破産免責後の連帯保証人からの包括承継について

このQ&Aのポイント
  • Aさんが破産免責となり、連帯保証人のBさんが支払いを行っている場合、Aさんが過去の免責債務について支払い義務が発生するかどうかを教えてください。
  • Bさんの財産がAさんに包括承継される可能性があり、Bさんが亡くなった場合の解決例も知りたいです。
  • 具体的な解決策を教えていただけると助かります。
回答を見る
  • ベストアンサー

破産免責後の連帯保証人からの包括承継について

はじめて質問させていただきます。 表題の通りの質問ですが、具体的には次の内容となります。 ---------------------------------------------------- 「Aさん名義で奨学金(日本学生支援機構)より借入金がありましたが、Aさんが破産申立・免責決定となしました。当該債務には連帯保証人のBが一名おり、Aさんの免責決定以後はBさんが弁済を行っています。Aさんの親はBさんで、AさんとBさん以外に家族はいません。 現在、Bさんは病気療養中であり、何時まで命があるか解りません。 この場合、Bさんの財産(債務)も必然的にAさんが包括承継することになるとおもいます。 ここで、Aさんが過去に免責となった債務につき、支払い義務が発生するか否かお教えいただきたいのです。 ちなみに、Bさんは借家住まいで不動産も無く、預貯金も2~30万円程度しかない状態です。 ---------------------------------------------------- 現実的な話なのですが、この場合、Bさんがお亡くなりになられた場合、どのような流れとなるかお教えいただきたく質問いたしました(Aさんに支払い義務はない、Aさんの資産で清算して残りは免責される、等の具体的な解決例が欲しいところなのです) 長くなりましたが、実務的にお詳しい方がおられましたらご回答どうぞよろしくお願いします。

noname#145333
noname#145333

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

まず、Aさんが奨学金の借入れという同一の社会的事実から 発生した債務について免責決定を得ていることから、 Bの相続人としても支払責任がないのでは? と考えられますが、 法律的には主債務と保証債務は別であって、 保証債務の包括承継により支払義務は保証債務全額について発生します。 というわけで、逆に言うと、Aさんが延々と支払不能状態にある場合は、 再度の破産申立てが必要である、とも言えるわけですが、 Bさんの総財産がマイナスならば相続放棄をするほうが簡便であり、 再度の破産申立ては実務的には考えられないでしょう。 以下は蛇足。 法律論を全く離れたところから言うと、 Aさんが安定した収入を得ているなら、 Aさんの収入は「学力」やあるいは「学歴」が関係していると思います。 相続財産がほぼ奨学金債務であるような場合は、 恩返しや次世代の若者育成の気持ちで 相続放棄しないでほしいと思います。

noname#145333
質問者

お礼

補足として質問者の主張を強く書かせていただきましたことをお詫びいたします。「以下は蛇足~」からのご指摘は一番大切にしなくてはならない視点だと思います。知人のAさんが今後どのような形で対処するかは不明ですが、此方の記事を見た頂き参考にしていただこうと考えております。  丁寧なご回答ありがとうございました。

noname#145333
質問者

補足

ご投書ありがとうございます。確かに、一度免責となった債権も、相続すると再度支払いの義務があると思います。ただ、一昔前であれば、教員職や病気になった場合は奨学金の減免制度がありましたが、現在の学生支援機構ではこのような制度ありません(あるが審査がかなり厳しい)、督促の為に裁判はするし、個人信用情報機関にはブラックリストとして載せるなど、到底公的な機関とは思えない悪行です。学生支援機構は「奨学金の返済が次の奨学生の学費になる」ともっともな説明をしていますが、実態は公庫基金が重な財源であり、役人の天下り先です。ただの貸金業者化した学生支援機構という実態があるので、返済を勧めることは私としても心苦しいのです。知人からは「十数年前ならAさんの状況だと免除に該当するのにね」と言っていました。弱者に強く督促し、御金持で予備校に通って高学歴で成績の良い学生には奨学金を免除するなどという規定が未だに残っているのは、この機構がいかに建前と実態の異なった組織であるかを物語っています。 ご回答者様には申し訳ないのですが、私はAさんに対して、奨学金を貰って学歴や社会的地位を得たのですから、あえて弁済を拒み、金銭ではなくそのような組織の問題点を訴訟なりで世間にアピールて欲しいと思っています。決して、債務をま逃れようという意図ではなく、本来、払わなくて良い奨学金について督促されることが予想されるのですから、このような手段も方法の一つだと私は考えました。

関連するQ&A

  • 包括受遺者と祭祀承継者

    遺言では「全財産を○○に相続させる」とだけで、具体的に祭祀承継者を指定していません。 この場合、相続人である包括受遺者が必ず祭祀承継者となるのでしょうか?

  • 非免責債権の保証債務は免責されるか?

    子供の養育費債務は破産しても免責されませんが、扶養義務を追わない第三者が、子供の扶養義務を負う者の養育費債務を保証した場合、もし当該保証人が破産したときは、その保証債務は免責されうるのでしょうか?例えば、結婚した相手が再婚で前妻のところにいる子供の養育費を負担しているが、その債務の保証人になってあげた場合に、その保証人が破産すると、その保証債務は養育費債務の保証だから免責されないのか?それとも、子供の扶養義務を負っていない保証人の場合には、免責されうるのでしょうか?

  • 破産免責者に対する連帯保証人の請求権

    債権者=甲社  債務者=A  連帯保証人=B Aが、甲社に100万円の負債を残したまま失踪したとして、Bに請求が来ました。 Bは分割で甲社に返済していましたが、50万円の返済が済んだところでAが自己破産をして免責がおりました。 BはAの破産の事実を知らないまま、75万円の返済が済んだところでAに今まで肩代りをしたものを請求することにしました。 残債が40万円あるとして、BはAに対していくらの請求が出来るのでしょうか?

  • 破産免責を受けた債務の相続による復活はあるか

    借金ついて、借主本人は破産・免責が決定したものの、連帯保証人が返済義務を負っているというケースを想定していただきたいのですが、このとき、仮に連帯保証人が借主の母であるとして、その母が当該債務を残して死亡してしまったとすると、借主はその債務を相続することになるのでしょうか?-免責されたはずの債務が復活することになり、奇異な感じがします。さりとて、年月の経過、債権者の地位承継、借り換えによる元債務の形式的消滅等々がありうるので、相続しないとする特別の扱いは実務上困難であるようにも思います。 要するに、免責された債務が、後に相続によって実質的に復活することがありうるのかどうか知りたいのです。 どなたかご教示いただけないでしょうか? 何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 業務上横領の債権も破産で免責になりました

    こんなことが有っても良いのでしょうか? 破産者は、金融機関での借入金500万円と、横領した金額3,000万円の弁済金債務が有りました。 分割で弁済約束でしたが、支払い困難に陥り、破産を申し立てました。 すると、免責が許可されました。 司法が、加害者には弁済の義務はないと下したのですよね? もちろん、会社は、期日までに免責に関する意見書も提出。 審尋期日にも出廷。 弁済の公正証書も作成してあったので証拠として提出。 しかし、司法の判断は、支払い義務はないと。 それでも連帯保証人には義務があるのですか? 司法が犯人には支払いの義務はないと判断したのに、無罪の連帯保証人には支払いの義務があるのでしょうか? そもそも、悪意を持った不法行為以外に何でもないのに、なぜ免責許可となるのかが、全く理解出来ません。 質問 (1)今後、刑事告訴されたりすると思いますが、弁済の義務は一生無いのでしょうか? (2)司法が弁済の義務はないと下したものを、公正証書は有効なのでしょうか? (3)公正証書の金額は、ぴったり3,000万円という不自然な金額です。  調査諸費用として端数が計上されています。  告訴となると、被害金額の確定が必要だと思います。  そうすると、被害金額と免責許可になった金額が異なってきます。  とてもおかしいと思うのですが?  例、800万円を弁済していたとして。  免責は2,400万円、実被害は900万円。など。  裁判所は何に対して免責を許可したのか?と思ってしまいます。 とても理解しがたい現実です。 どうか、教えてください! よろしくお願いいたします。  

  • 連帯保証の弁済後の求償権について

    お世話になります。ご指導ください。 「Aの債務100万円を甲と乙が連帯保証」している場合です。 甲も乙も、それぞれ全額の支払い義務を負うのですよね? 例えば、甲が100万円を弁済した時、当然ながら甲はAに対して100万円の求償権を持つ訳ですが、乙に対しては・・・、 民法442条、「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。」 よろしくお願いいたします。 により、50万円を求償できるって解釈でいいのでしょうか?

  • 自己破産と連帯保証人

    知人が自己破産+免責決定(去年の7月に決定しました)を受けております。この知人には、連帯保証人が1人おりまして、本人である知人が自己破産しても、その債務をこの連帯保証人が支払っております。そこで、最近になって、この連帯保証人が、自己破産した本人に対して、「金銭を払え!」と請求してきました。「場合によっては、訴える」とも言っているらしいのです。 この場合、本当に資力がない為、自己破産した本人は、連帯保証人に対して、金銭を支払う義務が、法律上、当然にあるのでしょうか?根拠条文等も併せて、お教え頂きたいのですが。

  • これは有効でしょうか(連帯保証人)

    私とAさんが、連帯保証人です。 毎月の支払金額が大変になった10年前に債務者さんが支払金額の減額と延長を申し出された模様です。 その時に新たにBさんを連帯保証人に加わりました。そして延長。その時に、Aさんには連絡があり、再度捺印と署名をした模様ですが私にはなんの連絡もなかったです。 債務者は、私が連帯保証人であることを忘れていました。銀行からも連絡はなしです。AさんとBさんは 延長の時捺印と署名をしたので認識がありますが、私は知りませんでした(延長) 去年、債務者さんが破産その時銀行から内容証明郵便が届きました。 銀行に向かいましたところ、Bさんは、その3年前に破産免責確定されていたので、実質連帯保証人ではないです。Aさんは死亡されているので、相続人が対応するでしょうとのこと。 そこで疑問です。 私は延長の時署名捺印をしていませんが、それを主張できないのでしょうか? 債務者は免責を受けたので、私達には求償権はありません。 もし、Aさんの相続人が支払い能力がない場合私ひとりが支払い義務となるのでしょうか? 何らか主張できればいいのですが・・・・・

  • 自己破産の免責不許可事由について

    私の債務者が自己破産を考えているようです。いろいろ調べたところ、「破産手続開始決定」になれば90%が「免責許可の決定」が下るようです。「免責許可の決定」の段階で、裁判所が「債務者がどのような理由(事情)によって借り入れたのか?」、「何のために借り入れたお金を使用したのか?」を調査するそうですが、このとき債務者が「免責不許可自由」に該当しないために嘘の陳述をした場合(たとえば悪質な嘘をついて信用させ借金したのに、騙して借金したことはないと陳述する場合)債権者はそれに反論できる場はあるのでしょうか。一債権者の私の立場では他の債務は免責されて私の債務のみ免責不許可になれば一番都合が良いのですが‥。

  • 連帯保証人

    私立のB大学は、C銀行との間で、B大学に入学する学生に対し、C銀行が入学金および初年度の授業料に相当する100万円を奨学ローンとして低利で貸し付け、同学生が卒業後にC銀行に借入金債務を返還するとともに、B大学が同債務を連帯保証する旨の制度を設けた。 この制度を利用した学生Aは、卒業後も債務を弁済しなかった。 そこで、学生Aに代わって弁済したB大学は、Aに対する求償権を確実に回収したいがどうすればよいか。 という問題で、B大学は、Aが弁済しないのでAの連帯保証人に対し求償権を行使すればよいと思ったのですが・・・この連帯保証人はどこから来るのですか? B大学はC銀行と保証契約を結ぶ時に、一緒にAの連帯保証人と保証契約を結ぶのですか? またAの連帯保証人がはじめから存在しない時、B大学はどのようにすれば弁済してもらえるのですか? お願いします。