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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主で複数のペンネーム(活動名)がある場合)

個人事業主で複数のペンネーム(活動名)がある場合

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主で複数のペンネーム(活動名)がある場合についてご相談です。
  • Webデザインと写真の両方で違うペンネームで活動している場合、屋号と複数の仕事の問題について知りたいです。
  • また、本名ではなく複数の活動名がある場合の説明方法や相談先についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現在はアルバイトとフリーでWebデザインと写真… >個人事業主として開業届を来年中には出したいのですが… 話が矛盾しています。 既に個人事業主として営業しているのでしょう。 開業届は開業から 1ヶ月以内と定められています。 遅れても特にペナルティはないようですから、明日にでも出しておきましょう。 PDF を印刷して郵送するだけで良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf >もうひとつのペンネーム(Webの方)での領収書などはどうなるのか… 法人の社名と違って、個人事業の屋号に人格はありませんから、どうでも良いです。 >一番聞きたいことは本名ではない名前が2つ以上あって、それをどう説明するのか… 開業届の「屋号」欄に主たる屋号を書き、「事業の概要」欄にその旨を書いておけば良いでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#144688
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

こんにちは。 こういう場合は、税務署に行って、直接聞くのが一番です。 やってみたら意外に早く解決します。 取って食われることはありませんので(笑)なるべく早く解決されることをお奨めします。 わりとイージーですから。 管轄の税務署の場所をお調べになってください。 遠いようなら電話で確認を。 二度手間にならずに済みます。

noname#144688
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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