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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHK受信料の新規契約について)

NHK受信料の新規契約について

Cor_moriyanの回答

回答No.4

「放送法」をご存知でしょうか。 受信料に「支払い義務がある」と言われるのは、この放送法により受信契約の義務を定められているためです。 放送法の第64条によると、 協会の放送を【受信することのできる】受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、【放送の受信を目的としない】受信設備又はラジオ放送<中略>若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 つまり。 放送(NHKに限らず)の受信を目的とした時点で、受信料の支払い義務が発生すると解釈出来ます。 質問者さんの主張(NHKがスクランブルを導入しないことを不満)は最もだと思いますが、時代に即して(当然、放送法施行の頃にはスクランブルという技術が無い)法律を変えなければならないんだと思います。 そうすると...個人では難しいのではないかと(x_x) 会社施設で「ビデオ視聴のためのテレビで、放送の受信目的では無い」と主張し、NHKとの契約をしなかった経験は実際にあります。法に則ってるので、問題無いですものね。

noname#144649
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 ご存知のように法律というのは解釈が分かれるところであり、違う解釈が存在するからこそ司法というものも存在するわけですね。 ですので、NHKがよりどころとしている放送法における義務の解釈をここで論じることはすまいと思います。 論じ始めれば細かくなりますし、私とあなたが法解釈で意見交換したところで現行システムは何も変わりませんから。 私が論じる相手はNHKさんでなければならないと考えています。 私が本質問で求めていることは、こういう私の姿勢が他者にはどう映るだろうかということなんですね。 もし、回答No5さんの言われるようにゴネているようにしか映らないとすれば、交渉方法を工夫したいと思っています。 >法に則ってるので、問題無いですものね。 ビデオ視聴以外の目的にテレビを使われたとしても、それをNHKさんが立証できないから折れただけの話では? 法に則ってるからというよりは、推定無罪的な措置であろうと推察します。 私がNHKなら、Cor_moriyan さんの主張に対して、ビデオ視聴には受信装置のない「モニター」をご使用くださいと突っぱねます。

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