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障害年金申請における症状固定と診断書の必要性
- 障害年金の症状固定申請について、症状が固定してから6ヶ月経過した時点での申請が必要です。
- 症状固定時期の診断書、1年6ヶ月目の診断書、事後重症の診断書の3通を提出する場合、判定基準は3通りになります。
- 症状固定の申請では、症状固定日か事後重症の判定のいずれかが認められることになります。
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