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賃借契約書に記載のないことで請求をされた場合

マンションの賃借契約の解約時のトラブルです。 賃借契約書に記載のないことで大家から請求をされたのですが、払わなくてはいけないのでしょうか。 1.賃借契約書に「賃借契約の解約予告」について記載がないにも関わらず、解約は一ヶ月前に言わなくてはいけない。すぐに解約するなら1ヶ月間の家賃は払わなくてはいけないといわれました。 2.賃借契約書に「退去時にハウスクリーニング代が〇〇円必要」という記載がないのにも関わらず、立ち会いのときに2万円を請求すると告げられた。記載に原状回復義務ありとしか記載されていません。 (※また、入居時に部屋は掃除をされておらず砂と枯葉が落ちているような状態でした。なぜ、そのような状態で借りたのにもかかわらず、当方がハウスクリーニング代を出さなくてはいけないのかと告げたところ、「ハウスクリーニングをした状態で貸している、もしそんな状態で貸したとしたなら証拠を見せろ。証拠がないなら裁判で負けるんだからな」ということを言われました。最終的には、排水溝が汚い・備え付けの洗濯機の洗濯槽内部はきっとカビだらけだということを言い出しました。そして、納得ができないなら1万円でいいからと解決に至らないことも言い出しました。そもそも、排水溝の汚れや家電付きの物件で洗濯機の内部にカビが多少発生することなど、普通に使っていれば当たり前ではないのでしょうか。排水溝は定期的に掃除もしていましたし、洗濯層も薬剤を入れて掃除をしていました。) 当方としましては、縁があっての賃借契約ですので気持ちよくお金をお支払いしたいのですが、このように賃借契約書に記載のないことで請求をされるといい気分ではありません。 回答をいただける場合、【法律に基づいた的確な回答】だと助かります。

みんなの回答

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.1

2については回答を控えます。 契約書に記載がなければ何も払わなくていいとも言えませんし どの程度が通常・当たり前でどこからが 著しい汚れ・破損になるのか、 使用状況がどの程度だったのか判別できませんので。 解約予告期間については 民法では、記載がない場合は3カ月前と規定されています。 なので解約予告期間の記載がないのだから、自分が退去した その日で解約だ、などと常識で考えても無理な主張はしないほうが よいでしょうね。 また法に従えば上記の通りなので 先方の言い分に従った方がいいと思います。 >回答をいただける場合、【法律に基づいた的確な回答】だと助かります。 ここはあくまで無料で匿名の掲示板ですから 回答は自分の回答も含めて 汚い表現ですが「クソの役にも立ちません」 自分に有利な回答があったら、それを盾に 大家さんに「ネットでこう書いてあった」と 言うおつもりなのかもしれませんが・・・ なのでこういうことをわざわざ書くくらいなら、 弁護士に相談することをおすすめします。 それならば、お金を払った分だけの仕事は 要求できます。 それと余談ですが質問主さんは 「大家」と書き込まれていますが この場合は一般名詞ではなく個人を称するものですから 「大家さん」と書くべきかと思います。 トラブルになって頭に来ているのかもしれませんが これでは例え相手が「悪徳大家」だったとしても 質問主さんも大差ないレベルじゃないのと 思われてしまいます。

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