘導員が、 当社の下請けが運転する重機で、重大なケガを負わせました。 原因は、重機を運転する人間の不注意です。 交通誘導員は、元請けの労災範囲では無いと解釈していたのですが このような場合は、元請けが労災の対応をとるのでしょうか? 死傷者届の提出、病院への書類提出 等 建設業労務担当の方はおわかりでしょうが、労基署とは出来れば 関わりたくないのが本音です。 しかし、合法的に処理をすすめたいので、ご回答よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 建設工事で下請けさんからの脅し
はじめて御世話になります。 ある工事において、下請け業者を急ぎで手配し、当社との請負契約もないまま工事が完了しました。 後日、郵便で請求書が届きましたが、1月末消印のはずなのに請求書は12月20日締めとなった 請求書が届きましたが、当方当月20締めの為、支払予定にはなく、工事金を手形でお支払いするとの 旨を連絡しておりました。 後日現金ですぐに用意して欲しいとの連絡があり、現金での支払は延期して欲しいと連絡していましたが、こちらに返答はなく、FAXにて脅迫文のような物が送られてきました。 「支払う予定がないのなら、行動を開始します。」 早速、当日当社の廻りに「○○会社の社長は下請代金を払わない」などと言ったビラが張り出されました。 即日下請け会社まで社長が出向き、口頭で代金の2割増しの金額で分割ならかまわないと言われ、念書を書く事となりました。 もし書かなかったら、今度は当方の上請け及び工事した箇所の近辺、また、社長宅の近所に貼るとの脅しを受けました。 社長が独断で約束してしまったため、経理として、頭を悩ませてしまいました。 以上が今回の顛末です。 問題点がありましたら、ご回答お願い致します
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 建設業法・雇用改善法等に基づく届出書(変更届)
建設業法・雇用改善法等に基づく届出書(変更届)の記入について、うちは二次会社なのですが、作成して提出するように言われたのですが、請負業者から建設業法・雇用改善法等に基づく届出書(変更届)の記入済みの用紙が2通届きました。(1)1通は直近上位の文者名と元請名称が同じ会社名(元請会社名)で、報告下請負業者名が一次下請業者名の物と、(2)もう1通は直近上位の注文社名が一次下請け業者名で、元請名称が元請会社名の物の2通です。うちは二次なのですが、(1)の方はA3右側の再下請関係のところに当社の社名等などを(2)の方は直近上位の注文者が一次下請業者名になっていたので、報告下請業者の所は二次下請けである当社の社名等を記入して提出すればよいのですか?それとも2通も不要ですか?
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
お礼
有難う御座いました。冷静かつ中立な立場でのご意見、そうだなって改めて思いました。今も水掛け論になっておりますし、「裁判」ということで費用もかかりますし、信用にも傷がつくのは目に見えております。しかし、ただ単に泣き寝入りするには、悔しすぎますので頑張ってみます。貴重なご意見有難うございました。