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傷害罪について
過去の怪我に対して傷害罪で訴えることは可能ですか? 怪我というほどの怪我ではないのですが、引っ掻いたり爪をたてた程度の傷です。 証人はいますが診断書などはないです。
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- commandeer
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補足 ご意見のとおり、診断書がなければ暴行罪として扱わざるを得ません。 診断書で傷害の結果(刑法204条と208条を比較せよ)が確認できなければ、「傷害事件」と認定できません。 なお、他の回答にもあるように、 警察がその捜査に着手してくれるかはまた別問題でしょう。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
傷害罪で告訴をするには、医師の発行した診断書が必要になります。 相談者の文中に「引っ掻いた傷」とありますが、時間経過でその傷が加害者が付けたということも併せて証明しないとなりません。 ですから、当時の傷の写真があっても「単に傷がある」ということにしかなりません。 もし、警察が受理したと仮定しても、相手がその傷が私が付けたと証明してくださいと詰め寄られれば証明ができませんから、捜査も打ち切りになります。 証人がいても、相談者と利害関係があると証言は通用しません。 事件が発生した時点で、そく警察に申告をして、警察の指示で病院で診断を受けるのが流れです。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
ちなみに・・・ >診断書はなくとも写真に残しているかもしれません。 仮に写真が存在したとして どの様にその写真が訴える根拠と証明するのかな? 写真の中に日時と相手の顔が写っていてて 尚かつ傷も写ってる。 一番良いのは「実際に傷を負わせてる最中の写真」ですね。 頑張って下さい。
補足
私は「訴えるぞ」と言われている側です。 そのような写真はありません。 また、引っ掻いたり爪をたてたりも自己防衛のためです。 しかし「訴える」と言われればやはり不安で仕方ありません。
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
>診断書がなければ暴行罪になりますか? >診断書はなくとも写真に残しているかもしれません。 診断書がないあので、ワンランク下げて暴行罪・・・、にはならんでしょうね。診断書の意味は「なんらかの結果、身体の一部に傷を負って、全治●日間を要す」という事実のみの医師証明です。診断書がそのまま暴行の事実を示すもののではありませんし、仮にないからといって、暴行はなかったとも言えません。 ま、警察に暴行の被害届を出しても目撃者や加害者の申告でもないかぎり捜査はしないでしょうね。
補足
「訴える用意をしている」と言われました。 弁護士とも話をしているみたいです。 弁護士が訴えることが可能だと言ったから「訴える用意をしている」のではないかと思います。 憶測ですが… 弁護士が不可能だと言ったなら訴える用意はしないのではないか?と思いますがそのところはどうでしょうか。
- commandeer
- ベストアンサー率32% (65/203)
時効の問題は別として、 「傷害罪」として被害を届け出るなら、診断書がなければなりません。
補足
早い回答ありがとうございます。 診断書がなければ暴行罪になりますか? 診断書はなくとも写真に残しているかもしれません。
補足
私は「訴えるぞ」と言われている側です。 No.2さんへの補足へも書いているのですが、相手は弁護士と話をしていると思われます。 弁護士が「訴えることが可能です」と言ったから「訴える用意をしている」のではないかと思います。 その辺りはどうでしょうか?m(__)m