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輸出用の酒を輸出しないと罪になりますか

輸出用に仕入れたお酒を輸出せずに、 社長が1ケース隠し持っています。 国内でも入手困難な希少なお酒です。 これはどうするのかと聞いたところ 「まあちょっと、他にやる所があって…」 と、濁されてしまいました。 輸出用に仕入れたお酒を輸出しないこと、 国内で転売することは、罪になるのでしょうか? また、それが発覚した場合、社長だけでなく会社全体が 罪に問われる(業務停止等)のでしょうか? 親族の経営する会社なので、近々役員になる話があるのですが 上記のような不透明な部分が多いので二の足を踏んでいます。 無知な私にご教授くだされば幸甚です。 ※カテゴリー違いでしたらすみません

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 日本国内に出荷した段階で酒税は出荷元が支払っているので問題は無い。ただ、貴社が仮に保税地域の指定であればひょとして海外へ輸出したことして酒税をごまかしているかもしれませんその時は酒税法違反の犯罪と成ります。他には購入先との契約だけです。その契約で海外に販売するなどがあれば契約違反に成ります、これは民事事件(契約違反)に当たるので刑事事案では無いので罰則を受けることはありません。

honeyhoneyhoney
質問者

お礼

ありがとうございました。

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