• 締切済み

捕まった窃盗犯に損失を弁償してもらえますか?

3ヶ月前、銀行のATMの上に置き忘れた買い物袋を置き引きされました。 その内容は (1)購入したばかりの衣服 (2)履いてきた靴(新品を買ってそれを履いていたため) 経緯を説明すると、自分がお金を下ろす際に、買い物袋を ATM機の上に置き、そのままそれを忘れてその場所を離れ ました。後で気付いて15分後くらいに戻ったら、その買い物袋はなくなって いました。 一応警察に遺失物届出を出し、ATMに置き忘れた旨を伝えてありました。 そしてようやく先日、警察より犯人が捕まったとの連絡がありました。ATMのカメラに映った 荷物を取っていく犯人の姿と、その犯人の口座情報より突き止めたそうです。 盗まれたものの現状は以下の通りです。(品物は上記参照) (1)→値札が付いたまま新品で戻ってきた。(現在は、署にある) (2)→既に捨てられている。 しかし、私は盗難にあってから、(1)がどうしても欲しくて同じ商品を購入 しました。犯人が捕まって商品が戻ってくるなんて期待出来なかったですし、 捜査もどのくらいかかるか分からないと警察に言われていたので・・。 そこで私の希望としては、 (1)→同じ物品は不要なので、出来たらその分の額を犯人に弁償して欲しいです。 (2)→中古とはいえども、価値があったものなので、相応の額を犯人に弁償して欲しいです。 また、可能であれば、本件のことで警察署へ赴いた際に発生した交通費、 通信費(こちらは明確には難しいかもしれませんが、直近であれば履歴をが あります)も犯人に弁償して欲しいです。 警察に、今後の対応について説明するので署に来て欲しいといわれ、今週末に 署へ赴く予定です。その前に自分の希望に対してどういうことが出来るかを 知りたく、ここに投稿させて頂きました。 刑事法に明るい方、知識をください!宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.6

>顔を合わせない示談は可能でしょうか? A案 可能です。弁護士に依頼することです。 B案 示談書に、まず、加害者のみが署名、押印します。その後、別の場所及び別の時間に、被害者である質問者さんが署名、押印します。 この順序は逆でもよいです。 示談書は、警察又は検察に提出するコピーと、証拠として所持するコピーが必要です。 ところで、加害者が示談書に署名、押印するときに、質問者さんが示談金を受領することが望ましいです。加害者本人又は加害者の家族が支払うとよいのですが。身内から犯罪者を出すぐらいなら、家族が示談金を払うかもしれません。 >損害額のみでも弁護士とのやり取り抜きで請求して払ってもらえればと思います。 警察署などで警官の立ち会いのもと、質問者さんが事前に準備した示談書又は和解書に署名、押印させることになるのかもしれません。 損害額の実費と示談金について、質問者さんが納得できる金額を事前に記入しておくことです。 ところで、加害者が刑事事件の弁護を弁護士に依頼した場合には、加害者は弁護士に着手金として30万円前後の手数料を支払うことになります。 本件では、置き忘れた洋服と靴が問題になっているので、上記の着手金は示談金の上限かもしれません。 示談、和解は、いずれも被害者と加害者が合意して成立するのであり、条件に納得できないときには、示談書、和解書にいずれかが署名、押印しないかもしれません。 ところで、窃盗罪と記載しましたが、遺失物届を提出していたので、窃盗罪でなく、遺失物横領罪(刑法254条)が成立するのかもしれません。窃盗罪の最高刑は10年ですが、遺失物横領罪の最高刑は1年です。 このようなトラブルは素早く解決して、有意義な時間を過ごすことができるとよいですね。 それでは。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.5

刑事事件と民事事件の双方があります。 質問者さんの質問は、民事事件にどのように対処するかということです。 警察は刑事事件について処理しますが、民事事件については、盗まれた(?)物の回収までのように思えます。 通常は、窃盗罪が成立しますが、相手側の弁護士の腕が良ければ、それより軽い罪になるかもしれません。 (1)購入したばかりの衣服 (2)履いてきた靴(新品を買ってそれを履いていたため) の損害賠償は、実際に損害があったので、当然に認められます。 さらに、慰謝料というか、刑事事件の示談金は、犯人が同意すれば、もらえます。たとえば、盗まれた商品の実費と、さらに慰謝料をいただいて示談にして、犯人の刑罰を軽くすることも可能です。 犯人が正業に就いているときには、示談にして、ボーナスのときにでも、そのボーナスを示談金として質問者さんが受領するというようなことも可能です。 また、損害賠償を支払えと訴訟を提起してもよいのですが、現実には、弁護士手数料の方が、多額になることもあるので、そこに注意が必要です。

cheerfullady
質問者

補足

ご回答有難うございました。 説明が明確で、これからの流れが掴めました。 一つ気が進まないのが、示談です。捕まえられた犯人に 恨まれたり嫌がらせを受けたりするのは嫌なので、 なるべく顔を合わせたくないのですが、顔を合わせない 示談は可能でしょうか? また、確かに弁護士料で慰謝料や損害額以上の費用 がかかることは避けたいです。最悪、損害額のみでも弁護士 とのやり取り抜きで請求して払ってもらえればと思います。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

最終的に、被害の損害賠償の他に「慰謝料」という形では請求はできます。 金額的には、数万円程度ですが、その中に交通費・日当・電話代を含ませることで解決を図ることはできます。 ですが、1点だけ話したいことがあります。 それはある意味、相談者さんが犯罪を誘発させたということです。 窃盗は、確かに犯罪ですが、そこで相談者さんが注意をしていれば忘れ物をすることは無かったのではないかとい うことを感じています。 そこの点を、人間として考えてみてください。 間違いなく、相談者さんは犯罪の被害者です。 しかし、相談者さんの不注意も相殺材料に含むべきではないかと思います。

cheerfullady
質問者

お礼

yamato1208さん 人間として考えるのならば、私物を置き忘れてしまうことより、 人のモノを勝手に持ち去り、その一部を遺棄するなどの行為 の方が正当化しづらいことだと感じます。 でもおっしゃるように、私の不注意もあったので、相殺材料として 挙げられる可能性は覚悟しておきます。 ご意見、ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

被害品に関しては、新品ですから購入金額を請求ができます。 靴ですが、状態がわかりませんが購入金額は請求はできませんから半額でいいかと思います。 交通費・通信費は、正直請求をしても拒否されれば裁判しかありません。

cheerfullady
質問者

お礼

yamato1208さん 補足ではなく、御礼でした。 ご回答有難うございました。 交通費、通信費は難しいかもしれませんが、被害品の損害額は請求したいと思います。

cheerfullady
質問者

補足

yamato1208さん ご回答有難うございました。 交通費、通信費は難しいかもしれませんが、被害品の損害額は請求したいと思います。

  • gamgam03
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

警察に行って、相談したらいいですよ 納得がいかなかったら、弁護士に相談しらいいですよ 僕はそれで助かりました

cheerfullady
質問者

お礼

gamgam03さん ご回答有難うございました。 その通りですね。ただ、最初の方は警察はなかなか取り合って くれなかったので、親身な解決策を期待出来ないような気がして・・ こちらに参考になり得る知識を期待して投稿しました。 警察を信じて、相談してみようと思います。

noname#143837
noname#143837
回答No.1

大変な目に遭いましたね。 でも、どうせ警察へ行くんですよね?その時に警察に相談してみた方が間違いないんじゃないでしょうか。心配なさる気持ちは解りますが、焦っても仕方が無い事ですよ。なまじ変な回答もらったらどうするんです。

cheerfullady
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 確かにその方が話が早いとは思ったのですが、最初の方は警察が あまり親身に取り合ってくれなかったので、これからのやり取りも 少し不安で・・。一度、他の方の経験や 詳しい方がいらっしゃったら見解を聞いてみたいと思ったまででした。 おっしゃるように、警察の話をよく聞いて、自分の希望を伝えてみます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう