締切済み 外壁の仕様 2011/11/15 12:22 都市区画区域内で防火地域の指定無しの場所で鉄骨工場の増築を計画しています。用途地域は準工業地域です。この場所では、外壁は特に防火構造にしなくてもいいんでしょうか?宜しくお願いします。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 (1) みんなの回答 atelier21 ベストアンサー率12% (423/3293) 2011/11/15 13:35 回答No.1 準防火地域指定もないですか? 用途・構造により規制があります 所轄の役所窓口で聞く方が確実ですね 質問者 お礼 2011/11/15 17:35 準防火地域指定でもないです。ありがとうございました。役所にでも聞いてみます。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(0) 専門家の回答(1) カテゴリ 生活・暮らし住まいその他(住まい) 関連するQ&A 外壁の仕様 都市計画区域内の鉄骨造2階建の飲食店に掛かってくる、外壁及び軒裏の防火性能等を教えて下さい。ちなみに防火地域なしの床面積445平米です。 工場の計画での質問 工場の計画をしているのですが、 建築基準法2条では「工場」は特殊建築物となっていますが、耐火または準耐火建築物にする必要はあるのでしょうか? 防火区画は耐火でも準耐火建築物でない場合は不要になるのでしょうか? また鉄骨造か木造かまたは両方の構造で考えていますが、どれでも可能でしょうか? 敷地面積:13,000平米、用途地域:工業地域、防火指定:なし です。 計画建物は延べ面積1,500~2,000平米ですが、将来増築工事予定があります。 よろしくお願いします。 鉄骨造の外壁の防火規制について 既存の鉄骨造の2階建ての一戸建ての建築物に木造で平屋建てを増築する計画をしています。(床面積は増築面積を合わせても500m2以内です) 用途地域は準防火地域です。今回の場合、もし既存建物と一体化した場合に既存の建物が古く(昭和46年)、既存不適格建物に該当して、現行法に合わせなくてはならなくなると思うのですが、(既存不適格建物への遡及)その場合に既存の鉄骨造の外壁は防火の規制を受けるのでしょうか? 鉄骨造の経験がありませんので、よくわかりません。 自分なりに建築基準法を調べたのですが、第62条から第65条くらいまでの条文の解釈ですと、床面積や階数の規模では規制の対象にはならないような気がしているのですが。また外壁と軒裏の延焼部分については木造建築物等は防火構造にしなければならないと思うのですが、この 「木造建築物等」には2階以下の鉄骨造は含まれていないという解釈でいいのでしょうか? 自分の中での解釈では今回の建物の場合ですと、外壁の開口部で延焼部分は規制されるけど、外壁自体は規制はないという判断でいいのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いします。 外壁防火構造 はじめまして。 準防火地域に鉄骨造の倉庫(55m2、平屋)を建てようと考えています。 その場合、外壁の延焼ライン内は防火構造としなくてはならないのでしょうか? 建築基準法の何条に該当するのか?教えて下さい。 私が読む限り、外壁の制限は無い様に思えるのですが。 防火地域で、3階建の鉄骨造の建物を計画しています。外壁に耐火構造1時間 防火地域で、3階建の鉄骨造の建物を計画しています。外壁に耐火構造1時間が要求されますが、 筋交いがある場合は耐力壁の外壁耐火構造が適用されると思うのですが、 外壁(非耐力壁)の個別認定がとれたサイディングやALC等の外壁は多々あるのですが、 外壁(耐力壁)の場合のものが見つけられません。 もしかしたら、外側に胴ブチを使って外壁を張る場合は防火構造上は非耐力壁の扱いで良いのでしょうか? また、この場合のローコストで建築出来る外壁材を教えていただけると助かります。 鉄骨耐火構造に詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。 木造の防火構造の仕様について 現在、準防火地域にて木造と鉄骨造の混構造にて計画しています。 2階建て500m2以下なので、鉄骨造部分には構造的な制限はかかりませんが 木造部分については延焼の恐れのある部分の外壁、軒裏に防火構造が求められます。 現在、外壁の仕上げを木、軒天も垂木をみせる華奢な感じとしたいと考えています。 外壁については、 窯業系サイディング+ダイライト等の防火構造の認定を受けたものに外装材として木を張る という仕上げでできるというようなことが某雑誌に書いてありました。 これはあくまで認定をとった防火構造があるので、 それに化粧として木を張ることができるという解釈でいいのでしょうか。 それとも主事判断というような内容でしょうか。 また同様に考えると、 軒裏についても既成の認定が取れている材料を使用して それに化粧として木を張って垂木も化粧でつけるというようなことは 可能なのでしょうか。 不燃木材で防火構造の認定をとっているものはあるようですが何分コスト高なようです。 何か情報がありましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。 防火地域、準防火地域 防火地域、準防火地域は都市計画区域、準都市計画区域内でのみ指定可能なのでしょうか? 延焼の恐れのある部分 はじめまして。私は建築を勉強しているのですが、 『延焼の恐れのある部分』についての質問があります。延焼部分って 用途地域や防火地域、22条区域などの指定が無くても発生するものなのでしょうか? また鉄骨の建物を増築して延焼にかかる場合、建具を防火設備にするだけでよいのでしょうか? 建築することができるでしょうか 第一種住居地域又は準住居地域に 「コインランドリー」は、建築することができるでしょうか。 ・都市計画地域内の区域区分非設定地域 ・防火地域ではない ・建築面積:約72.6m2 平屋建て ・構造:重量鉄骨造 法令集などには、「コイインランドリー」という用語がないので困ってます。 重量鉄骨造ALC貼の外壁のリフォームについて教えて下さい。 準防火地域で重量鉄骨3階建て、外壁はALCで、窓の位置変更を計画しています。外壁の補修について、木軸の上にラスをはってモルタル塗り、吹き付け塗装と提案されているのですが、準防火地域ではO.K.なのでしょうか。再度ALCで補修しなくても大丈夫なのでしょうか。 また、内部の間仕切り壁もALCなのですが、間取り変更に伴い1階の巾1800mm程度壁を撤去する予定です。構造上問題ないのでしょうか。 よろしくお願いします。 2×4住宅の外壁をスタッドあらわしにしたい 現在平屋の狭小住宅を計画中です。2×4外壁の室内側をスタッドあらわしにして構造体を見せたいのですが、石膏ボードを貼らないで何か問題あるでしょうか?断熱は外断熱で、壁倍率もボード無しでクリアしている(外壁の構造用合板のみ)という条件です。関係ないと思いますが、準防火地域です。(確認申請上はその他建築物。) 市街化調整区域内の木造住宅の外壁等 22条区域の木造2階住宅における外壁は、防火構造等の基準がありますが 市街化調整区域 防火指定なしの場合、 外壁・屋根などの構造指定はあるのでしょうか? ある場合、基準法?条にあるのかを教えてください。 宜しくお願いいたします。 都市計画 都市計画図は、何年に一回くらい見直されるのでしょか?? 都市計画に少し興味を持ち、ネットで調べているうちに疑問がわきました。 都市計画で定める用途地域などの区割りは実情にあわせて少しずつ変えていくべきだと(たとえば、準工業地域を工業地域に変えるなど)思う反面、10年くらいで変えていては、建築主は長いスパンでの経営計画等が立てられなくなるとも思います。 そこで実際には、何年に一度くらいの割合でこれら用途地域に関する都市計画は見直されている(区域を変更する)のでしょうか?? 法23条区域で延焼の恐れのある外壁の仕様について。 法23条区域で延焼の恐れのある外壁の仕様について。 告示第1359号による防火構造の壁(ラスモルタル20ミリ)の上に、リシン吹き付けを予定しています。 確認申請でその壁の構造詳細図を求められて調べていたら、アイカ工業のジョリコート(リシン)は不燃認定をとっていないようです。 告示第1359号を満たしていれば、その上に不燃認定のない材料(ジョリコート)を使っても問題ないでしょうか? 準防火地域、延焼ラインの外壁の規制について教えて下さい! 建材メーカーの営業やってます。教えて下さい。 基準法見たり、色々なマニュアルを見ても書いてないのですが、準防火地域で鉄骨造で階数2以下かつ延べ面積500m2以下で延焼ラインにかかる場合の外壁には規制がかかるのでしょうか? 木造は防火構造と書いてあるのですが・・・・ 書いてないということは可燃材でも可なのかとか思ったりしてます。 どなたか御存知ありませんでしょうか? 外壁は防火区画の一部?ダクト貫通について!! 耐火構造の商業ビル(1フロアー300m2×7階建て) の2階部分に40m2の飲食店を造ります。 ビルの外壁側に面しており、店内の天井換気扇から ダクトを通じて外壁にコア抜きして排気します。 コア抜き部分にはFDをつけます。 そこで質問なのですが、外壁面から1m以内の ダクトは不燃材料でなければいけないのでしょうか? (不燃ダクトはスチール製のジャバラダクトも可能なのでしょうか?) 防火区画の貫通部分は1m以内を不燃としなさい っていうことが基準法に書いていますが・・・ そもそも外壁は防火区画の一部なんだろうか?? と疑問を持ち始めました。 社内の1級建築士に聞いてみたところ・・・ 防火区画の一部でしょ!!あたりまえでしょ!! っていう回答でした。 でもなんとなく納得いかないのです。 防火区画なら?画面積区画ということになるのでしょうか? (このビルは飲食店のみなので異種用途区画はありません また、階段室、EVは竪穴区画になっています) 延焼の恐れのある部分だから1m以内を不燃にする必要が あるというのなら、まだ納得できるんですが。 ちょっとバカな質問かもしれませんが、 よろしくお願いします!!! 22条区域の延焼のラインの外壁(鉄骨造)の規制 22条区域で、準耐火建築物の要求が生じない用途の鉄骨造の500m2を超える棟と200m2の棟を計画中です。 棟の間に、延焼の恐れのある部分が生じる場合、外壁は準防火性能を要求されるのでしょうか。 法23条は、木造の場合でと、考えられると思うですが。 2棟を接続(エキスパンションジョイント)すれば、これは解消するのでしょうか。 基準法以外に、告示で規定があるのでしょうか。 外壁部分には、開口部もあり金額が大きく変ります。 どなたか教えていだだけませんか。よろしくお願いいたします。 鉄骨階段を耐火構造物に 東京都内、防火地域で、2階建て、準耐火木造です。隣地離れの承諾が得られないため、鉄骨階段でどうにかしようと悩んでおります。境界10cmの設置で考えています。 1、防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。とあり、鉄骨階段を耐火被覆すれば耐火構造物としてみとめられるのでしょうか。90センチ内側の外壁は準耐火です。下は空洞にする予定です。外壁が準耐火(木造)ではだめですか。 それとも、屋外、鉄骨階段は付属物であれば、被覆する必要はないのでしょか。境界に近づけて設置可能でしょうか。 木造住宅の増築 木造住宅の増築で、既設部分 と 新設部分との外壁の納まりで 悩んでいます。 現在の状態は、 ・第一種住居地域 ・準防火地域 (既設建物は準防火地域の使用になっている。 その他、法的チェックはクリア) ・既設部分は木造2階建て ・増築部分は木造平屋 ・増築後も4号建築物 ・増築部分は既設の1/2以下 ・柱を既設とはなして建て、EXPで構造的に別とする ・耐震診断した結果は1.0以上となりOK と、おおまかにはこんな感じでなのですが、 準防火地域ということで、 延焼ライン内の外壁に防火構造が 求められています。 既設部分 と 新設部分との外壁にEXPでステンの金物のみだと 違法になるのでしょうか? 耐火帯とう付けないといけないのでしょうか? なにかいいアドバイスあればよろしくお願いします。 こんにちは、宅建 特定行政庁について質問します。 こんにちは、いつもお世話になっています。 素朴な疑問ですが、もしおわかりになるようでしたら、お答えおねがいしたいです!!! 宅建試験の勉強をしてますが、あまり関係のない質問ですが、、。 とにかく、ヨロシクお願いします!! 法令制限の勉強していると、こちらは都市計画法で制限している。 けど、こちらについては、建築基準法で制限。 こちらは、地方公共団体(風致地区では、建築制限は地方公共団体の条例で定めますよね)などなど。 いま過去問をといてて、ん?と思ったのが、 容積率を指定するのはだれか?ってところです。 第一種住居地域、近隣商業、準工業など用途地域については 都市計画でさだめる。 でも、例外で用途地域の指定のない区域については、特定行政庁がさだめる(都市計画審議会の議を経て)。 これって、どんな理由があるんでしょう? 用途地域の指定がない区域ってことは、非線引き区域か都市計画区域外、てことですよね。 都市計画で定めない理由が、わかりません。 よかったら、お勉強にお付き合いください!! ヨロシクお願いします。
お礼
準防火地域指定でもないです。ありがとうございました。役所にでも聞いてみます。