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中国の著作権について
中国ではよくコピー品もしくは類似品が製造、販売されていますが、 日本製品のコピー品(箱の表記などもすべて本物と偽っているもの)に関しては中国国内で違法なのでしょうか? 例えばインターネットで偽物を日本宛に販売した場合も含め。 それとも中国国内での著作権の申請をしていない場合は合法となるのでしょうか? 中国政府ではコピー品の排除をする動きが近年見られてきました。 そのあたりをご存知の方は回答お願いします。
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ベルヌ条約によって日本の著作物も中国で守らなくてはいけません。ちなみに北朝鮮もベルヌ条約に加盟してますが、日本は北朝鮮と国交がないため北朝鮮の映画を日本では保護しないという最高裁判決が昨日でましたね。 もっとも、コピー品という場合考えるべきは著作権だけではありません。特許権、商標権、意匠権などは各国で出願登録しなくてはなりません。
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- frown_knight
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回答No.1
一応中国にも著作権法はありますが、遵守されていないのが現状です。 なお、著作権は制作した時点で発生するので申請は不要です。