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大家が借り主(退去)の荷物処分可能?
知り合いのおばあさんが困っています。知恵を貸して下さい。 状況は以下のとおりです。 ・ 契約書を交わさず、部屋を貸していましたが、家賃滞納し、その上、がらくたと言えるような 荷物を残して出て行った。 ・ 現在の住居地に行ったが留守で面会できていない。 ・ 上記の場所に住んでいるのは確実。 こんな場合、法律上、大家が荷物を処分する権限はあるのでしょうか? 例えばマンションに放置している自転車をしばらく張り紙などした後、管理者が処分したりしますよね。
- kentagonkp
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質問者が選んだベストアンサー
部屋の中の荷物と放置自転車では話がまったく違ってきます。 放置自転車であれば、自転車泥棒がどこかから盗んできて自転車置き場に置いていったものかもしれませんし、あるいは退去した住人が残していったものかもしれません。 張り紙をしてとりあえず一定期間の間に申し出がなければ処分してしまっても、そもそもそこに何があったのかの証明は難しいですし、万が一自転車を勝手に処分したのが大家の責任であると証明できたとしても、賠償金額はたかが知れてます。 ところが賃貸借契約のある部屋の中の荷物は確実に賃借人の所有物です。そしてそれに勝手に手をつけることのできるのは大家以外にありません。 ということは部屋の中の家財道具一式処分してしまえば、まず確実に大家の仕業であるということになります。 実際には存在したかどうかわからないような貴金属や有価証券を処分されてしまったと難癖をつけられることもあります。 もし裁判を起こされて負けるようなことがあれば何百万円の損失をさらに蒙ることになります。 なのでそういう場合は、なんとしてでも賃借人と連絡をとって、滞納賃料はチャラにする、荷物の処分費用もこちらでもつから、室内の荷物を処分することに同意してくれといって、念書を用意して署名捺印させます。 滞納している賃借人としてもそこまで言えば、まず署名捺印します。 そういう申し出を書いて現住所のポスト入れておいてください。 これでも大家としてはかなりの痛手になりますが、まともに裁判を起こして強制執行が終了するのを待っていたら解決までにさらに1年近くかかってしまいます。 そして裁判に勝っても、お金のない人からはお金は回収できません。 念書で話が済むのなら、新たな出費は荷物の処分費用だけですみます。滞納家賃はあきらめてください。
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- ben0514
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金額によっては、簡裁代理認定司法書士でも代理で裁判してくれるかもしれませんよ。 滞納家賃の請求を法的に行うこと、部屋に残された荷物の所有権の放棄や処分費用を求める法的手段を個々に計画的に考えることですね。 内容証明などで相手方の反応を見た上で、それを証拠に裁判にすればよいでしょう。 ただ、専門家も安くは無いかもしれません。事前にいくらぐらい係るのかを見積りしてもらい、納得して依頼しましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 しかるべきところに相談するよう知人に伝えます。
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