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傷害罪について

被害者は既に亡くなりましたが、5年前のけがの診断書は残っています。被害者に代わって傷害罪を問うことはできるのでしょうか。

noname#133805
noname#133805

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

法的には、時効にはなってはいません。 ですが、警察は第三者からの告訴は受理しません。 仮に、受理をさせるには容疑者同行で告発するしかないでしょう。 それでも、診断書には容疑者が書かれていませんから、その相手が否定すれば事件認定ができません。 そこで、傷害罪の容疑者がその人物であることを証明しないとなりません。

noname#133805
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

傷害罪は親告罪ではないので、理屈の上では可能ですが、 現実的には警察も動かないと思われるので無理だと思います。

noname#133805
質問者

お礼

ありがとうございました。

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