相続放棄の仕方と債務保証についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄については裁判所に申し出るか合意文書を作成する方法があります。
  • 債務保証は相続者が引き継ぐものであり、銀行への出向きは不要です。
  • 債務保証の責任は相続者にかかるため、放棄した人には危険はありません。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続放棄の仕方

父が残した財産には、少しの預金と以前役員になっていた会社の株とその会社の債務保証があります。保証している債務は銀行に対するものだけです。 相続人は私を含めた3人で、私がその財産を相続し、他の二人は放棄することになりました。 債務保証は自動的に私が引き継ぐことになると思いますが、その二人は万が一その会社に何かあった時に、その債務保証の責任がかかってくることになるのではと心配しています。私がわざわざ銀行へ行って父の代わりに新たに債務保証にサインしなければ確実でないと思い込んでいるようです。 そこで質問なのですが、 1.債務保証は自動的に父の財産を相続する私が引き継ぐことになるので、わざわざ銀行へ出向く必要もないと思うのですが、どうでしょうか。 2.二人が相続放棄するには、裁判所に申し出る方法と、私が相続する旨を記載した3人の合意文書(何と呼ぶのかわかりませんが)を作る、という二つの方法があると思いますが、 銀行以外に債務がないのが確実な場合、後者の方法で二人に何か危険の及ぶ可能性はあるのでしょうか。 相続時精算課税を利用する為(10年前に家と土地をその2人が父から取得)、非課税の枠が広くなる後者の方法を選びたいと思っています。因みにに会社の株価はゼロと評価されています。 3.後者の合意文書のようなものは、どこかに届けるのでしょうか、あるいは銀行に見せたりするのでしょうか。 4.株の相続に関しては、社内の書類意外に個人的に司法書士さんにお願いする事項はあるのでしょうか。 以上書き方が煩雑で恐縮ですが、お分かりの方教えて頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#145349
noname#145349
回答No.1

>1.債務保証は自動的に父の財産を相続する私が引き継ぐことになるので、わざわざ銀行へ出向く必要もないと思うのですが、どうでしょうか。 通常の保証であれば、相続人が保証債務も相続するので法律上は必要ありません。 >2.二人が相続放棄するには、裁判所に申し出る方法と、私が相続する旨を記載した3人の合意文書(何と呼ぶのかわかりませんが)を作る、という二つの方法があると思いますが、 後者の文書は遺産分割協議書と言います。 注意していただきたいのは、後者の方法は、法律上は相続放棄とは言いません。 後者の方法は、あくまで遺産相続を「承認」した後、「遺産分割」をした結果、正の財産を質問者に譲った、という扱いになります。 遺産分割できるのは、正の遺産だけですから、後者の方法だと銀行側は「負の遺産」である保証債務について、残りの2人に請求できます。 >銀行以外に債務がないのが確実な場合、後者の方法で二人に何か危険の及ぶ可能性はあるのでしょうか。 さきほど申し上げましたが、後者の方法だと、銀行側は、相続を承認した2人に対して負の遺産を請求できます。 3.後者の合意文書のようなものは、どこかに届けるのでしょうか、あるいは銀行に見せたりするのでしょうか。 届ける必要はありません。ただ、土地の名義を変更する際には必要になります。 負の遺産分割は、そもそもできませんから、銀行との関係では見せても無駄です。 4.株の相続に関しては、社内の書類意外に個人的に司法書士さんにお願いする事項はあるのでしょうか。 株の種類によります。

haru2121
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 以前司法書士の方から、裁判所に相続放棄の書類を出した方が確実とは聞いていたのですが、その根拠を聞く機会がなく、すっきりしないでいましたが、 こちらのご説明を読ませていただき、やっと明確に理解ができました! ほんとうに分かりやすく丁寧に説明下さり、ありがとうございました。 お陰さまで、これで先に進めることが出来ます。 心より感謝いたします。 、

関連するQ&A

  • 相続放棄

    相続放棄について、頭が混乱してきたので教えてください。 相続時精算課税を選択しなかった場合、 民法上の財産+みなし財産-非課税財産-債務控除+生前贈与加算=各人の課税価格 と教科書に出ています。 相続を放棄したら、上式の左辺のうち、放棄する部分は 民法上の財産、非課税財産、債務控除のうち、葬式費用以外、の3つの項。と考えていいのでしょうか? ということは、相続放棄した場合 みなし財産-葬式費用+生前贈与=放棄した人の課税価格 という理解で正しいですか?

  • 相続放棄できますか?

    昨年暮れに父が亡くなりました。つい最近になって、法定上の相続人である私に、債務返済の手紙が来ました。故人が生前事業(自営業)資金として借金し、借主:会社、保証人:本人としたようです。債務があることは知りませんでした。「相続放棄」できるでしょうか。またその手続き方法が知りたいです。また、相続放棄した場合、法定相続人はどうなるのでしょうか。

  • 相続放棄

    26朝日新聞別刷りのBe-buisiness「マネー」に関連する疑問  現金など財産を相続後死んだ父にが保証債務にあったことが判明  このことを知ったときから3ヶ月内なら放棄できる、とある。この場合相続分も取り消しされないものか  これが可能なら、保証債権者に裏金を払うなどして、不正に財産を取得できてしまいます。

  • 相続放棄について

    墓地の使用権が相続財産に含まれないので、相続放棄しても墓地はとられないと聞いたのですが、本当ですか? それと相続放棄した場合保証債務については債権者はどのような権利の行使が考えられますか?たとえば第一相続人全員が放棄をした場合、次の相続権に移った人(第三相続人)数人に対して均等に請求をするのでしょうか?それとも手当たり次第に請求をするの(出来るので)でしょうか?保証人という権利は当事者その人の権利だから債務だけが相続人に移り、債権者は相続人(数人)に対しどのような立場になり、どのような権利を行使できるのでしょうか?

  • 相続放棄について

    相続放棄について 主人が亡くなり、会社の借金(連帯保証)と個人的な借金が多かったので、相続放棄の手続きをし、完了しました(相続人は妻である私と長男、長女)。 その後、県の林産協同組合なるところから、もともとは主人名義の出資金50万円が相続人の1人である長男の銀行口座に振り込みされました(半ば強制的に)。 この場合、相続財産を受け取った見なされ、相続放棄が無効になってしまうことはないのでしょうか?無効とされる可能性があるのであれば、その50万円はすでに振り込まれてしまっているのですが、相続放棄の無効を回避する手立ては何かあるのでしょうか?(供託する等?)なお、会社は数億円の債務超過で、主人が亡くなる5年以上前から休眠状態です。アドバイスよろしくよろしくお願いします。

  • 借金の時効と相続放棄

    父が借金を返済返できずに死亡しました。金融機関からの借金であり最終の催促から5年が経過しています。父の資産はすでに任意売却しているため相続する資産はないです。この場合は相続を放棄しないと負債を相続してしまうことになるのでしょうか? 父の借金の連帯保証人に母はなっていました。母は相続放棄しても連帯保証人としての債務は消えないと考えてよいでしょうか? それとも連帯保証人にも時効は成立するのでしょうか? また、父が死亡する直前に父の弟が亡くなったので弟の財産を父は相続する権利があり その父がなくなっているので母と子供(私)に相続権があるということでした。父の弟は独身のため妻子がいません。父の弟の財産を相続するということは父の財産を相続することになり限定承認をしないと父の弟の財産は相続できないのでしょうか? 複雑ですがよろしくお願いします。

  • 相続放棄について

    10年ほど前に父がなくまりました。 昨年末、母が亡くなりました。 父と母から見て子は私と弟の2人です。 10年前に父が亡くなったときは母が生きていたので、特別何もせず、少しばかりの財産も債務も母が取得しました。私も弟もプラスもマイナスもありませんでした。 父の名義の家屋と宅地ももちろん、母の名義にしました。 そして昨年末、母が亡くなりました。少し債務があります。 しかも私と弟が知らなかった父の名義の山林(不動産)がありました。 そこで質問です。父が亡くなったときは、協議書を作り銀行などの手続きは済ませて、同様に母が亡くなった時も弟と協議書を作り私が一切を所有することになり、銀行の関連の手続きは一切完了しております。そこに父の名義の山林(不動産)があることが分かりました。が弟は良い悪いは別にして、前記おしましたが債務が少しばかりあるので、山林の所有も売買も私で良いということになりました。財産放棄するといっておりますが、財産放棄とは必ずしも裁判所に書類などを提出する必要があるのでしょうか? 山林(不動産)があることは、事実として把握しているのですが、権利書がありません。それを売買する際に弟は一切、放棄するので関知したくないとこことなのですが、山林は父の物なので私の売買手続きに弟が関与しないで済む方法はあるのでしょうか?単に私と弟の間で父の相続についての協議書又は、弟が財産は放棄する旨の書面を弟と交わして、それを元に私の手続きだけで売買などの契約を進行させることは可能なのでしょうか?

  • 相続放棄するのですが.....

    先日、父が亡くなってから色々分かってきたのです。 人の連帯保証人とか色々な負の財産が分かってきたので、家族全員で相続放棄しようということになりました。 そこで質問なのですが相続放棄するに当たって、ここだけは注意しろということはありませんか? お願いします。

  • 相続放棄をすると・・・

    父が先日他界し、相続放棄を考えています。相続放棄をすると全ての財産と負の財産を放棄すると聞いています。父の厚生年金の扶養に入っていた母の年金なども放棄することになるのでしょうか?会社からもらえる死亡見舞金なども放棄しなければならないように思えるのですが・・・  どなたか詳しく教えてください。

  • 相続放棄について

    父ひとり、子(私)ひとりです。父と母は離婚し、私は兄弟はいません。父の父母(私から見れば祖父母)は健在です。父の兄弟は弟がいます。 父がこの度なくなったのですが、借金が多く、相続放棄をしようと考えています。 <質問1> 今回、父の放棄をした場合、祖父母に対する相続権までなくなることはあるのでしょうか。因みに祖父母は財産をかなり持っています。 <質問2> 今回、相続放棄をした場合に、相続権は祖父母に行くと考えればいいのでしょうか。その場合は、祖父母も放棄すれば、叔父へ行くと思うのですが、借金が多いということであれば、叔父も放棄すべきということで、いいでしょうか(一般論で)。 <質問3> 結局、上記のように全員が放棄し、相続する人がいなくなれば、財産(少額不動産)債務(多額の借金)はどうなるのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。