相続放棄の仕方と債務保証についての疑問
- 相続放棄については裁判所に申し出るか合意文書を作成する方法があります。
- 債務保証は相続者が引き継ぐものであり、銀行への出向きは不要です。
- 債務保証の責任は相続者にかかるため、放棄した人には危険はありません。
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相続放棄の仕方
父が残した財産には、少しの預金と以前役員になっていた会社の株とその会社の債務保証があります。保証している債務は銀行に対するものだけです。 相続人は私を含めた3人で、私がその財産を相続し、他の二人は放棄することになりました。 債務保証は自動的に私が引き継ぐことになると思いますが、その二人は万が一その会社に何かあった時に、その債務保証の責任がかかってくることになるのではと心配しています。私がわざわざ銀行へ行って父の代わりに新たに債務保証にサインしなければ確実でないと思い込んでいるようです。 そこで質問なのですが、 1.債務保証は自動的に父の財産を相続する私が引き継ぐことになるので、わざわざ銀行へ出向く必要もないと思うのですが、どうでしょうか。 2.二人が相続放棄するには、裁判所に申し出る方法と、私が相続する旨を記載した3人の合意文書(何と呼ぶのかわかりませんが)を作る、という二つの方法があると思いますが、 銀行以外に債務がないのが確実な場合、後者の方法で二人に何か危険の及ぶ可能性はあるのでしょうか。 相続時精算課税を利用する為(10年前に家と土地をその2人が父から取得)、非課税の枠が広くなる後者の方法を選びたいと思っています。因みにに会社の株価はゼロと評価されています。 3.後者の合意文書のようなものは、どこかに届けるのでしょうか、あるいは銀行に見せたりするのでしょうか。 4.株の相続に関しては、社内の書類意外に個人的に司法書士さんにお願いする事項はあるのでしょうか。 以上書き方が煩雑で恐縮ですが、お分かりの方教えて頂ければ幸いです。
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>1.債務保証は自動的に父の財産を相続する私が引き継ぐことになるので、わざわざ銀行へ出向く必要もないと思うのですが、どうでしょうか。 通常の保証であれば、相続人が保証債務も相続するので法律上は必要ありません。 >2.二人が相続放棄するには、裁判所に申し出る方法と、私が相続する旨を記載した3人の合意文書(何と呼ぶのかわかりませんが)を作る、という二つの方法があると思いますが、 後者の文書は遺産分割協議書と言います。 注意していただきたいのは、後者の方法は、法律上は相続放棄とは言いません。 後者の方法は、あくまで遺産相続を「承認」した後、「遺産分割」をした結果、正の財産を質問者に譲った、という扱いになります。 遺産分割できるのは、正の遺産だけですから、後者の方法だと銀行側は「負の遺産」である保証債務について、残りの2人に請求できます。 >銀行以外に債務がないのが確実な場合、後者の方法で二人に何か危険の及ぶ可能性はあるのでしょうか。 さきほど申し上げましたが、後者の方法だと、銀行側は、相続を承認した2人に対して負の遺産を請求できます。 3.後者の合意文書のようなものは、どこかに届けるのでしょうか、あるいは銀行に見せたりするのでしょうか。 届ける必要はありません。ただ、土地の名義を変更する際には必要になります。 負の遺産分割は、そもそもできませんから、銀行との関係では見せても無駄です。 4.株の相続に関しては、社内の書類意外に個人的に司法書士さんにお願いする事項はあるのでしょうか。 株の種類によります。
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