黄色い車線でハザードを着けた停車車について違反か?

このQ&Aのポイント
  • 黄色い車線でハザードを着けて停車する車が問題となっています。黄色の車線をまたいで車線変更は違反なのか、車線変更時の接触事故の過失は停車車両にあるのかについて解説します。
  • 交差点近くの黄色い車線でハザードを着けて停車している車に対して、違反の疑問や接触事故の過失についての質問です。黄色の車線をまたいで車線変更は違反なのか、そして事故時の過失は停車車両にあるのかについて詳しく説明します。
  • 黄色の車線でハザードを着けて停車する車が増えており、その行為が問題視されています。黄色の車線をまたいで車線変更して停車車両を追い抜くことができるのか、そして接触事故時の過失は停車車両にあるのかについて説明します。
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黄色い車線

最近、急にハザードを着けて停車する車が多く困ります。 そこで質問なんですが、駅近くなどの交差点近くで黄色の車線になっている所まで来てからハザードを着けて停車する車を追い抜かす為に、黄色の車線をまたいで車線変更は違反になりますか? 片道2車線で、中央車線は黄色、車線は交差点近くだけ黄色! 停車車両は、人待ち?のようで動く気配・直ぐに人が乗り降りする気配なし! 子の様な場合は、恐る恐る車線変更して進んでますが、それでいいのでしょうか? それともクラクションでも鳴らすのがいいのでしょうか? また、これで車線変更時に接触事故を起こしたら停車車両に過失はありますか? 教えてください。宜しくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65535
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回答No.1

進路変更禁止場所でも、工事や駐停車車輌によって進路が塞がれて通行できない場合など、例外規定に該当する場合は、進路変更しても構いません。 >また、これで車線変更時に接触事故を起こしたら停車車両に過失はありますか? 事故を誘発するのが明白な悪質な駐停車じゃないと、過失は問えないと思います。

423592
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。

423592
質問者

補足

>進路変更禁止場所でも、工事や駐停車車輌によって進路が塞がれて通行できない場合など とは、タクシーのお客さんの乗り降りはどうなのでしょう?

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