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健康保険 介護保険について(海外に行く際)

海外に行く際、滞在が、短期か長期か不明な場合、住民票を抜かずに、行った場合、健康保険、介護保険に関しても、通常通り、支払わなければならないでしょうか? 収入がなく、支払えない場合には、住民票を抜くしか方法はないでしょうか? 自分なりに調べたところ、以下のようになるかとは思うのですが、違っている場合もあるかと思い、お手数ですが、アドバイスをお願いいたします。 住民票を抜く=健康保険、介護保険は支払えない(長期の場合) 住民票を抜かない=健康保険、介護保険を支払う義務がある よろしくお願いいたします。

  • yumi-
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  • ベストアンサー
  • simotani
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回答No.1

先ずは長短に関係無く海外旅行保険に加入します。 法的には住民票を抹消した時点(出国予定日の翌日)で国内の社会保険制度から脱退します(社命の出張の場合、健保が使える余地がありますが)。ですから国保の場合、出国予定日迄有効な受療証を保険証返納時点で受け取り、最悪出国空港の診療所で医者にかかる事を可能にしておきます。 国民年金は住民票が無い場合任意加入。ただ厚生年金に継続加入ならば強制適用に。北米とは年金協定があり通算年金が出ますし、無い地域ではカラ期間扱いの為に海外在住期間は25年に含めます(年金の金額には反映しません)。任意加入した場合年金保険料は日本の銀行口座から引き落とすか、後は大使館に納付書を持参して相談します。 住民票を抜いた場合、現地の保険制度に加入しますが、8ヶ月程度迄は海外旅行保険で一応カバー可能。越えた時点で現地の保険に入ります。一応とは本来海外滞在が6ヶ月以上なら現地の保険に入るべきとの原則があるからです。 もし3ヶ月程度で行かれるなら住民票はどちらでも可能です(国保を海外で直接は使えませんが帰国後に現地の医療費を一部還付する制度がありますから全く掛け損となる訳ではありません)。 北米に行くなら海外旅行保険は必須です。風邪でも10万円以上、盲腸手術が100万円とかになります。

yumi-
質問者

お礼

丁寧にわかりやすく ありがとうございました。 念の為確認させていただきたいのですが、国民年金を任意で継続した場合には、その金額に関しては、年金の金額に反映されるのでしょうか?  (任意で継続しなかった場合には、カラ期間分の金額に関して年金の金額に反映されないということでしょうか?) よろしくお願いいたします。

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