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財団法人の融資について

某財団法人は個人に対して、次の融資条件により融資されます。 (融資条件) 無利息、遅延損害金年14.6%、融資額1000万円、連帯保証人・保証人不要、保証会社の保証が必要 上記の財団法人は貸金業の登録がありませんが、違法ではないのでしょうか。

noname#147353
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>上記の財団法人は貸金業の登録がありませんが、違法ではないのでしょうか。  貸金業に該当しないので(貸金業法第2条第1項第5号、貸金業法施行令第1条の2第2号イ)、登録をしていないのでしょう。 貸金業法 (定義) 第二条  この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 一  国又は地方公共団体が行うもの 二  貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの 三  物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの 四  事業者がその従業者に対して行うもの 五  前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの 以下省略 貸金業法施行令 (貸金業の範囲からの除外) 第一条の二  法第二条第一項第五号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一  次に掲げる団体(その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。) イ 国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二 (裁判所職員臨時措置法 (昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条 の職員団体又は国会職員法 (昭和二十二年法律第八十五号)第十八条の二 の組合 ロ 労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)第二条 の労働組合 二  次に掲げる法人(収益を目的とする事業として貸付けを行うものを除く。) イ 公益社団法人及び公益財団法人 ロ 私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)その他の特別の法律に基づき設立された法人 三  主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者で金融庁長官の指定するもの 四  商品先物取引法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項 に規定する商品取引所の会員等(会員又は同条第十六項 に規定する取引参加者をいう。以下この号において同じ。)たる法人であつて、かつ、当該商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行うもので金融庁長官の指定するもの 五  コール資金の貸付けを行う投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十三項 に規定する登録投資法人 (第一条の規定による貸金業の規則等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二十条  第一条の規定による改正後の貸金業法施行令第一条の二第二号イに規定する公益社団法人及び公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

noname#147353
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